○家畜飼養施設に係る規制基準

昭和51年4月1日

告示第14号

1 家畜飼養施設及び附帯施設の清掃管理を適正に行うこと。

2 敷地内は、清潔にし、周囲の環境を阻害しないよう管理すること。

3 ふん等汚物は、腐熟していないものを風雨にさらして屋外に放置し、又は堆積させないこと。ただし、農地還元利用の目的で一時的に農地に堆積させる場合は、この限りでない。

4 尿等汚水は、一旦汚水槽に貯留し、副次公害を起こさないよう適切に処理すること。

家畜飼養施設に係る規制基準

昭和51年4月1日 告示第14号

(昭和51年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 環境保全/第2節 生活環境
沿革情報
昭和51年4月1日 告示第14号