○三木市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年10月1日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 普通市営住宅の整備基準(第3条の2)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第45条)

第3章 共同施設の管理(第46条―第56条)

第4章 補則(第57条―第61条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特優賃法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について法、特優賃法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 三木市(以下「市」という。)が法及び特優賃法により国の補助を受けて建設し、住民等に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 普通市営住宅 市営住宅のうち、法第2条第2号に規定する公営住宅に該当するものをいう。

(3) 特定公共賃貸住宅 市営住宅のうち、特優賃法第18条第1項の規定に基づき建設し、管理する住宅をいう。

(4) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という)第1条に規定する施設をいう。

(5) 収入 普通市営住宅については公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいい、特定公共賃貸住宅については特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(6) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(7) 住宅監理員 法第33条第1項の規定に基づき、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、市が置いた者をいう。

(設置)

第3条 市は、住宅に困窮する者を入居させるため、次に掲げる市営住宅及び共同施設を設置する。

(1) 普通市営住宅

(2) 特定公共賃貸住宅

2 市営住宅及び共同施設の名称、位置等は、規則で定める。

第1章の2 普通市営住宅の整備基準

第3条の2 法第5条第1項及び第2項の規定による条例で定める整備基準は、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)で定める基準をもって、その基準とする。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市の広報紙

(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(3) 新聞

(4) テレビジョン又はラジオ

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に普通市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている普通市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 普通市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めること。

(普通市営住宅の入居者資格)

第6条 普通市営住宅に入居することができる者は、次の各号(高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(以下「高齢者等」という。)にあっては第2号を除く各号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等(以下「被災者等」という。)にあっては第4号及び第5号に限る。)に掲げる条件の全てを備える者でなければならない。

(1) 現に市内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下本条及び第15条において同じ。)があること。

(3) その者の収入が入居の申込みをした日において又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 次のいずれかに該当する場合 21万4千円

(ア) 入居者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が次項第2号から第7号まで(第5号を除く。)のいずれかに該当するもの(次項第2号イに該当するものにあっては1級又は2級に該当するもの、同号ウに該当するものにあっては同号イに規定する1級又は2級に相当するもの)である場合

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、現に同居し、若しくは同居しようとする親族のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者であるものである場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者があるもの

 普通市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4千円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8千円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8千円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する高齢者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められるものを除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれに定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手から暴力を受けた者で、次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していないもの

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(特定公共賃貸住宅の入居者資格)

第6条の2 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 収入その他が施行規則で定める基準の範囲内で規則で定める基準に適合する者であって、自ら居住するために住宅を必要とするもののうち、前条第1号第2号及び第5号に掲げる条件を備えるもの

(2) 災害、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認めるもの(所得が市長の定める基準に該当する者に限る。)のうち、前条第1号及び第5号に掲げる条件を備えるもの

2 市長は、必要があると認めたときは、前項各号に掲げるものの入居者の資格について制限を加えることができる。

(入居者資格の特例)

第7条 普通市営住宅の用途の廃止により当該普通市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の普通市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、第6条第1項各号に掲げる条件を備えている者とみなす。

2 第6条第1項第3号イに掲げる普通市営住宅の入居者は、同項各号(高齢者等にあっては、同項第1号及び第3号から第5号まで)に掲げる条件を備えているほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前3条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 特定公共賃貸住宅にあっては、施行規則第29条の規定に該当するもののうち、特に市長が認めるもの

(7) 前各号に該当するもののほか、現に住宅に困窮していることが明らかなもの

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高いものから入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、高齢者、心身障害者及び生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えている者及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、前2項の規定にかかわらず、市長が割当をした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居者選考委員会)

第10条 市長の附属機関として、三木市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 前条第2項に規定する住宅困窮度の判定基準に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、入居者の選考に関すること。

3 委員会の会議は、非公開とする。

4 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し、必要な事項は規則で定める。

(入居補欠者)

第11条 市長は、第9条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が入居を辞退し、若しくは入居の決定を取り消されたとき、又は当該入居補欠者の入居の申込みに係る市営住宅が明け渡されたときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

(住宅入居の手続)

第12条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人と連署した請書を提出すること。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(2) 第22条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(連帯保証人の資格等)

