○三木市生活安全条例

平成9年12月24日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、市民の安全意識の高揚及び生活安全活動の推進並びに生活環境の整備を行うことにより、犯罪、事故、災害等を防止し、もって安全で住みよいまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び滞在する者並びに市内に不動産、事務所、事業所等を有する個人及び法人その他の団体又は管理者をいう。

(2) 生活安全活動 市民が自主的かつ相互に連携協力して生活に危険を及ぼす犯罪、事故、災害等による被害を未然に防止するための活動をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。

(1) 安全で住みよいまちづくりのための啓発

(2) 安全で住みよいまちづくりのための市民の自主的な活動の支援

(3) 安全で住みよいまちづくりのための生活環境の整備

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 市は、関係機関及び関係団体と緊密な連携を図り、前項各号に掲げる事項を推進するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、安全で住みよいまちづくりのため、自ら生活の安全確保と地域における交流活動等を積極的に推進し、生活安全活動の促進に努めるものとする。

2 市民は、自らが安全で住みよいまちづくりの担い手であることを認識し、市の実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(顕彰)

第5条 市長は、生活安全活動に関し、顕著な功績のあった者に対し顕彰を行うことができる。

(団体への助成等)

第6条 市長は、この条例の目的を達成するために活動する団体に対し、助成その他の援助を行うことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三木市生活安全条例

平成9年12月24日 条例第34号

(平成9年12月24日施行)

体系情報
第9編 生/第8章 交通対策・生活安全
沿革情報
平成9年12月24日 条例第34号