○特定建設作業に係る規制基準
平成2年10月31日
告示第54号
三木市環境保全条例(昭和50年三木市条例第22号。以下「条例」という。)第41条の規定に基づき、市長が定める基準を次のように定める。
1 騒音又は振動の大きさに係る基準
(1) 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさのものでないこと。
(2) 特定建設作業の振動が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、75デシベルを超える大きさのものでないこと。
(1) 災害その他非常の自体の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
(2) 人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
(3) 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため、特に当該時間外において当該特定建設作業を行う必要がある場合
(4) 道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うこととされた場合
(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきとされた場合
(1) 当該特定建設作業がその作業を開始した日に終わる場合
(2) 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
(3) 人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
4 特定建設作業の騒音又は振動が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において、連続して6日間を超えて発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音又は振動は、この限りでない。
(1) 災害その他非常の自体の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
(2) 人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
5 特定建設作業の騒音又は振動が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音又は振動は、この限りでない。
(1) 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合
(2) 人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に当該特定建設作業を行う必要がある場合
(3) 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため、特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合
(4) 電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって、当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため、特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合
(5) 道路交通法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきとされた場合
(6) 道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日躍日その他の休日に行うべきこととされた場合
備考
1 騒音の測定
(1) デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計算単位とする。
(2) 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において周波数補正回路はA特性、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
(3) 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
ア 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
イ 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
ウ 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
エ 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
2 振動の測定
(1) デシベルとは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位とする。
(2) 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を用いることとする。
(3) 振動の測定方法は、次のとおりとする。
ア 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。
(ア) 緩衝物がなく、かつ、十分占め固め等の行われている堅い場所
(イ) 傾斜及び凹凸がない水平面を確保できる場所
(ウ) 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所
イ 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。
指示値の差 | 補正値 |
3デシベル | 3デシベル |
4デシベル 5デシベル | 2デシベル |
6デシベル 7デシベル 8デシベル 9デシベル | 1デシベル |
(4) 振動レベルの決定は、次のとおりとする。
ア 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
イ 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
ウ 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。
附則(平成17年9月1日告示第44号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
別表
Aの区域 | 騒音規制法による規制基準が適用される区域のうち、次のいずれかに該当する区域 (1) 当該規制基準を適用すべき区域の区分(以下「適用区域区分」という。)が第1種区域、第2種区域及び第3種区域 (2) 適用区域区分が第4種区域である区域のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね80メートルの区域内であること。 |
Bの区域 | 第4種区域のうち、Aの(2)に掲げる区域以外の区域 |