○三木市交通安全対策会議条例

昭和46年5月17日

条例第16号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、三木市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 三木市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げるものをもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 兵庫県の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 兵庫県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 部内の職員のうちから市長が指名する者

(5) 教育委員会の教育長

(6) 消防本部の長

6 前項第1号第2号及び第3号の委員の定数はそれぞれ1人とし、第4号の委員の定数は2人とする。

7 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、鉄道事業者、その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が任命する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは解任されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(幹事)

第5条 会議に幹事10人以内を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会議の所掌事務について会長、委員及び特別委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

(議事等)

第6条 前各条に定めるもののほか会議の議事、その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、昭和46年6月1日から施行する。

三木市交通安全対策会議条例

昭和46年5月17日 条例第16号

(昭和46年5月17日施行)

体系情報
第9編 生/第8章 交通対策・生活安全
沿革情報
昭和46年5月17日 条例第16号