第13条 前条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 独立の生計を営んでいること。

(2) 入居決定者と同程度以上の収入(規則で定める額以上のものに限る。)があること。

2 入居者は、前項に規定する連帯保証人を変更しなければならない事由が生じたときは、その事由が生じた日から30日以内にその旨を市長に届け出て、新たな連帯保証人について承認を受けなければならない。

(入居の許可等)

第14条 市長は、市営住宅の入居決定者が第12条第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、市営住宅入居許可書(以下「許可書」という。)を交付して、市営住宅への入居可能日を通知するものとする。

2 許可書の交付を受けた者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第15条 市営住宅の入居者は、次の各号のいずれにも該当しない場合は、市長の承認を得て、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させることができる。

(1) 当該承認による同居後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第3号に規定する金額を超える場合

(2) 当該入居者が第45条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

2 前項の規定にかかわらず、市長は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定による承認をすることができる。

3 市長は、第1項の規定により入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第16条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により居住を希望する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居許可の取消し)

第17条 市長は、第14条の規定による許可書の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは入居許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく市長が指定する日までに市営住宅に入居しないとき。

(2) 市営住宅の入居の申込みについて、虚偽の内容があったとき。

(3) 市営住宅に入居する日までに第6条に規定する普通市営住宅の入居者資格又は第6条の2に規定する特定公共賃貸住宅の入居者資格を備えなくなったとき。

(普通市営住宅の家賃の決定)

第18条 普通市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第19条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第32条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第39条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、普通市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該普通市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(特定公共賃貸住宅の家賃の決定)

第18条の2 特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、特優賃法第13条第1項に規定する国土交通省令で定める額の範囲内において、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃の額を勘案して、規則で定める。

(収入の申告等)

第19条 入居者(特定公共賃貸住宅の入居者を除く。以下この条において同じ。)は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

(特定公共賃貸住宅の家賃の減額等)

第20条の2 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、規則で定めるところにより、家賃の減額を行うことができる。

2 市長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、家賃として次項に規定する入居者負担額を入居者から徴収するものとする。

3 市長は、規則で定める期間内において、毎年、入居者の収入及び特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定めるところにより、入居者負担額を決定するものとする。

(家賃の納付)

第21条 市長は、入居者から第14条第1項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第35条第1項又は第40条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第45条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第44条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第22条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第20条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第23条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第24条 次の各号に掲げる費用は、市の負担とする。

(1) 家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む。)電気施設、ガス施設、消火施設、共同じんかい処理施設及び道の修繕に要する費用。ただし、給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。

(2) 共同施設の修繕に要する費用

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第25条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料(共同部分の使用料を含む。)

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 畳、建具その他家屋の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(4) 給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(5) 共同施設の使用に要する費用

(入居者の保管義務等)

第26条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又はき損したとき、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第27条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第28条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第29条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第30条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第31条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第32条 市長は、毎年度、第19条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が、普通市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第19条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が普通市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第33条 収入超過者は、普通市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第34条 第32条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第18条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に普通市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第20条及び第21条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第35条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該普通市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは速やかに当該普通市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第36条 第32条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第18条第1項及び第34条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に普通市営住宅を明渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても普通市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該普通市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第20条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第21条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第37条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、普通市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第38条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の普通市営住宅に入居させた場合における第32条から前条までの規定の適用については、その者が法第44条第3項の規定による普通市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき普通市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の普通市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第41条の規定による申出をした者を普通市営住宅建替事業により新たに整備された普通市営住宅に入居させた場合における第32条から前条までの規定の適用については、その者が当該普通市営住宅建替事業により除却すべき普通市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された普通市営住宅に入居している期問に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第39条 市長は、第18条第1項第34条第1項若しくは第36条第1項の規定による家賃の決定、第20条(第34条第3項又は第36条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第22条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第35条第1項の規定による明渡しの請求、第37条の規定によるあっせん等又は第41条の規定による普通市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(市営住宅建替事業による明渡請求等)

第40条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第36条第2項の規定を準用する。この場合において第36条第2項中「前条第1項」とあるのは「第40条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される普通市営住宅への入居)

