○地下水の取水に係る取水基準
昭和51年4月1日
告示第17号
三木市環境保全条例(昭和50年三木市条例第22号)第77条の規定に基づき、地下水の取水に係る取水基準を次のように定める。
1 揚水量 井戸の揚水量は、1井戸につき隣接井戸との間隔に応じ、次の表に掲げる揚水量を超えないこと。
井戸間隔 | 揚水量(24時間につき) |
350メートル以上 | 1,000立方メートル |
200メートル以上350メートル未満 | 750立方メートル |
150メートル以上200メートル未満 | 500立方メートル |
150メートル未満 | 揚水禁止 |
2 吐出口の口径 井戸の揚水に伴う吐出口の口径は、揚水量に応じ、次のとおりとすること。
揚水量(24時間につき) | 吐出口の口径 |
750立方メートルを超え1,000立方メートル以下 | 150ミリメートル以下 |
500立方メートルを超え750立方メートル以下 | 100ミリメートル以下 |
500立方メートル以下 | 75ミリメートル以下 |
3 ケーシングの口径 井戸のケーシングの口径は、揚水量に応じ、次のとおりとすること。
揚水量(24時間につき) | ケーシングの口径 |
750立方メートル以上 | 350ミリメートル以下 |
750立方メートル未満 | 250ミリメートル以下 |