○三木市中小企業振興資金融資斡旋制度要綱

昭和53年4月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、三木市内の中小企業者に対して、事業に必要な資金の融資斡旋を行い、もって中小企業の振興と健全な発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(融資資金の種類及び使途)

第3条 この要綱による融資資金(以下「資金」という。)の種類及びその使途は、次のとおりとする。

(1) 一般資金

中小企業の事業活動に必要な運転資金及び設備資金。ただし、設備資金については、次に掲げるものとする。

 機械設備の合理化及び近代化を図るために必要な資金(以下「設備近代化資金」という。)

 雇用の安定及び労務管理の改善並びに勤労意欲を向上させるための施設整備資金(以下「労務管理施設整備資金」という。)

 経営の合理化及び近代化を図るための店舗改善に必要な資金(以下「店舗改善資金」という。)

(2) 公害防止設備資金

特定の施設から生ずる大気の汚染、水質の汚濁、騒音、振動、悪臭、廃液によって付近住民の健康又は生活環境に害を与えることを防止するために必要な設備資金

(3) 小規模事業者無担保無保証人資金

小規模事業者の事業活動に必要な運転資金及び設備資金。ただし、設備資金については、次のとおりとする。

 設備近代化資金

 労務管理施設整備資金

 店舗改善資金

(協力機関)

第4条 市は、兵庫県信用保証協会(以下「保証協会」という。)及び市長の指定する市内金融機関の協力を得て、この要綱に基づき融資斡旋を行う。

(融資基金の預託)

第5条 市は、融資基金として予算の範囲内において市長の定める額を取扱金融機関に預託する。

2 取扱金融機関への預託方法は、別に定める。

(融資の総額)

第6条 各金融機関における融資の総額は、預託金額の4倍相当額以内とする。

(融資の対象)

第7条 この要綱による融資を受けることのできる者は、市内に住所及び主たる事業所を有し、同一事業所において引き続き1年以上事業を経営し、保証協会の定める業種を営んでいる中小企業者で、市税を完納し、その企業が健全に育成することが明らかなものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、融資を受けることができない。

(1) 銀行取引停止処分を受けている中小企業者

(2) 保証協会の代位弁済を受け、その残高のある中小企業者並びにその求償権の連帯保証人及び関係人になっている中小企業者

(3) 許認可等を要する業種でその許認可等を受けていない中小企業者

(4) 市の融資制度における滞納者の保証人になっている中小企業者

2 小規模事業者無担保無保証人資金を受けることのできる者は、第1項に掲げる中小企業者で次の各号に該当するものとする。

(1) 法第2条第3項に規定する小規模企業者であること。

(2) 融資申込時において、保証協会の保証残高及び小規模事業者無担保無保証人資金の申込額の合計額が1,250万円以内であること。

(3) 融資申込みの日以前1年間に納期(延納、納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)の到来した市民税の所得割(法人の場合は法人税割。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による障害者控除額又は寡婦控除額を控除されたことにより、市民税の所得割の税額がなくなった者である場合は均等割)を課せられている者であって、かつ、当該税額(延納、納税の猶予又は納期限の延長があった場合は、これらに係る期限が当該申込みの日の翌日以降に到来するものを除く。)を完納していること。

3 この要綱による斡旋を受けた融資に残高がある者は、当該既に受けた融資(以下この項において「既往融資」という。)の償還を開始した日から起算して1年を経過し、かつ、融資申込時において既往融資の償還に延滞がない場合であって、次の各号のいずれにも該当するときは、新たに融資の申込みをすることができる。

(1) 新たな融資と既往融資の取扱金融機関が同一であること。

(2) 当該金融機関が新たな融資を行うまでに既往融資の償還を終えていること。

(禁止事項)

第8条 一般資金及び小規模事業者無担保無保証人資金の設備資金、公害防止設備資金により購入した設備及び物件は、融資期間中その目的以外の用途に使用し、又は交換、貸与、譲渡若しくは他人に委託してはならない。

2 前項に規定する禁止事項に違反した場合は、融資金額及びこれに附帯する金額を即時返済しなければならない。

(資金の融資限度額)

第9条 資金の融資限度額は、次のとおりとする。

(1) 一般資金を運転資金として用いる場合 1企業者につき 2,000万円

(2) 一般資金を設備資金として用いる場合 1企業者につき 2,000万円

(3) 公害防止設備資金として用いる場合 1企業者につき 800万円

(4) 小規模事業者無担保無保証人資金を運転資金として用いる場合 1企業者につき 1,250万円

(5) 小規模事業者無担保無保証人資金を設備資金として用いる場合 1企業者につき 1,250万円

2 前項第1号及び第2号を併用する場合にあっては、その合計額が2,000万円までとし、同項第4号及び第5号を併用する場合にあっては、その合計額が1,250万円までとする。

(融資期間及び償還方法)

