○道の駅条例
平成11年12月24日
条例第28号
(設置)
第1条 三木市の観光情報の拠点とし、地場産業の振興を図るため、道の駅を設置する。
(名称、位置及び附属施設)
第2条 道の駅の名称、位置及び附属施設は、次のとおりとする。
(1) 名称 道の駅みき
(2) 位置 三木市福井字三木山2426番地先
(3) 附属施設 駐車場
(指定管理者による管理運営)
第2条の2 施設の管理運営は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 指定管理者としての沿道サービスに関すること。
(2) 三木市の観光に関すること。
(3) 地場産業の振興に関すること。
(休業日及び開業時間)
第3条の2 道の駅は、1年を通して開業する。
2 道の駅は、24時間開業する。
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要と認めるときは、市長の承認を得て臨時に休業日又は開業時間を変更することができる。
(有料施設の利用の許可)
第3条の3 道の駅の施設のうち、規則で定める有料の施設(以下「有料施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に有料施設の管理運営上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
3 指定管理者は、有料施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、有料施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設その他附属設備を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 公益に反すると認めるとき。
(4) 管理運営上支障があると認めるとき。
(5) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。
(6) その他指定管理者がその使用を不適当と認めるとき。
(利用の制限)
第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、道の駅の利用を拒み、又は道の駅から退去を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 道の駅又はその附属施設を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 道の駅の管理運営及び利用に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。
(行為の禁止)
第5条 道の駅においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 道の駅を損傷し、又は汚損すること。
(2) 許可を得ないで土地、建物及び工作物等の形質を変更すること。
(3) 許可のないはり紙、広告及びこれらに類するものを掲示すること。
(4) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理運営に支障を生じること。
(利用の許可の取消し等)
第6条 指定管理者は、施設の管理上特に支障があると認めるとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 利用の許可の条件に違反したとき。
(2) 利用の許可の申請に偽りがあったとき。
(誓約書の徴取等)
第6条の2 指定管理者は、第3条の3第1項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る有料施設の利用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を市長に対し聴くことを求めることができる。
(利用料金)
第7条 道の駅の施設のうち、有料施設の利用料金は、1平方メートル当たり月額3,500円の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成12年2月規則第5号で、同12年3月18日から施行)
附則(平成17年12月21日条例第101号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。