○家畜飼養施設に係る規制基準
昭和51年4月1日
告示第14号
三木市環境保全条例(昭和50年三木市条例第22号)第36条の規定に基づき、家畜飼養施設に係る規制基準を次のように定める。
1 家畜飼養施設及び附帯施設の清掃管理を適正に行うこと。
2 敷地内は、清潔にし、周囲の環境を阻害しないよう管理すること。
3 ふん等汚物は、腐熟していないものを風雨にさらして屋外に放置し、又は堆積させないこと。ただし、農地還元利用の目的で一時的に農地に堆積させる場合は、この限りでない。
4 尿等汚水は、一旦汚水槽に貯留し、副次公害を起こさないよう適切に処理すること。