○三木市勤労者住宅資金融資あっせん制度要綱

平成3年4月20日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、勤労者に対し住宅建築(増改築を含む。)又は購入に必要な資金の融資あっせんを行うことにより、勤労者の生活環境の改善及び整備並びに生活維持安定による勤労者福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「勤労者」とは、職業の種類を問わず、事業主に雇用され、かつ、賃金の支払を受けている者をいう。

(協力機関)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、近畿労働金庫(以下「融資機関」という。)の協力を得て、この要綱に基づく融資あっせんを行う。

(資金措置及び融資目標)

第4条 市は、第1条の目的を達成するため、三木市勤労者住宅資金預託及び融資に関する契約書に基づき、予算の範囲内で必要と認める金額を融資機関に預託する。

2 融資機関は、前項の契約書に基づき、預託金額に預託倍率を乗じた金額で、住宅資金の融資を行うものとする。

(融資対象者)

第5条 住宅資金の融資対象者は、次の各号のすべてに該当する勤労者とする。

(1) 市内に1年以上居住している勤労者(事業主及び家族従業者は除く。)で同一事業所に1年以上勤務している者、又は同一事業所に3年以上引き続き勤務している者

(2) 市内に自己の住宅を建築、購入又は増改築しようとする者

(3) 融資金の返済能力を十分に有する者

(4) 年齢が18歳以上66歳未満の者であって、完済時の年齢が76歳未満であるもの

(5) 融資機関の指定する保証機関の保証が受けられる者

(6) 市税等を滞納していない者

(融資条件)

第6条 融資条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額 2,000万円以内とする。

(2) 融資期間 40年以内とする。

(3) 融資利率 融資機関との協議により決定する率とする。

(4) 償還方法 元利均等月賦償還とする。ただし、半年賦償還併用も可とする。

(5) 担保 融資機関の定めるところによる。

(6) 資金の使途 申込人自ら居住するための住宅の建設、購入又は増改築で、住宅の全部又は一部が営利の目的に使用されないこと。

(7) 貸付方法等 融資が決定した者に対する貸付は、融資機関の業務規定による。

(融資の申込み)

第7条 この要綱による融資を受けようとする者は、融資機関の定める借入申込書に必要書類(以下「申込書等」という。)を添えて市長に申込むものとする。

(融資あっせんの処理)

第8条 市長は、申込書等を受理したときは、速やかに審査、点検し、適当と認めた者について、融資機関にあっせんするものとする。

2 市長から申込書等の送付を受けた融資機関は、市長の意思を尊重し、業務規定に基づいて融資の可否を決定の上、その結果を市長及び申込者ヘ通知するものとする。

(融資金の繰上げ償還)

第9条 融資機関は、融資を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長と協議の上、融資金の残額を繰上げ償還させることができる。

(1) 虚偽の申込みにより融資を受けたとき。

(2) 正当な理由がなく融資金の償還を怠ったとき。

(3) 融資の対象となった建築物を他人に譲渡したとき。

(報告)

第10条 融資機関は、融資の状況を月末現在で取りまとめ、別に定める様式により、翌月20日までに市長に報告するものとする。

2 市長は、前項のほか必要があると認めたときは、融資機関に対して必要な報告をさせることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、融資機関と協議のうえ決定する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成3年5月1日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の日(以下「編入日」という。)以後における第5条第1号の規定の適用については、編入日現在の三木市の区域をもって市内とみなす。

(平成10年3月31日)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年3月31日以前に申請のあった融資については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成17年10月24日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年9月30日以前に申請のあった融資については、なお従前の例による。

(令和4年3月10日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

三木市勤労者住宅資金融資あっせん制度要綱

平成3年4月20日 種別なし

(令和4年4月1日施行)