○三木市環境基本条例

平成9年3月28日

条例第2号

三木市は、これまで美嚢川流域の恵まれた自然条件のもと、先人のたゆまぬ努力により、さまざまな農産物を生み出すとともに、金物産地としてその地位を確立するなど、快適で豊かな市民生活の基盤を築いてきた。

しかし、近年の社会経済の飛躍的な発展と急激な都市化の進展は、まちの形態や生活様式を大きく変化させ、水質汚濁、騒音等の発生、廃棄物の増加等をもたらし、身近な環境に少なからぬ影響を与えている。

更に、大量生産・大量消費・大量廃棄を基調とする社会経済活動は、資源・エネルギーなどによる環境への負荷を増大し、これが地域、国境を越え、地球的規模で深刻さを増している。

私たちは、地域の環境が地球全体の環境を構成していることを深く認識し、市民が健康で安全かつ快適な生活を享受する権利を有することを確認するとともに、かけがえのない限りある環境を次の世代に引き継いでいくことが、すべての市民の責務であることを改めて自覚するものである。

私たちは、「ともに生き、ともに築く安全かつ快適な生活環境づくり」を基調に、行政、事業者、市民が一体となり、環境に配慮した持続的発展が可能な社会への変革を目指し、ここに市民の総意として、三木市環境基本条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全及び創造についての基本理念を定め、三木市(以下「市」という。)、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本的事項その他必要な事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来において市民が健康で安全かつ快適な生活を享受しうる良好な環境の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な環境 市民が健康で安全かつ快適な生活を営むことができる生活環境、自然環境及び歴史的文化的環境をいう。

(2) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障となるおそれのあるものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。

(4) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少、その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で安全かつ快適な生活の確保に寄与するものをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全及び創造は、市民が健康で安全かつ快適な生活を営むことができる良好な環境を維持し、これを将来の世代ヘ継承していくことを目的として行われなければならない。

2 環境の保全及び創造は、公害の防止並びに環境資源の有限性を認識し、その適正な管理及び循環的な利用を図り、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会ヘ変革することを目的として、すべての者が公平な役割分担のもとに自主的かつ積極的に行われなければならない。

3 地球環境の保全は、人類共通の課題であり、市民の健康で安全かつ快適な生活を将来にわたって確保する上で極めて重要であることから、すべての事業活動及び日常活動において積極的に推進されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施する責務を有する。

2 市は、環境への影響に関わる施策の策定及び実施に当たっては、環境の保全及び創造を優先し、環境への負荷の低減その他必要な措置を講ずる責務を有する。

3 市は、環境の保全及び創造のための広域的な取組を必要とする施策については、国及び他の地方公共団体等と協力して、その施策の推進に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自らの事業活動に伴って生じる公害を防止し、環境資源の活用その他事業活動が環境に配慮されたものとなるように、必要な措置を講ずる責務を有する。

2 事業者は、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、廃棄物となった場合に適正な処理が図られるように、必要な措置を講ずるとともに、その事業活動において、廃棄物の発生の抑制、再生利用の促進等を図り、環境への負荷の低減に資するように努めなければならない。

3 事業者は、地域における環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する施策に積極的に参加し、協力する責務を有する。

(市民の責務)

第6条 市民は、環境の保全及び創造に関する意識を高め、自ら進んで良好な環境の保全及び創造に努めなければならない。

2 市民は、その日常生活に伴う廃棄物の排出、騒音の発生、自動車の使用等による環境への負荷を低減するように努めなけれはならない。

3 市民は、地域における環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する施策に積極的に参加し、協力する責務を有する。

(市の基本施策)

第7条 市は、基本理念の実現を図るため、次に掲げる環境の保全及び創造に関する基本施策を推進するものとする。

(1) 公害を防止し、生活環境の保全及び創造を図ること。

(2) 自然環境の保全、回復及び創造を図ること。

(3) 歴史的文化的環境の保全及び活用を図ること。

(4) 安全で快適な都市環境の確保を図ること。

(5) 廃棄物の減量及び資源の有効利用を図ること。

(6) 地球環境保全の推進を図ること。

(環境総合計画)

第8条 市長は、前条の基本施策を総合的かつ計画的に推進するため、三木市環境総合計画(以下「環境総合計画」という。)を策定する。

2 環境総合計画は、環境の保全及び創造に関する目標、目標を達成するための施策その他の必要な事項を定める。

3 市長は、環境総合計画を定めるに当たって、あらかじめ市民の意見を反映するための必要な措置を講ずるとともに、三木市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境総合計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。

