○三木市金物振興審議会条例

昭和29年10月15日

条例第39号

(設置)

第1条 三木市に三木市金物振興審議会(以下「審議会」という。)を設け事務所を三木市役所内に置く。

(目的)

第2条 審議会は三木市金物産業の振興方策に関し市長の諮問に応じ審議答申し又は市長に対して建議すると共に、これが強力なる推進に協力し以って三木市の発展を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 審議会に会長、副会長及び委員若干名を置く。

2 委員は市長が任命又は委嘱する。

3 会長、副会長は委員の中より互選する。

(役員の任務)

第4条 会長は審議会を代表し会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代理する。

第5条 削除

(委員の任期)

第6条 委員の任期は2年とし再任を妨げない。

(会議の招集)

第7条 審議会は会長がこれを招集してその議長となる。

(過半数決議)

第8条 審議会の決議はすべて過半数で決め可否同数のときは議長がこれを定める。

(特別委員)

第9条 市長は審議会の企画、審議に必要があると認めるとき、又は会長の要請により臨時及び定期に特別の委員を任命又は委嘱することができる。

(参与)

第10条 審議会に若干の参与を置くことができる。

2 参与は審議会の諮問に応じ又はこれに出席して意見を述べることができる。

(職員)

第11条 審議会に幹事若干名を置き会長がこれを任命する。

2 幹事は会長の指揮に従い庶務に従事する。

(雑則)

第12条 この条例に規定するもののほか、審議会の運営に必要な事項は会長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

三木市金物振興審議会条例

昭和29年10月15日 条例第39号

(昭和35年4月1日施行)