○三木市農業振興総合資金利子補給金交付要綱
昭和43年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、市内の農業者等が融資を受ける農業振興総合資金につき、利子補給を行うことにより、融資利子の負担を軽減し、農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。
(1) 農業者等 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第1項及び美しい村づくり資金利子補給規則(昭和62年兵庫県規則第43号。以下「規則」という。)第2条第1号に規定する農業者等をいう。
(2) 融資機関 法第2条第2項及び規則第2条第2号に規定する融資機関をいう。
(3) 農業振興総合資金 法第2条第3項に規定する農業近代化資金、規則第2条第3号に規定する美しい村づくり資金その他市長が適当と認めた農業制度資金をいう。
(利子補給の対象)
第3条 市は、予算の範囲内において、融資機関が農業者等に貸付けた農業振興総合資金のうち、市長が適当であると認めたものにつき、利子補給金を交付するものとする。
2 前項の利子補給の期間は、当該資金を融資した日から起算する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、利子補給をはじめたときから起算することができる。
(利子補給金の額等)
第5条 利子補給金は、毎年の1月から12月までの期間(以下「計算期間」という。)分ごとに交付するものとし、その額は融資機関が融資している農業振興総合資金の種類ごとに算出した計算期間中に係る融資平均残高(計算期間中の毎日の最高融資残高(延滞金を除く。)の総和を365で除して得た金額をいう。)に対し前条に規定する利子補給の率を乗じて得た金額の合計額とする。
(1) 利子補給金計算明細書(様式第5号)
(2) 融資を受けていることを証する書類
(3) 計算期間中に支払った利子額を証する書類
(利子補袷金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による利子補給金の交付の請求があった場合において、適当であると認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内にこれを交付するものとする。
(利子補給金の打ち切り等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付を受けたものに対して、利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 不正の方法により利子補給承認の申請又は利子補給金交付の請求をしたとき。
(2) この要綱又は利子補給の承認に付した条件及び指示に違反したとき。
(3) 市の利子補給に係る農業振興総合資金をその目的以外の目的に使用したとき。
(4) その他市長が利子補給金交付目的を達成することができないと認めたとき。
(報告及び調査)
第11条 市長は、利子補給に係る事務を適正に執行するため必要があると認めるときは、融資機関又は融資機関から融資を受けたものに対して必要な報告をさせ又は帳簿、書類等を調査することがある。
附則
1 この要綱は、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和63年4月1日)
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月30日)
この要綱は、平成3年11月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成3年9月1日から適用する。
附則(平成6年3月31日)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日)
この要綱は、平成6年12月28日から施行する。
附則(平成11年4月30日)
この要綱は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
農業振興総合資金の種類 | 利子補給期間 | 利子補給率 (年率%) | |
1 農業近代化資金及び美しい村づくり資金のうち市長が集落営農の推進、農業経営の振興、災害復旧のため必要と認めた資金 | 融資額 2,000万円以下の部分 | 償還期限内 | 貸付利率以内 |
2,000万円超える部分 | |||
a)農業近代化資金 | a)0.5 | ||
b)美しい村づくり資金 | a)1.0 | ||
2 前号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める資金 | 償還期限内 | 貸付利率以内 |
(備考)利子補給の額は、1の計算期間当たり1の融資につき、50万円を限度とする。