○三木市介護保険規則

平成12年3月30日

規則第26号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護認定審査会(第2条―第4条)

第3章 被保険者(第5条―第9条)

第4章 認定(第10条―第12条)

第5章 保険給付(第13条―第22条)

第6章 保険給付の制限等(第23条・第24条)

第7章 保険料等(第24条の2―第26条)

第8章 運営協議会(第27条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び三木市介護保険条例(平成12年三木市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 介護認定審査会

(合議体)

第2条 施行令第5条に規定する合議体の数は、4以内とする。

2 施行令第9条第3項に規定する合議体を構成する委員の定数は、6人以内とする。

3 第1項に規定する合議体は、三木市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の会長が招集する。

4 合議体の長に事故あるときは、あらかじめその指定する委員が、その職務を代理する。

(審査判定の受託)

第3条 認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助の決定のための要介護認定に係る審査判定業務を委託されたときは、生活保護法第6条第2項に定める要保護者についても審査判定業務を行うことができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格に係る届出等)

第5条 施行規則第23条、第24条第2項及び第29条から第32条までの規定による届書の様式は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)のとおりとする。

2 施行規則第25条の規定による届書は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)のとおりとする。

3 施行規則第26条第2項の規定による申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)のとおりとする。

4 施行規則第27条第1項の規定による申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)のとおりとする。

(介護保険施設に入所中の者に関する連絡)

第6条 介護保険施設は、入所中の被保険者が、法第13条第1項及び第2項の規定による特例被保険者に該当した場合又は該当しなくなった場合は、介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

第7条 削除

(被保険者証の検認又は更新)

第8条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の検認又は更新は、市長が必要があると認めたときに、その都度行うものとする。

(介護保険資格者証)

第9条 市長は、被保険者から法第27条第1項又は第32条第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第6号)を交付するものとする。

第4章 認定

(要介護認定等の申請)

第10条 施行規則第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項、第49条第1項、第54条第1項及び第55条の2第1項による申請書は、介護保険【要介護・要支援】認定申請書(様式第7号)のとおりとする。

第11条 削除

(サービスの種類指定の変更)

第12条 施行規則第59条第1項の申請書は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第9号)のとおりとする。

第5章 保険給付

(居宅サービス計画の作成等)

第13条 施行規則第77条第1項による届書は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第10号)のとおりとする。

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第14条 被保険者は、法第41条第1項、第42条第1項、第42条の2第1項、第42条の3第1項、第46条第1項、第47条第1項、第48条第1項、第49条第1項、第53条第1項、第54条第1項、第54条の2第1項、第54条の3第1項、第58条第1項及び第59条第1項による居宅介護サービス費等の支給を受けようとするときは、(介護保険居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス費、地域密着型介護(予防)サービス費、特例地域密着型介護(予防)サービス費、居宅介護(介護予防)サービス計画費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費、施設介護サービス費、特例施設介護サービス費)支給申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(特例サービス費等の受領委任)

第15条 被保険者は、法第42条第1項、第42条の3第1項、第47条第1項、第54条第1項、第54条の3第1項及び第59条第1項による特例居宅介護サービス費等の受領を指定サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委任する場合には、介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費、特例居宅介護(介護予防)サービス計画費支給申請書(受領委任用)(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(居宅介護福祉用具購入費等の受領委任払)

第16条 市長は、被保険者が次の各号のいずれにも該当する場合において、当該被保険者が法第44条第1項の規定により特定福祉用具を購入し、又は法第56条第1項の規定により特定介護予防福祉用具を購入したときは、当該被保険者が当該福祉用具を購入した指定居宅サービス事業者に支払うべき当該購入に係る費用について、居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)として当該被保険者に支給すべき限度において、当該被保険者に代わり、当該指定居宅サービス事業者に支払うことができる。

(1) 法第66条から第69条までの規定による保険給付の制限を受けていないこと。

(2) 介護保険料を滞納していないこと。

(3) 当該被保険者が属する世帯の生計を主として維持する者が、当該年度分(4月から6月までの間に施行規則第71条第1項又は第90条第1項に規定する申請をする場合にあっては、当該年度の前年度分)の市民税所得割が課されていないこと。

2 前項の規定による支払があったときは、当該被保険者に対し居宅介護福祉用具購入費等の支給があったものとみなす。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)

第16条の2 施行規則第71条第1項及び第90条第1項の申請書は、次の各号に掲げる支給方法の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 次号に掲げる支給方法以外の支給方法 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払)(様式第13号)

(2) 前条第1項の規定による支給方法 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払)(様式第13号の2)

(居宅介護住宅改修費等の受領委任払)

