○三木金物ニューハードウェア賞助成金交付規則

昭和46年4月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、三木金物ニューハードウェア賞製品に対し助成金を交付することにより三木金物新製品の研究意欲を高揚し三木金物産業の振興を図ることを目的とする。

(助成対象)

第2条 前条の目的を達成するため次の各号に掲げる生産品で三木金物産業の振興に寄与すると認められるものを生産したものに対して、この規則の定めるところにより助成金を交付する。

(1) 利器工匠具類

(2) 建築金物類

(3) 作業工具及びその他工具類

(4) 機械及び機械部品並びに取付具

(5) 三木金物産業及び三木金物関連産業の振興に寄与する製品

(申請者の資格)

第3条 この規則に基づき助成金の交付を受けることができるものは、前条の生産品を生産し、次の各号に掲げる条件のすべてに該当するものとする。

(1) 三木市に在住するもので、現在生産設備を有していること。

(2) 新製品実施に必要な製品管理等相当程度の能力を有すること。

(3) 市税完納者

2 前条の規定にかかわらず、三木市内の商社で前項の条件を満たす生産者との間に取引関係が確立している場合は該当するものとする。

(申請書の提出)

第4条 前条の資格を有するもので助成金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、三木金物ニューハードウェア賞助成金交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(申請書の提出期日)

第5条 前条の申請書の提出期間は、毎年度の4月1日から7月31日までのうち、市長が定める期間とする。

(審査)

第6条 審査は金物振興審議会において行いその答申に基づき市長が助成金の交付を決定する。

(資料の提出)

第7条 申請者は市長の行う審査に必要な資料の提出を求められたとき、又は生産設備等に関して調査を求められたときはこれに応じなければならない。

(助成金交付額)

第8条 助成金は、三木金物ニューハードウェア賞製品1点につき500,000円以内で別に定める額とする。

2 その生産品が三木金物産業の振興上多大の効果が認められるときは前項の基準を超えて助成金を交付することができる。

(審査の結果)

第9条 審査の結果は申請者に通知するとともにこれを公表する。

(助成金の使途)

第10条 助成金は、新製品の実施に必要なもの以外に使用してはならない。

2 市長は助成金の使途について実施に検査し又は報告を求めることができる。

3 助成金交付後不正な事実が判明したときは、市長は当該交付金の返還を命ずることができる。

(生産報告)

第11条 市長は助成金の交付を受けたものに対し生産進捗状況等に関する報告書の提出を求めることができる。

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年申請に係る新殖産奨励助成金から適用する。

(昭和63年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三木市新殖産奨励助成金交付規則の規定(第5条の改正規定を除く。)は、昭和62年申請に係る新殖産から適用する。

(平成9年3月31日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年8月16日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

画像

三木金物ニューハードウェア賞助成金交付規則

昭和46年4月1日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業・観光/第3章 商工業
沿革情報
昭和46年4月1日 規則第10号
昭和50年1月23日 規則第1号
昭和63年3月1日 規則第3号
平成9年3月31日 規則第13号
平成11年8月16日 規則第31号
平成16年6月1日 規則第11号
平成25年3月31日 規則第12号