第10条 資金の融資期間及び償還方法は、次のとおりとする。

(1) 一般資金として用いる場合

融資期間は84か月以内とし、償還方法は分割払いとする。ただし、6か月以内の据置期間を置くことができる。

(2) 公害防止設備資金として用いる場合

融資期間は84か月以内とし、償還方法は分割払いとする。ただし、6か月以内の据置期間を置くことができる。

(3) 小規模事業者無担保無保証人資金として用いる場合

融資期間は84か月以内とし、償還方法は分割払いとする。ただし、6か月以内の据置期間を置くことができる。

(貸付利息)

第11条 資金の貸付利息は、別に定める。

(貸付形式)

第12条 資金の貸付形式は、金融機関の定める証書貸付とし、利息の支払は、金融機関の定めるところによる。

(信用保証)

第13条 この要綱による融資は、保証協会の保証を付するものとする。

2 保証料は、保証協会の定めるところによる。

(信用保証料の補給)

第14条 この要綱による融資を受けたものについては、前条第2項の保証料を予算の範囲内で2分の1の額を限度として市が補給するものとする。

(利息の補給)

第15条 市長は、この要綱による公害防止設備資金の融資を受けた中小企業者に対し、別に定める三木市中小企業公害防止設備資金利子補給金交付要綱に基づき利息の補給を行う。

2 市長は、この要綱による小規模事業者無担保無保証人資金の融資を受けた中小企業者の金利負担を軽減し、事業経営の安定を図るため、金融機関と締結した金銭消費貸借契約の約定に基づき金融機関に支払った利息総額に対し5分の1の額を限度としての利息の補給を行う。だだし、借入者の責任により生じた延滞利息については、補給しない。

3 第1項及び第2項の規定による利息の補給は、原則として毎年度上半期及び下半期毎に補給するものとする。

(担保物件)

第16条 この要綱による融資は、原則として、担保物件を必要としない。ただし、金融機関又は保証協会が必要と認めるときは、担保物件を徴することができる。

(保証人)

第17条 保証人の要件は、保証協会の定めるところによる。

2 市理事者、市議会議員及び市職員は、原則として保証人となることができない。

3 事前調査において必要と認めたときは、さらに保証人を追加しなければならない。

(融資申込手続)

第18条 この要綱による融資を受けようとする者は、融資斡旋申込書(様式第1号)2部に次の各号に定める資金の使途に応じた書類を添えて市長へ提出しなければならない。

(1) 一般資金を運転資金として用いる場合

信用保証委託申込書及びその写し並びにその他の添付書類

(2) 一般資金を設備資金として用いる場合

信用保証委託申込書及びその写し、設備近代化計画書(様式第3号)2部並びにその他の添付書類

(3) 公害防止設備資金として用いる場合

信用保証委託申込書及びその写し、公害防止設備計画書(様式第4号)2部並びにその他の添付書類

(4) 小規模事業者無担保無保証人資金を運転資金として用いる場合

信用保証委託申込書及びその写し並びにその他の添付書類

(5) 小規模事業者無担保無保証人資金を設備資金として用いる場合

信用保証委託申込書及びその写し、設備近代化計画書(様式第3号)2部並びにその他の添付書類

(審査)

第19条 金融機関は、本市の融資斡旋に基づき、保証協会と協議の上審査し、遅延なく融資の可否を決定しなければならない。

2 市長は、融資を受けようとする者が、過去において市の定める融資斡旋制度により融資を受けた実績のある者で、指示条件の不履行により融資資金の償還に著しい延滞があったもの及び融資資金を不正に使用した事実が確認されたものについては、融資斡旋を拒否することができる。

(決定通知)

第20条 金融機関は、前条により決定した事項を市長及び申込者に通知するものとする。

(貸付決定の変更、取消し等)

第21条 前条の規定による融資の貸付を決定した後において、申込者がその貸付を受けることを中止し、若しくはその貸付決定額を変更しようとするときは、金融機関は速やかに市長に届けなければならない。

(金融機関からの報告)

第22条 金融機関は融資の実行を明らかにするため、毎月10日までに前月分の融資状況報告書(様式第8号)及び延滞状況報告書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(融資を受けた者からの報告)

第23条 この要綱による融資を受けた者で次の各号に該当する者は、その定めによって市長に届けなければならない。

(1) 一般資金を設備近代化資金として用いる場合

融資を受けた後2か月以内に機械設備の設置を完了し、施設整備完了報告書(様式第5号)を提出する。

(2) 一般資金を労務管理施設整備資金及び店舗改善資金として用いる場合

その施設整備が完了したとき、施設整備完了報告書(様式第5号)を提出する。

(3) 公害防止設備資金として用いる場合

その設備設置が完了したとき、施設整備完了報告書(様式第5号)を提出する。

(4) 小規模事業者無担保無保証人資金を設備近代化資金として用いる場合

融資を受けた後2か月以内に機械設備の設置を完了し、施設整備完了報告書(様式第5号)を提出する。

(5) 小規模事業者無担保無保証人資金を労務管理施設整備資金及び店舗改善資金として用いる場合

その施設整備が完了したとき、施設整備完了報告書(様式第5号)を提出する。

(補則)

