○三木市遊技場等及びラブホテルの建築等の規制に関する条例

昭和59年6月25日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、市内における遊技場等及びラブホテル(以下「規制対象施設」という。)の建築等に対して必要な規制を行うことにより、市民の快適で良好な生活環境及び教育環境の実現と沿道修景の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 遊技場等 ぱちんこ屋、ゲームセンターその他風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法律」という。)第2条第1項第7号に規定する営業(まあじゃん屋を除く。)又は同項第8号に規定する営業の用に供するための施設、その他これに類する施設(法律第2条第1項第8号に規定する営業に該当しない営業で、設備を設けてコイン等を投入させることにより客に遊技をさせる営業の用に供するためのもの)をいう。ただし、移動遊技場は除く。

(2) ラブホテル 人の宿泊又は休憩に供するための施設のうち、専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とする施設であって、規則で定める構造及び設備を有しないものをいう。

(3) 建築等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号に規定する建築、大規模の修繕、大規模の模様替え及び規制対象施設への用途の変更をいう。

(届出及び同意)

第3条 市内において旅館業を目的とする建築物を建築等を行おうとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 市内において規制対象施設の建築等を行おうとする者(以下「建築主」という。)は、規則の定めるところにより、あらかじめ市長の同意を得なければならない。

(同意の基準)

第4条 市長は、建築主から前条第2項の規定に基づき同意を求められた場合において、建築しようとする規制対象施設が次の各号のいずれかに該当する地域又は区域(以下「規制区域」という。)に位置するときは、同意しないものとする。ただし、その建築が規制区域の生活環境、教育環境及び沿道修景を害するおそれがないと市長が認める場合は、この限りでない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びにこれらの周囲おおむね100メートル以内の区域

(2) 都市計画法第43条第1項第6号に規定する土地

(3) 別表に定める施設のうち市長が指定するものの周囲おおむね200メートル以内の区域

(4) 市長が指定する道路の両側それぞれおおむね100メートル以内の区域

(5) ラブホテルについては、前各号に定める規制区域のほか、都市計画区域に含まれない区域

(規制対象施設の建築等の指導)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、前条の同意を与えた者に対して、規制対象施設の建築等について必要な指導を行うことができる。

(同意を得ていない規制対象施設の建築等の指導)

第6条 市長は、第4条の同意を得ないで規制対象施設の建築等を行っている者及び前条に規定する指導に従わない者に対して必要な勧告を行うことができる。

2 前項の勧告を受けた者は、速やかに当該勧告に従い、必要な措置を講じなければならない。

(中止命令等)

第7条 市長は、建築主が第3条第2項の同意を得ず、又は前条第1項の勧告に従わず、なお規制対象施設を建築しようとするときは、当該規制対象施設の計画の変更若しくは工事の中止を命じ、又は当該規制対象施設の除却その他必要な措置をとることを命ずることができる。

(報告等)

第8条 市長は、建築主に対して、この条例の施行に必要な限度において報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入調査)

第9条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に建築物、建築物の敷地又は建築現場に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(審査会)

第10条 市長の附属機関として、三木市規制対象施設建築等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(意見の聴取)

第11条 市長は、次の各号に掲げる場合は、審査会の意見を聴かなければならない。

(1) 第4条の規定に基づいて同意又は不同意をする場合

(2) 第4条第3号の施設を指定する場合

(3) 第4条第4号の道路を指定する場合

(4) 第7条に規定する中止命令等を行う場合

(罰則)

第12条 第7条の規定による市長の命令に違反した者は、6月以下の懲役又は30,000円以下の罰金に処する。

2 第9条第1項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者は、20,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(委任)

第14条 この条例の施行並びに審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 (抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に規制区域において建築基準法の規定に基づく建築確認が完了している規制対象施設については、この条例は適用しない。

3 この条例の施行の際、現に存する施設(以下「既存施設」という。)を除却した上で行われる同敷地内での既存施設と同一規模内の規制対象施設の改築又は大規模な修繕及び模様替えについては、当分の間、この条例は適用しない。

(昭和59年10月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日条例第14号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成7年12月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)及び同法第134条第1項に規定する各種学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の2の2から第20条の7の2までに規定する老人福祉施設

(3) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館

(5) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条に規定する都市公園

(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5から第2条までに規定する病院、診療所、介護老人保健施設及び助産所

(7) 公共団体又は公共的団体が管理する施設

三木市遊技場等及びラブホテルの建築等の規制に関する条例

昭和59年6月25日 条例第17号

(平成12年3月29日施行)