第17条 市長は、被保険者が次の各号のいずれにも該当する場合において、当該被保険者が法第45条第1項又は第56条第1項の規定により住宅改修を行ったときは、当該被保険者が当該住宅改修を施工した者に支払うべき当該住宅改修に係る費用について、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)として当該被保険者に支給すべき額の限度において、当該被保険者に代わり、当該住宅改修を施工した者に支払うことができる。

(1) 法第66条から第69条までの規定による保険給付の制限を受けていないこと。

(2) 介護保険料を滞納していないこと。

(3) 当該被保険者が属する世帯の生計を主として維持する者が、当該年度分(4月から6月までの間に施行規則第71条第1項又は第90条第1項に規定する申請をする場合にあっては、当該年度の前年度分)の市民税所得割が課されていないこと。

2 前項の規定による支払があったときは、当該被保険者に対し居宅介護住宅改修費等の支給があったものとみなす。

(居宅介護住宅改修費等の支給申請)

第17条の2 施行規則第75条第1項及び第94条第1項の申請書は、次の各号に掲げる支給方法の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 次号に掲げる支給方法以外の支給方法 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(償還払)(様式第14号)

(2) 前条第1項の規定による支給方法 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払)(様式第14号の2)

(高額介護サービス費等の支給)

第18条 被保険者は、法第51条第1項による高額介護サービス費又は法第61条第1項による高額介護予防サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(特定入所者の負担限度額認定申請等)

第19条 被保険者は、法第51条の3第1項及び法第61条の3第1項による特定入所者の負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、負担限度額の認定を承認したときは、介護保険負担限度額認定証(様式第17号)を交付するものとする。

3 被保険者は、前項の特定入所者の負担限度額について、償還払いによる支給を受けようとするときは、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(特定負担限度額認定申請等)

第20条 被保険者は、施行法第13条第5項による特定負担限度額の認定を受けようとするときは、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、特定負担限度額の認定を承認したときは、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第20号)を交付するものとする。

3 前条第3項の規定は、前項の特定負担限度額について、償還払いによる支給を受ける場合に準用する。

(利用者負担額減額・免除申請書)

第21条 法第50条及び第60条の規定による利用者負担額の減額又は免除は、別表第1に定める区分及び適用範囲に応じて行うものとする。

2 前項の給付減免期間は、該当事由の発生により減免の適用が決定された日の属する月以後6月間とする。

3 被保険者は、第1項の減額又は免除を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請に基づき、利用者負担額の減額又は免除を承認したときは、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第22号)を交付するものとする。

5 前2項において、被保険者が法第13条第1項の規定による要介護旧措置入所者である場合には、第3項の「介護保険利用者負担額減額・免除申請書」とあるのは、「介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第23号)」と、第4項の「介護保険利用者負担額減額・免除認定証」とあるのは、「介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第24号)」と読み替えるものとする。

(受給資格証明書の交付)

第22条 市長は、法第36条の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他の市町村に転出するときは、介護保険受給資格証明書(様式第25号)を交付しなければならない。

第6章 保険給付の制限等

(支払方法変更の記載の消除)

第23条 被保険者は、法第66条第3項に基づき、支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書(様式第26号)を提出しなければならない。

(介護給付額減額の免除)

第24条 法第69条第1項に基づき、給付額減額等の記載を受けた被保険者が、当該減額等の免除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書(様式第27号)を提出しなければならない。

第7章 保険料等

(保険料に係る延滞金の減免)

第24条の2 条例第9条第3項に規定するやむを得ない理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 条例第10条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当するとき。

(2) その他納付義務者が納期限までに納付しなかったことについてやむを得ない理由があると市長が認めるとき。

2 条例第9条第3項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(保険料の減免・徴収猶予)

第25条 条例第10条第1項の申請書は、介護保険料徴収猶予申請書(様式第28号)とし、条例第11条第2項の申請書のうち、条例第10条第1項第1号から第4号までに係る申請書は、介護保険料減額・免除申請書(様式28号の2)とし、条例第10条第1項第5号に係る申請書は介護保険料減免申請申請書(様式第28号の3)とする。

2 条例第11条第1項に規定する保険料の減免は、別表第2に定める区分及び適用範囲に応じて行うものとする。この場合において、減免の額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(保険料納付証明の申請)

第26条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者は、介護保険納付証明申請書(様式第29号)を提出しなければならない。

第8章 運営協議会

(構成)

第27条 条例第13条に規定する三木市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、保健、医療又は福祉に関する学識を有する者、介護保険事業関係者、市民を代表するもののうちから市長が任命する。

(委員の任期)

第28条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。

(委員長)

