○三木市住宅改修資金貸付条例

昭和42年4月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、不良住宅の集合する同和地区において不良住宅の改修に必要な資金の貸付けを行うために必要な事項を規定することにより、当該地区の居住環境の整備改善を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(住宅改修資金)

第2条 この条例において「住宅改修資金」とは、老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で改修により耐久性が増し、又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものを改修しようとする者に対し、この条例により市が貸し付ける資金をいう。

(貸付対象者)

第3条 住宅改修資金の貸付けの対象となる者は、第2条の者で次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 改修しようとする住宅の所有者又は改修しようとする住宅の居住者で改修することにつき正当な権限を有するもの

(2) 他の方法では住宅を改修する資金の貸付けを受けることができないと認められる者

(3) 元利金の償還が確実であり、かつ、元利金の償還について確実な連帯保証人のある者

(貸付けの対象となる住宅改修工事)

第4条 貸付けの対象となる住宅改修工事は、住宅又は住宅部分の基礎、土台、床、柱、壁、はり、天井、屋根その他の主要な構造部分若しくは電気設備、給排水設備、台所、便所等の設備について行われるものとする。

(貸付金の限度)

第5条 一の貸付対象者が貸付けを受けることができる住宅改修資金の金額は、規則で定める算定基準による住宅改修に必要な金額で4万円から400万円までとする。

(貸付金の利率、償還期間及び償還方法)

第6条 住宅改修資金の貸付利率は、年3.5パーセントとする。

2 住宅改修資金の償還期間は、15年以内で規則で定める期間とする。

3 住宅改修資金の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、住宅改修資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、いつでも繰上償還することができる。

(借入れの申込み)

第7条 住宅改修資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、規則で定めるところにより、借入申込書を市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 市長は、住宅改修資金の借入れの申込みがあったときは借入申込者について申込内容を審査の上、貸付けるかどうかを決定するものとする。

2 市長は、住宅改修資金を貸付けること又は貸付けないことを決定したときは、速やかにその旨を規則で定めるところにより、借入申込者に通知するものとする。

(契約の締結)

第9条 前条の規定により貸付決定の通知を受けた借入申込者は規則で定める契約書により市と契約を締結しなければならない。

2 市長は、貸付決定の通知を受けた借入申込者が貸付の決定があった日から起算して2月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付決定を取り消すものとする。

3 借受人は、住宅改修工事の内容又は工事費の算定基準が変更され、住宅改修工事に要した又は要する費用の額が貸付金の額より低くなる場合は、既に支払いを受けた貸付金の額と当該費用の額との差額を直ちに返還し、規則で定めるところにより貸付契約の変更手続をとらなければならない。

4 借受人は、前項の場合のほか住宅改修工事の内容又は工事費の算定基準が変更されたときは、規則で定めるところにより貸付契約の変更手続をとらなければならない。

(貸付金の支払時期)

第10条 貸付金の支払は、借受人が住宅改修工事の契約を締結した後において、市長が当該契約書の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により当該工事の履行が確実であると認めたときに行うものとする。

(工事完了審査)

第11条 借受人は住宅工事が完了したときは、速やかに規則で定める工事完了届を市長に提出して工事完了審査を受けなければならない。

(期限前償還)

第12条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、定められた償還期限前にその借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(4) 貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(5) その他正当な理由がなく貸付条件に違反したとき。

(償還及び償還の猶予又は免除)

第13条 借受人は、貸付け決定の通知書に定められた償還期限までに所定の元金及び利子を市に償還しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においてやむを得ないと認められるときは、住宅改修資金の全部又は一部の償還を規則で定めるところにより、猶予又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責に帰することができない理由により借受人が貸付けを受けて改修した住宅が滅失したとき。

(違約金)

第14条 市長は、借受人の定められた償還期限までに貸付金を償還せず、又は第12条第2号に該当することを理由として第12条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは定められた償還期限の翌日から支払の日までの日数に応じその延滞した額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する違約金を支払うべきことを請求することができる。ただし、第13条第2項第1号に該当すると認められるときは、この限りでない。

2 市長は、借受人の第12条第2号第3号又は第5号に該当することを理由として第12条の規定による請求をするときは当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払い日までの日数に応じ貸付金の金額に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する違約金を支払うべきことを、あわせて請求することができる。

(財産の処分制限)

第15条 借受人は貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を市長が定める期日までは市長の承認を受けないで貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し又は担保に供してはならない。

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(災害に伴う貸付条件の特例措置)

2 兵庫県南部地震で住宅に10万円以上の被害を受けた者で、当該被災住宅の改修を行うものが、平成7年2月20日から同年9月30日までに住宅改修資金の借入申込みを行い、平成8年3月31日までに貸付けを受ける場合に限り、貸付条件の特例措置として、第6条第1項中「年3.5パーセント」とあるのは「年3.3パーセント」とし、同条第2項中「15年以内で規則で定める期間とする。」とあるのは「15年以内で規則で定める期間とする。ただし、その期間内において、1年以内の元金据置期間を設けることができる。」とする。

(昭和44年9月20日条例第21号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年5月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年9月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年12月23日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年10月1日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和54年9月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木市住宅改修資金貸付条例の規定は、昭和54年4月3日から適用する。

(昭和60年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月26日条例第16号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年6月29日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の三木市住宅建設資金貸付条例及び三木市住宅改修資金貸付条例の規定は、平成4年4月9日以後に貸付けた貸付金について適用し、同日前に貸付けた貸付金については、なお従前の例による。

(平成7年2月1日条例第1号)

この条例は、平成7年2月20日から施行する。

(平成8年3月28日条例第9号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の三木市住宅建設資金貸付条例及び三木市住宅改修資金貸付条例の規定は、平成8年4月1日以降に借入申込書を受け付けた貸付金について適用し、同日前に受け付けた貸付金については、なお従前の例による。

三木市住宅改修資金貸付条例

昭和42年4月1日 条例第6号

(平成8年3月28日施行)

体系情報
第11編 設/第5章
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第6号
昭和44年9月20日 条例第21号
昭和45年5月18日 条例第17号
昭和45年9月21日 条例第22号
昭和46年9月27日 条例第22号
昭和47年12月23日 条例第36号
昭和48年10月1日 条例第37号
昭和49年10月1日 条例第26号
昭和50年5月24日 条例第15号
昭和54年9月22日 条例第20号
昭和60年7月1日 条例第12号
昭和62年6月26日 条例第16号
平成元年3月30日 条例第10号
平成4年6月29日 条例第27号
平成7年2月1日 条例第1号
平成8年3月28日 条例第9号