○三木市商業振興協議会条例
昭和29年10月15日
条例第40号
(設置)
第1条 三木市に三木市商業振興協議会(以下「協議会」という。)を設け事務所を三木市役所内に置く。
(目的)
第2条 協議会は三木市の商業振興方策について市長の諮問に応じ審議答申し、又は市長に対して建議するとともにこれの執行に協力し三木市の発展を図るを目的とする。
(組織)
第3条 協議会は若干名の委員を以って組織し市長がこれを委嘱する。
2 協議会は会長、副会長を置き委員がこれを互選する。
(役員の任務)
第4条 会長は協議会を代表し会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代理する。
第5条 削除
(委員の任期)
第6条 委員の任期は2年とし再任を妨げない。
(会議の招集)
第7条 協議会は会長がこれを招集し会長がその議長となる。
(過半数決議)
第8条 協議会の決議はすべて過半数で決め可否同数のときは議長がこれを定める。
(特別委員)
第9条 市長は協議会の企画、審議に必要があると認めるとき又は会長の要請があったときは臨時又は定時に特別の委員を置くことができる。
(職員)
第10条 協議会に幹事若干名を置き会長がこれを任命する。
2 幹事は会長の指揮に従い庶務に従事する。
(雑則)
第11条 この条例に規定するものの外協議会の運営に必要な事項は会長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和47年5月22日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。