○三木市農業振興審議会条例
昭和51年3月8日
条例第3号
(設置)
第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域整備計画の策定及び農業振興に関する対策について審議するため、市長の附属機関として三木市農業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 農業振興地域整備計画の策定、変更及び整備計画に基づく事業の実施に関すること。
(2) 農業振興対策に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、農業振興に関して市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市農業委員会委員
(2) 市内農業団体の代表者
(3) 市民組織の代表者
(4) 学識経験者
(5) その他市長が適当と認める者
3 前項第5号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(小委員会の設置)
第5条 審議会は、必要があると認めるときは、小委員会を設けて審議することができる。
2 小委員会は、会長の指名する委員で組織する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年条例第23号)の一部を次のように改正する。
別表中都市計画審議会委員の項に次に次の1項を加える。
農業振興審議会委員 | 日額 | 3,500円 |
附則(平成13年3月29日条例第12号)
この条例は、平成13年5月1日から施行する。