第41条 普通市営住宅建替事業の施行により除却すべき普通市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される普通市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第42条 市長は、前条の申出により普通市営住宅の入居者を新たに整備された普通市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する普通市営住宅の家賃が従前の普通市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項第34条第1項又は第36条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第43条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第18条第1項第34条第1項又は第36条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第44条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第31条の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撒去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第45条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第15条第16条及び第26条から第31条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員であることが判明したときを含む。)

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、普通市営住宅にあっては近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、普通市営住宅にあっては近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、特定公共賃貸住宅にあってはその家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、普通市営住宅にあっては近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、特定公共賃貸住宅にあってはその家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

第3章 共同施設の管理

第46条 市営住宅の共同施設として整備された集会所又は駐車場(以下「集会所又は駐車場」という。)の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第47条 集会所又は駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第48条 集会所を使用することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 市営住宅入居者及びその同居者。ただし、第45条第1項各号のいずれにも該当しないものに限る。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの

2 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を備えている者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第45条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(使用の申込み)

第49条 前条に規定する条件を備えている者で、集会所又は駐車場を使用することを希望する者は、市長の定めるところにより、集会所又は駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を集会所又は駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第50条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、市長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、市長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第51条 駐車場の使用決定者は、当該通知を受けた日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならないものとする。

(1) 市長が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 第54条に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から14日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第52条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、市長が定めるものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第53条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第54条 市長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第22条第3項及び第4項並びに第23条の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、第22条第3項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し)

第55条 市長は、集会所の使用者が他人に迷惑を及ぼすときその他規則で定める事由に該当するときは、集会所の使用許可を取り消し、又は退去を命ずることができる。

2 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第48条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

3 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

4 市長は、第2項の規定に該当することにより、同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、当該駐車場の使用料の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(準用)

第56条 駐車場の使用については、第46条から前条までに定めるもののほか、第21条第28条第29条第30条本文第31条第1項本文及び第44条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第4章 補則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第57条 住宅監理員は、市長が市職員のうちから2人以内の範囲において任命する。

2 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

3 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う。

4 前2項に規定するもののほか、住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第58条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(協力依頼)

第58条の2 市長は、この条例の規定に基づき、市営住宅に入居し、若しくは同居しようとする者又は市営住宅の入居決定者、入居者若しくは同居者が暴力団員でないことを確認するため必要があると認めるときは、関係機関に対し、それらの者に関する情報の提供をし、又は提供を求め、その他必要な協力を求めることができる。

(敷地の目的外使用)

第59条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第60条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第61条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例による改正後の三木市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は適用せず、改正前の三木市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定がなおその効力を有する。

3 新条例第3章の規定は、平成5年度(えびす団地)以降に建設した市営住宅について適用し、同年度前に建設した市営住宅については、なお従前の例による。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第18条又は第20条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は、第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第18条又は第20条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第34条又は第36条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額に旧条例第25条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第34条又は第36条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第2条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年3月29日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月23日条例第33号)

この条例は、平成12年9月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日条例第36号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行し、同日以後に第5条の規定に基づき公表する審議会等の会議から適用する。

(平成22年3月31日条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号。以下「改正政令」という。)附則第2条の規定の適用を受ける者にあっては、第3条の規定による改正後の三木市営住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第6条第2項第1号の規定に該当する者とみなす。

3 改正政令附則第3条の規定の適用を受ける者にあっては、新条例第6条第1項第3号ア(イ)の規定に該当する者とみなし、同号アに規定する金額を適用するものとする。

(平成25年3月29日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第25号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年9月26日条例第24号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年3月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三木市営住宅の設置及び管理に関する条例第45条第3項の規定は、この条例の適用の日以降に到来した支払期に係る利息について適用し、同日前に到来した支払期に係る利息については、なお従前の例による。

三木市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年10月1日 条例第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章
沿革情報
平成9年10月1日 条例第28号
平成12年3月29日 条例第12号
平成12年6月23日 条例第33号
平成13年3月29日 条例第9号
平成14年9月30日 条例第36号
平成20年3月31日 条例第1号
平成22年3月31日 条例第15号
平成24年3月30日 条例第10号
平成25年3月29日 条例第12号
平成25年12月20日 条例第25号
平成26年9月26日 条例第24号
令和3年3月29日 条例第16号
令和5年9月29日 条例第24号