○三木市国民健康保険運営協議会規則

昭和34年4月1日

規則第2号

(総則)

第1条 この市の国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営方法については、この市の国民健康保険条例(昭和34年三木市条例第15号。以下「条例」という。)又は国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

第2条 定例会は、会長がこれを招集する。会長は、市長より諮問があったときは臨時にこれを招集する。ただし、委員定数4分の1以上のものから協議会招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

2 会長が委員を招集するときは、市長にこれを通知しなければならない。

(議事)

第3条 会議は、会長が議長となりこれを開閉する。

第4条 会議散会、延会及び中止は議長がこれを宣する。

第5条 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。

第6条 議長は、議題とした案件を市長に説明を求め又は協議会書記をして朗読せしめることができる。委員提出議題は、当該委員に説明を求めることができる。

(採決)

第7条 議案は、出席議員の過半数以上の賛成がなければこれを決することができない。可否同数のときは議長がこれを決定する。

第8条 議長が採決した後は、何人も議題について発言することができない。

第9条 出席委員は、採決について可否のいずれかを表決しなければならない。

第10条 採決の方法は呼称、挙手、起立の3種として議長が適宜選用する。

第11条 委員は、自己の表決について更正を求めることができない。

(採決事項の処理)

第12条 会長は、市長よりの諮問事項について協議議決を了したときは、10日以内に市長に答申しなければならない。

第13条 会長は、委員よりの提出事項があったときは、これが採決後委員2名以上の連署をもって市長に建議することができる。

第14条 会長は、被保険者その他利害関係者より意見の開陳ありたる事項については、その請願書又は聞取書を添付して委員2人以上の連署をもって市長に建議し又は報告しなければならない。

第15条 委員会は、いかなる請願といえども審議前に撤回することはできない。

(会議録)

第16条 会議録には、すべての議事の状況を記載しなければならない。

第17条 会議録には、議事のほか、開会及び閉会の年月日、時間、出席委員の氏名その他議長が必要と認める事項を記載しなければならない。

第18条 会議録に署名すべき委員は、議長のほか、委員2人とし、会期の始めに議長が会議に諮ってこれを定める。

第19条 会議録は、会議終了後速かに調製しなければならない。

(委員の辞任)

第20条 委員が辞職しようとするときは、会長を経由して市長の許可を得なければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日よりこれを適用する。

三木市国民健康保険運営協議会規則

昭和34年4月1日 規則第2号

(昭和34年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月1日 規則第2号