5 前3項の規定は、環境総合計画の変更について準用する。

(指針の策定)

第9条 市長は、前条の環境総合計画に基づき、必要な指針を策定しなければならない。

2 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、実施するに当たっては、環境総合計画及び指針との整合を図るものとする。

(年次報告)

第10条 市長は、市域の環境の現状並びに環境の保全及び創造に関して講じた施策等を明らかにするため、年次報告書を作成し、これを公表しなければならない。

(規制措置)

第11条 市長は、公害を防止するため、必要な規制及び指示又は指導等の措置を講ずるものとする。

2 前項に定めるもののほか、市長は、生活排水対策の推進、廃棄物の減量、景観の保全その他環境の保全上の支障を防止するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(経済的措置等)

第12条 市は、事業者、市民及びこれらの者で組織する民間の団体(以下「民間団体」という。)が行う生活排水対策、廃棄物の減量、緑地の保全、活用等の環境の保全及び創造に資する自発的な活動が促進されるように、助成、顕彰その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、環境への負荷の低減を図るため、事業者及び市民に係る適正な経済的負担の措置について調査研究を行い、特に必要があるときは、その措置を講ずるように努めるものとする。

(監視体制の整備等)

第13条 市長は、公害その他の環境の状況を的確に把握するため、必要な監視、測定等に関する施設その他必要な監視体制の整備に努めなければならない。

(公共施設の整備等)

第14条 市長は、公園、緑地その他の公共施設の整備に当たっては、その計画的配置に努め、環境への負荷の低減を図り、自然環境の保全及びその健全な利用を促進することにより、良好な環境の形成に資するように、必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、公共施設の建設及び維持管理に当たっては、資源・エネルギーの有効利用及び廃棄物の減量等が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

(開発事業に係る環境への配慮)

第15条 市は、第9条の規定に基づき、土地の形状の変更、工作物等の新設その他これらに類する事業(以下「開発事業」という。)を行おうとする者(以下「開発事業者」という。)が策定する計画について、自らその計画が環境に配慮されたものとなるように、必要な措置を講ずるものとする。

(環境影響評価等)

第16条 市は、開発事業のうち、環境に著しい影響を与えるおそれのある事業を指定し、開発事業者に対して、その事業に係る環境への影響を事前に調査し、予測し、又は評価し、その結果に基づき、その事業が環境に配慮されたものとなるように、必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の目的を達成するため、環境影響評価要綱の策定に努めるものとする。

(環境監査等の普及)

第17条 市は、環境への負荷の低減に資するため、事業者及び市民が自らその活動に係る環境に与える影響の評価、監査等を行うための必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(市民参加等)

第18条 市は、環境の保全及び創造に関する施策が、事業者、市民及び民間団体の参加、協力等により効果的に推進されるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市は、事業者、市民及び民間団体が自発的に行う地域の環境の保全及び創造並びに地球環境の保全に関する活動が推進されるように、必要な措置を講ずるものとする。

(環境教育、学習の推進)

第19条 市は、環境への負荷の低減を図るため、事業者、市民及び民間団体が環境ヘの理解を深めることにより、環境に配慮した生活又は行動が促進されるように、環境に関する教育及び学習の体系的推進並びにこれらに係る施設及び情報の整備、提供等に関し必要な施策を講ずるものとする。

(環境審議会)

第20条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として、三木市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 環境総合計画に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する基本的事項その他の重要事項

3 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

4 委員は、環境の保全及び創造に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(推進体制の整備)

第21条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を効率的かつ効果的に推進し、調整するための必要な体制を整備するものとする。

(調査研究等)

第22条 市は、環境の保全及び創造に関する情報の収集に努めるとともに、科学的な調査及び研究並びにそれらの成果の普及に努めなければならない。

(国際間及び自治体間の連携)

第23条 市は、地球環境の保全その他広域的な取組を必要とする施策の実施に当たっては、国及び国際機関、その他の地方公共団体等と連携して、その推進に努めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び第10条から第19条までの規定は、平成10年4月1日から施行する。

(三木市環境保全条例の一部改正)

2 三木市環境保全条例(昭和50年三木市条例第22号)の一部を次のように改正する。

目次中「第7章 環境保全審議会(第94条)」を「第7章 削除」に改める。

第7章を次のように改める。

第7章 削除

第94条 削除

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表中「環境保全審議会委員」を「環境審議会委員」に改める。

(平成12年3月29日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

三木市環境基本条例

平成9年3月28日 条例第2号

(平成12年3月29日施行)