○三木市住宅改修資金貸付条例施行規則

昭和42年4月1日

規則第5号

(住宅改修工事費の算定基準)

第1条 三木市住宅改修資金貸付条例(昭和42年三木市条例第6号。以下「条例」という。)第5条の規定で定める住宅改修工事に必要な費用の算定基準は、次の各号に定めるものとする。

(1) 建増しによる増築工事をする場合又は改築工事をする場合 1m2当り20,800円に当該増築又は改築に係る床面積を乗じて得た額

(2) 模様替えによる増築工事をする場合 前号による額の半額

(3) その他の工事をする場合 当該工事に必要な金額

(償還期間)

第2条 条例第6条の貸付金の償還期間は、原則として貸付金の額に応じて次に定める期間とし、償還期間の計算は、貸付金の支払を行った日の翌日から起算するものとする。

(1) 4万円以上30万円未満 6年以内

(2) 30万円以上60万円未満 9年以内

(3) 60万円以上100万円未満 12年以内

(4) 100万円以上 15年以内

(借入申込書及びその添付書類)

第3条 条例第7条の借入申込書は、様式第1号によるものとする。

2 借入申込書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 改修しようとする住宅の所有者であることを証する書類又は改修することについての家主の承諾書

(2) 借受申込者の収入を証する書類

(3) 連帯保証人となるべき者の収入を証する書類及び連帯保証人になることについての承諾書

(4) 住宅改修工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)

(貸付決定通知書及び通知書)

第4条 市長は、条例第8条の規定により住宅改修資金を貸し付けることを決定したときは、貸付決定通知書(様式第2号)を借入申込者に交付し、貸し付けないことを決定したときは通知書(様式第3号)により借入申込者に通知する。

(貸付けの契約)

第5条 条例第9条第1項の契約書は、様式第4号による。

2 前項の規定は、条例第9条第3項又は第4項の規定により貸付契約の変更をしようとする場合に準用する。

(工事完了届)

第6条 条例第11条の工事完了届は、様式第5号とする。

(償還の猶予又は免除の手続)

第7条 条例第13条の規定により貸付金の償還の猶予又は免除を申請しようとする借受人は、猶予又は免除理由発生後速やかに猶予又は免除申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の書類を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除することが適当であると認めたときは、直ちに猶予又は免除の決定を行うものとする。

3 市長は前項の規定により猶予又は免除の決定をしたときは、承認書(様式第7号)を当該申請者に交付し、猶予又は免除をしない旨を決定したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年10月1日規則第21号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年9月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年9月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年12月23日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年10月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年10月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和60年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月26日規則第10号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成4年6月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市住宅建設資金貸付条例施行規則及び三木市住宅改修資金貸付条例施行規則の規定は、平成4年4月9日から適用する。

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三木市住宅改修資金貸付条例施行規則

昭和42年4月1日 規則第5号

(平成4年6月29日施行)

体系情報
第11編 設/第5章
沿革情報
昭和42年4月1日 規則第5号
昭和44年10月1日 規則第21号
昭和45年6月1日 規則第16号
昭和45年9月21日 規則第19号
昭和46年9月27日 規則第15号
昭和47年12月23日 規則第17号
昭和48年10月1日 規則第13号
昭和49年10月1日 規則第13号
昭和50年5月24日 規則第10号
昭和60年7月1日 規則第12号
昭和62年6月26日 規則第10号
平成4年6月29日 規則第18号