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。

(三木市中小企業振興資金融資斡旋制度要綱の廃止)

2 三木市中小企業振興資金融資斡旋制度要綱(昭和46年4月1日制定。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱施行の日から昭和53年4月30日までの間に限り第11条中6.5%とあるのは7.0%と読み替えるものとする。

4 昭和53年4月30日以前に融資を受けた融資資金の貸付利息については、なお従前の例による。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

5 吉川町の編入の日(以下「編入日」という。)以後における第17条の規定の適用については、編入日現在の三木市の区域をもって市内とみなす。

(融資期間等の特例)

6 平成21年7月1日から平成22年3月31日までの間に資金の融資を受けた者に対する第10条第1号及び第3号の規定の適用については、同条第1号及び第3号中「84か月」とあるのは「10年」と、「6か月」とあるのは「2年」とする。

(融資期間等の特例)

7 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に資金の融資を受けた者に対する第10条第1号及び第3号の規定の適用については、同条第1号及び第3号中「84か月」とあるのは「10年」と、「6か月」とあるのは「2年」とする。

(融資期間等の特例)

8 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に資金の融資を受けた者に対する第10条第1号及び第3号の規定の適用については、同条第1号及び第3号中「84か月」とあるのは「10年」と、「6か月」とあるのは「2年」とする。

(融資期間等の特例)

9 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に資金の融資を受けた者に対する第10条第1号及び第3号の規定の適用については、同条第1号及び第3号中「84か月」とあるのは「10年」と、「6か月」とあるのは「2年」とする。

(融資期間等の特例)

10 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に資金の融資を受けた者に対する第10条第1号及び第3号の規定の適用については、同条第1号及び第3号中「84か月」とあるのは「10年」と、「6か月」とあるのは「2年」とする。

(融資期間等の特例)

11 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に資金の融資を受けた者に対する第10条第1号及び第3号の規定の適用については、同条第1号及び第3号中「84か月」とあるのは「10年」と、「6か月」とあるのは「2年」とする。

(昭和54年4月1日)

この要綱は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年12月20日)

1 この要綱は、昭和54年12月20日から適用する。

2 昭和54年12月19日以前の融資については、従前の例による。

(昭和55年4月17日)

1 この要綱は、昭和55年4月1日から適用する。

2 昭和55年3月31日以前の融資については、従前の例による。

(昭和56年5月13日)

1 この要綱は、昭和56年5月1日から適用する。

2 昭和56年4月30日以前の融資については、従前の例による。

(昭和57年4月1日)

1 この要綱は、昭和57年4月1日から適用する。

2 昭和57年3月31日以前の融資については、従前の例による。

(昭和61年3月31日)

1 この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和61年3月31日以前の融資については、従前の例による。

(昭和62年4月1日)

1 この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

2 昭和62年3月31日以前の融資については、なお従前の例による。

(平成元年4月1日)

1 この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

2 平成元年3月31日以前の融資については、なお従前の例による。

(平成3年4月1日)

1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

2 平成3年3月31日以前の融資については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日)

1 この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年3月31日以前の融資については、なお従前の例による。

(平成8年12月20日)

1 この要綱は、平成9年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、信用保証料の補給に関する改正規定については、平成9年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行日前の融資については、なお従前の例による。

(平成10年7月1日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行日前の融資については、なお従前の例による。

(平成10年11月2日)

1 この要綱は、平成10年11月2日から施行する。

2 改正後の三木市中小企業振興資金融資斡旋制度要綱の規定は、平成10年11月2日以後の融資について適用し、同日前の融資については、なお従前の例による。

(平成12年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第4号に規定する大型店対策資金については、平成12年6月1日以後の融資について適用し、同日前の融資については、なお従前の例による。

(平成13年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前の融資については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前の融資については、なお従前の例による。

(平成17年10月24日)

この要綱は、平成17年10月24日から施行する。

(平成18年3月15日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前の融資については、なお従前の例による。

(平成21年6月12日)

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年4月1日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前の融資については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

三木市中小企業振興資金融資斡旋制度要綱

昭和53年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業・観光/第3章 商工業
沿革情報
昭和53年4月1日 種別なし
昭和54年4月1日 種別なし
昭和54年12月20日 種別なし
昭和55年4月17日 種別なし
昭和56年5月13日 種別なし
昭和57年4月1日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
昭和62年4月1日 種別なし
平成元年4月1日 種別なし
平成3年4月1日 種別なし
平成7年3月31日 種別なし
平成8年12月20日 種別なし
平成10年7月1日 種別なし
平成10年11月2日 種別なし
平成12年4月1日 種別なし
平成13年4月1日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成17年10月24日 種別なし
平成18年3月15日 種別なし
平成21年6月12日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成30年3月31日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし
令和5年2月14日 種別なし