○三木市立勤労者福祉センター条例

昭和60年10月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、勤労者の雇用の促進及び福祉の向上を図るため、三木市立勤労者福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 三木市立勤労者福祉センター サンライフ三木

位置 三木市福井1933番地の12

第3条 削除

(事業)

第4条 福祉センターは、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 職業講習、職業相談及び職業情報の提供に関すること。

(2) 心身の健康保持、体力の増強及び教養文化の向上のための施設の提供に関すること。

(3) 勤労青少年福祉法(昭和45年法律第98号)第15条第2項に規定する勤労青少年の福祉に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉センターの目的を達成するために必要な事業

(職員)

第5条 福祉センターに、所長その他必要な職員を置く。

(使用者の範囲)

第6条 別表に掲げる福祉センターの施設(以下「会議室等」という。)を使用できる者は、勤労者その他市長が適当と認めたものとする。

(使用の許可)

第7条 会議室等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に、福祉センターの管理運営上必要な条件を付することができる。

3 市長は、会議室等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会議室等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設その他附属設備を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 公益に反すると認めるとき。

(4) 管理運営上支障があると認めるとき。

(5) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

(6) その他市長がその使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 会議室等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用許可の取消し)

第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 不可抗力により使用することができなくなったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、福祉センターの管理運営上支障があるとき。

2 前項に規定する措置により使用者に損害の生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(誓約書の徴取等)

第11条の2 市長は、第7条第1項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る会議室等の使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、福祉センタ-の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(運営委員会)

第13条 福祉センターの適正かつ円滑な運営を図るため、三木市立勤労者福祉センター運営委員会を置く。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(「三木中高年齢労働者福祉センター使用料」を「三木市立勤労者福祉センター使用料」に改める部分を除く。)は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、平成15年6月30日までにトレーニング室の年間使用の申請書を受理した場合の使用料は、当該年間使用を許可した期間に限り、なお従前の例による。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表中「

中高年齢労働者福祉センター運営委員会委員

日額

8,000円

」を「

勤労者福祉センター運営委員会委員

日額

8,000円

」に改める。

(三木市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例の一部改正)

4 三木市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例(平成4年三木市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第3条第9号中「三木中高年齢労働者福祉センター条例」を「三木市立勤労者福祉センター条例」に改める。

(平成17年12月21日条例第91号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(三木市立勤労青少年ホーム条例の廃止)

2 三木市立勤労青少年ホーム条例(昭和48年三木市条例第1号)は、廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表勤労青少年ホーム運営委員会委員の項を削る。

(三木市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例の一部改正)

4 三木市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例(平成4年三木市条例第2号)の一部を次のように改正する。

第3条中第5号を削り、第6号を第5号とし、第7号から第17号までを1号ずつ繰り上げる。

(三木市立障害者総合支援センターはばたきの丘設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 三木市立障害者総合支援センターはばたきの丘設置及び管理に関する条例(平成19年三木市条例第26号)の一部を次のように改正する。

附則第2項中「(18)」を「(17)」に改める。

(平成24年3月30日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

別表(第6条、第8条関係)

三木市立勤労者福祉センター使用料

施設の名称

使用料

職業講習室

1時間につき 200円

トレーニング室

1人1回につき 200円

1人1か月につき 1,000円

多目的ホール

1時間につき 800円

研修室

〃 300円

会議室

〃 200円

教養文化室

〃 250円

備考

1 1時間未満の使用時間があるときは、これを1時間として取り扱うものとする。

2 冷暖房設備を使用する場合の使用料は、当該使用料の額に100分の130を乗じて得た額とする。ただし、トレーニング室を使用する場合は、この限りでない。

3 営利又は営業上の目的で使用する場合の使用料は、当該使用料の額に100分の300を乗じて得た額とする。

4 使用者が、三木市内に住所又は勤務先を有する者以外の場合の使用料は、当該使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。

5 前各項の規定に基づき、当該使用料の額に使用時間数及びそれぞれの率を乗じて得た額の最終の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

6 トレーニング室を6か月間継続して使用する場合は、定期券を発行することができる。この場合において、当該定期券の額は、5,000円(6,000円相当分)とする。

三木市立勤労者福祉センター条例

昭和60年10月1日 条例第15号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第10編 産業・観光/第3章 商工業
沿革情報
昭和60年10月1日 条例第15号
平成14年3月29日 条例第9号
平成15年3月31日 条例第8号
平成17年12月21日 条例第91号
平成21年3月31日 条例第16号
平成24年3月30日 条例第1号