第29条 協議会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 委員長の職務を補佐させるため、委員長職務代理者を置くことができる。

(会議)

第30条 会議は、委員長が招集する。

2 協議会は、過半数の委員の出席がなければ、これを開き議決することができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(三木市介護認定審査会規則の廃止)

2 三木市介護認定審査会規則(平成11年三木市規則第26号)は、廃止する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

3 吉川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉川町介護保険条例施行規則(平成12年吉川町規則第14号。以下「吉川町規則」という。)の規定によりなされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請その他の行為とみなす。

4 編入日前において吉川町規則の規定により使用されている様式は、この規則に規定する様式とみなす。

5 編入日前において吉川町規則の規定により交付されている被保険者証(要介護認定者の証は除く。)及び介護保険資格者証、各種減額認定証等は、この規則に規定する被保険者証及び介護保険資格者証、各種減額認定証等とみなす。

(平成14年3月29日規則第13号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月12日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月29日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。

2 平成15年度分の保険料の減免については、別表第3項中「当該年度保険料額」とあるのは、「平成15年10月以降の月額保険料の合計額」とする。

(平成16年11月8日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。

(平成17年9月30日規則第32号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年10月24日規則第61号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の三木市介護保険規則の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料の減免について適用し、平成17年度分までの保険料の減免については、なお従前の例による。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日規則第31号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年5月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三木市介護保険規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請された居宅介護福祉用具購入費等及び居宅介護住宅改修費等の支給から適用し、同日前に申請された居宅介護福祉用具購入費等及び居宅介護住宅改修費等の支給については、なお従前の例による。

(平成27年7月31日規則第21号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第38号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年6月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の三木市介護保険規則の規定は、平成28年度以後の年度分の申請について適用し、平成27年度までの年度分の申請については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に、この規則による改正前の三木市介護保険規則の規定により交付されている介護保険負担限度額認定証は、この規則の規定による改正後の三木市介護保険規則の規定により交付された介護保険負担限度額認定証とみなす。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年7月29日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の様式第16号は、令和3年8月1日以後に介護保険法(平成9年法律第127号)第62条に規定する要介護被保険者等(以下「要介護被保険者等」という。)が受ける同法第51条の3第1項各号に掲げる特定介護サービス及び同法第61条の3第1項各号に掲げる特定介護予防サービス(以下「特定介護サービス等」という。)に係る同法の規定による特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)の支給について適用し、同日前に要介護被保険者等が受けた特定介護サービス等に係る特定入所者介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第21条関係)

区分

適用範囲

減免の額

1 介護保険法施行規則第83条第1項第1号又は同規則第97条第1項第1号に該当する場合

(1) 損害の程度が半壊及び半焼又はこれに相当する場合

利用者負担額の2分の1に相当する額

(2) 損害の程度が全壊及び全焼又はこれに相当する場合

利用者負担額の全額に相当する額

2 介護保険法施行規則第83条第1項第2号、第3号、第4号又は同規則第97条第1項第2号、第3号、第4号に該当する場合

(1) 世帯の生計を主として維持する者の収入が著しく減少し、介護サービスを受けようとする年分の所得金額が、当該年分の前年(介護サービスを受けようとする日の属する月が1月から6月までの場合は、前々年)分の所得金額に比し、2分の1以下になると認められる場合

利用者負担額の2分の1に相当する額

備考

1 この表は、法第51条の3第1項及び法第61条の3第1項に規定する特定入所者の負担限度額については、適用しない。

2 災害等による損害の程度は、消防署長等の証明する書類によるものとする。

3 この表の所得金額には、譲渡所得、一時所得などの臨時的な所得を除く。

4 2以上の減免事由がある場合は、減免額の多い規定を適用する。

別表第2(第25条関係)

区分

適用範囲

減免の額

1 条例第10条第1項第1号に該当する場合

(1) 損害の程度が半壊及び半焼又はこれに相当する場合

当該事由の発生により減免の適用が決定された日の属する月以後6か月分の保険料の2分の1に相当する額

(2) 損害の程度が全壊及び全焼又はこれに相当する場合

当該事由の発生により減免の適用が決定された日の属する月以後6か月分の保険料の全額に相当する額

2 条例第10条第1項第2号から第4号に該当する場合

(1) 世帯の生計を主として維持する第1号被保険者の収入が著しく減少し、保険料を納付しようとする年分の所得金額が当該保険料の算定の基になった年分の所得金額に比し、2分の1以下になると認められるときで次のいずれかの条件に該当する場合

