○汚水に係る規制基準

昭和51年4月1日

告示第13号

三木市環境保全条例(昭和50年三木市条例第22号)第23条第1項の規定に基づき、特定工場等に係る規制基準(汚水に係る規制基準)を次のように定める。

設備基準

1 汚水に係る有害物質を取り扱う工程からの排出水を他の工程等からの排出水と混合することなく、排水基準を定める総理府令(昭和46年総理府令第35号)に定める有害物質に係る排水基準以下に処理しうる施設を設置すること。ただし、汚水に係る有害物資を取り扱う工程が2以上ある場合であつて、当該各工程からの排水を混合して処理することが適当であると認められるときは、当該混合された排出水を前記排水基準以下に処理しうる施設を設置すること。

2 工場等の排水口は、原則として1か所とし、水量及び水質が確認できる構造とすること。ただし、工場等の敷地が地形上排水口を統合することが著しく困難であると認められる場合においては、排水口の数を最少限にとどめること。

備考

1 この基準において「有害物質」とは、次に掲げる物質とする。

(1) カドミウム及びその化合物

(2) シアン化合物

(3) 有機燐化合物

(4) 鉛及びその化合物

(5) 六価クロム化合物

(6) 砒素及びその化合物

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

(8) アルキル水銀化合物

(9) PCB

(10) トリクロロエチレン

(11) テトラクロロエチレン

(12) ジクロロメタン

(13) 四塩化炭素

(14) 1、2―ジクロロエタン

(15) 1、1―ジクロロエチレン

(16) シス―1、2―ジクロロエチレン

(17) 1、1、1―トリクロロエタン

(18) 1、1、2―トリクロロエタン

(19) 1、3―ジクロロプロペン

(20) チウラム

(21) シマジン

(22) チオベンカルブ

(23) ベンゼン

(24) セレン及びその化合物

(25) ほう素及びその化合物

(26) ふっ素及びその化合物

(27) アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

2 この基準は、三木市環境保全条例の施行の日以後に設置の工事を行う工場等であって、汚水に係る有害物質を排出する工程からの1日の通常の排出水の量が1立方メートルを超えるものについて適用する。

(抄)(平成2年10月31日告示第55号)

平成2年10月31日から施行する。

(平成17年9月1日告示第43号)

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

汚水に係る規制基準

昭和51年4月1日 告示第13号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 環境保全/第2節 生活環境
沿革情報
昭和51年4月1日 告示第13号
平成2年10月31日 告示第55号
平成17年9月1日 告示第43号