○三木市中小企業融資資金条例

昭和29年10月15日

条例第32号

第1条 市内中小企業者に必要な資金を融資することを目的として中小企業融資資金(以下「資金」という。)を設ける。

第2条 市長は、この資金を運用するため金融機関に預託することができる。

第3条 この資金は、目的以外に使用してはならない。

第4条 この資金の管理、運用その他この条例の施行に必要な事項は、市長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表中中小企業融資運営委員会委員の項を削る。

三木市中小企業融資資金条例

昭和29年10月15日 条例第32号

(平成9年3月28日施行)

体系情報
第10編 産業・観光/第3章 商工業
沿革情報
昭和29年10月15日 条例第32号
平成9年3月28日 条例第16号