○三木市営住宅入居者選考委員会規則
昭和31年10月1日
規則第8号
第1条 この規則は、三木市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年三木市条例第28号。以下「条例」という。)第10条第3項の規定に基づき、三木市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 委員会は、条例に規定する事項につき市長の諮問に応ずるものとする。
第3条 委員会の委員は、13名以内とし、次に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する。
(1) 民生委員
(2) 市の関係職員
(3) 各種団体の代表者
(4) その他市長が適当と認める者
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠によって委嘱された者の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 委員会は、市長がこれを招集する。
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
第8条 委員会の議事は、出席した委員の過半数によって決め、可否同数の場合は委員長が決める。
第9条 関係市職員及び議事に関係ある者は、委員長の許可を得て会議に出席し、自己の担当する事項について意見を述べることができる。
第10条 委員会の庶務は、都市整備部建築住宅課において処理する。
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月24日規則第21号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月10日規則第36号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第12号)
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。