○三木市金物振興審議会運営規則
昭和29年12月1日
規則第8号
(会議)
第1条 会議の日時は会長がこれを定める。
2 会議の開閉は議長がこれを行う。
(招集通知)
第2条 会長は緊急やむを得ない場合を除くほか、すべて3日以前に招集通知を発しなければならない。
(定足数)
第3条 審議会は原則として過半数の出席がなければ会議を開く事ができない。ただし、軽易の事件についてはこの限りでない。
2 前項ただし書の判定は会長がこれを行う。
(欠席通知)
第4条 委員が会議に欠席しようとするときはあらかじめ理由を付して会長に届け出なければならない。
(議案)
第5条 会長は議案を印刷してあらかじめ委員に通知しなければならない。
2 委員が発案しようとする場合は、その案を具え理由を付してあらかじめ会長に届け出なければならない。
3 前項の規定にかかわらず緊急を要する場合は会議の席上で発案する事ができる。
(委員の招集請求)
第6条 審議会の目的達成に必要なため委員より議案とその理由を付して開会の請求があったときは必要に応じて会長はこれを招集する。
(小委員会)
第7条 審議会の運営に特に必要を認めるとき会長は委員に諮り小委員会を設け、これに付議することができる。
(委員の辞職)
第8条 特別の場合を除くほか、委員が任期中に辞職しようとするときはあらかじめ会長に申出てその承認を受けなければならない。
(参考人の出席)
第9条 審議会の議事に関して必要ある場合、会長は参考人の出席を要請し議事に参画せしめることができる。
(決議)
第10条 審議会の決議はすべて出席委員の過半数でこれを決める。
(要請の処理)
第11条 審議会が個人及び団体より金物産業振興に関する事件について陳情又は要請を受けた場合、会長はこれを会議に付して処理しなければならない。
(出席の督促)
第12条 会長は定期的に委員の出席状態を調査し欠席の多い委員に対してはこれを督促しなければならない。
(費用弁償の承認)
第13条 委員が費用弁償を必要とする職務を行うときはあらかじめ会長に届け出て、会長は市長の承認を受けなければならないものとする。
(記録の作成)
第14条 会長は幹事に命じ審議会の議事記録を作製させなければならない。
(補則)
第15条 審議会条例及びこの規則に規定のない事項については会長がこれを決する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 本則を改正しようとするときは委員の過半数決議を必要とする。
附則(平成20年3月31日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。