ア 保険料を納付しようとする年分の所得金額が200万円未満になるとき。

イ 保険料を納付しようとする年分の所得金額により市民税が非課税になるとき。

ウ 保険料を納付しようとする年分の所得金額により市民税が非課税世帯になるとき。

当該年度分の保険料の額から減少後の所得金額により条例第4条各号に該当する額を控除した額を12で除して得た額に、当該事由の発生により減免の適用が決定された日の属する月から当該年度の末月までの月数を乗じて得た額

(2) 世帯の生計を維持する者が第1号被保険者以外の者であるとき、その者の収入が著しく減少し、保険料を納付しようとする年分の所得金額が当該保険料の算定の基になった年分の所得金額に比し、2分の1以下になると認められるときで、市民税が非課税世帯となる場合

当該年度分の保険料の額から減少後の所得金額により条例第4条第2号に該当する額を控除した額を12で除して得た額に、当該事由の発生により減免の適用が決定された日の属する月から当該年度の末月までの月数を乗じて得た額

3 条例第10条第1項第5号に該当する場合

(1) 介護保険法第63条に規定する施設に1月を超えて入所している場合

減免発生事由の属する日の翌月から事由の消滅した日の属する月の前月までの期間に相当する保険料全額

(2) 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者となった場合で、保険料の滞納がある場合

滞納額のうち市長が相当と認めた額

(3) 施行令第38条第1項第1号のイ(1)に該当し、保険料の賦課期日(当該賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該第1号被保険者が当該資格を取得した日をいう。以下同じ。)現在において次のいずれにも該当する者

ア 当該第1号被保険者が属する世帯員の前年の収入金額の合計が40万円(世帯員が2人目から1人増すごとに20万円を加算した金額)以下である者

イ 保険料の賦課期日現在において市町村民税が課税されている者と生計を共にしていない者

ウ 保険料の賦課期日現在において市町村民税が課税されている者の被扶養者となっていない者

エ 資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあると認められる者

当該年度保険料額の2分の1に相当する額

(4) 施行令第38条第1項第2号のイに該当し、保険料の賦課期日(当該賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該第1号被保険者が当該資格を取得した日をいう。以下同じ。)現在において次のいずれにも該当する者

ア 当該第1号被保険者が属する世帯員の前年の収入金額の合計が40万円(世帯員が2人目から1人増すごとに20万円を加算した金額)以下である者

イ 保険料の賦課期日現在において市町村民税が課税されている者と生計を共にしていない者

ウ 保険料の賦課期日現在において市町村民税が課税されている者の被扶養者となっていない者

エ 資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあると認められる者

当該年度分の保険料額と条例第4条第1号に該当する額の2分の1に相当する額との差額

(5) 前号に該当する者(前号アを除く。)のうち、保険料の賦課期日現在において世帯員の前年の収入金額の合計が80万円(世帯員が2人目から1人増すごとに40万円を加算した金額)以下である者

当該年度分の保険料額と条例第4条第1号に該当する額との差額

(6) 施行令第38条第1項第3号のイに該当し、保険料の賦課期日(当該賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該第1号被保険者が当該資格を取得した日をいう。以下同じ。)現在において次のいずれにも該当する者

ア 当該第1号被保険者が属する世帯員の前年の収入金額の合計が80万円(世帯員が2人目から1人増すごとに40万円を加算した金額)以下である者

イ 保険料の賦課期日現在において市町村民税が課税されている者と生計を共にしていない者

ウ 保険料の賦課期日現在において市町村民税が課税されている者の被扶養者となっていない者

エ 資産などを活用してもなお生活が困窮している状態にあると認められる者

当該年度保険料額の3分の1に相当する額

(7) 市町村民税世帯非課税で三木市無年金外国籍高齢者特別給付金受給者である場合

当該年度分の保険料額と条例第4条第1号に該当する額との差額

備考

1 災害等による損害の程度は、消防署長等の証明する書類によるものとする。

2 この表の所得金額には、譲渡所得、一時所得などの臨時的な所得を除く。

3 2以上の減免事由がある場合は、減免額の多い規定を適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

様式第8号 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

三木市介護保険規則

平成12年3月30日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月30日 規則第26号
平成14年3月29日 規則第13号
平成15年3月12日 規則第2号
平成15年9月29日 規則第16号
平成16年11月8日 規則第14号
平成17年9月30日 規則第32号
平成17年10月24日 規則第61号
平成18年3月31日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第35号
平成18年6月30日 規則第44号
平成19年3月31日 規則第14号
平成21年12月25日 規則第31号
平成23年5月30日 規則第18号
平成27年7月31日 規則第21号
平成27年12月28日 規則第38号
平成28年6月30日 規則第14号
平成30年3月31日 規則第4号
平成30年4月1日 規則第11号
令和3年7月29日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第18号