○三木市商業振興協議会運営規則

昭和29年12月1日

規則第10号

(会議)

第1条 会議の日時は会長がこれを定める。

2 会議の開閉は議長がこれを行う。

(招集通知)

第2条 会長は緊急止むを得ない場合を除くほか、すべて3日以前に招集通知を発しなければならない。

(定足数)

第3条 協議会は原則として過半数の出席がなければ会議を開く事ができない。ただし、軽易の事件についてはこの限りでない。

2 前項ただし書の判定は会長がこれを行う。

(欠席通知)

第4条 委員が会議に欠席しようとするときはあらかじめ理由を付して会長に届け出なければならない。

(議案)

第5条 会長は議案を印刷してあらかじめ委員に通知しなければならない。

2 委員が発案しようとする場合はその案を備え理由を付してあらかじめ会長に届け出なければならない。

3 前項の規定にかかわらず緊急を要する場合は会議の席上で発案することができる。

(委員の招集請求)

第6条 協議会の目的達成に必要なため委員より議案とその理由を付して開会の請求があったときは必要に応じて会長はこれを招集する。

(委員の辞職)

第7条 特別の場合を除くほか、委員が任期中に辞職しようとするときはあらかじめ会長に申し出てその承認を受けなければならない。

(決議)

第8条 協議会の決議は、すべて出席委員の過半数でこれを決める。

(要請の処理)

第9条 協議会が個人及び団体より商業振興対策に関する事件について陳情又は要請を受けた場合会長はこれを会議に付して処理しなければならない。

(出席の督促)

第10条 会長は定期的に委員の出席状態を調査し欠席の多い委員に対してはこれを督促しなければならない。

(費用弁償の承認)

第11条 委員が費用弁償を必要とする職務を行うときはあらかじめ会長に届け出て、会長は市長の承認を受けなければならないものとする。

(記録の作成)

第12条 会長は幹事に命じ協議会の議事記録を作製させなければならない。

(補則)

第13条 協議会条例及びこの規則に規定のない事項については会長がこれを決する。

本則を改正しようとするときは委員の過半数決議を必要とする。

(平成20年3月31日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

三木市商業振興協議会運営規則

昭和29年12月1日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)