○三木市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成7年9月29日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業用用排水の水質保全及び生活環境の改善を図るため、農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(施設の名称等)

第2条 処理施設の名称、位置及び処理区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿又は生活雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管渠、汚水を最終的に処理するための処理場及びその他の汚水処理に必要な施設で市が設置するものをいう。

(3) 使用者 汚水を処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(4) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるため必要な屋内の集水ます、排水管渠及びその他の設備で、建物の所有者又は使用者が設置するものをいう。

(5) 公共ます 処理施設と排水設備を接続するため、市が設置する端末のますをいい、処理施設に含まれる。

(6) 処理区域 処理施設ヘ汚水を排除することができる区域をいう。

(7) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法第29条の規定による税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法第72条の82及び第72条の83の規定による税率を乗じて得た金額の合計額(その金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。)をいう。

(排水設備の設置義務)

第4条 処理施設を使用できる建物の所有者は、処理施設の供用開始後、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた者については、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備の構造は、汚水以外の水が流入する構造としてはならない。

(2) 排水設備を公共ますに接続させるときは、処理施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのないように行うこと。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及びこう配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによること。ただし、汚水の一部を排除するための枝管等で特に支障のない場合の内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

宅地内排水管

内径

こう配

100ミリメートル

1/100以上

(排水設備の計画の確認)

第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ市長に排水設備の計画確認の申請を行い、排水施設の設置及び構造に関する基準に適合するものであることについて確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた者が、確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、規則で定める排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、あらかじめその旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の検査)

第7条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から7日以内にその旨を市長に届け出て、前条の規定により確認された計画に適合しているものであることについて検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査を行った場合において、その工事が排水施設の設置及び構造に関する基準に適合するものであると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対して、検査済証を交付するものとする。

(排水設備の工事の設計及び施行)

第8条 排水設備の新設等の工事の設計及び施行(規則で定める軽微なものを除く。)は、規則により市長が認めた排水設備指定工事店でなければ行うことができない。

2 排水設備指定工事店の義務等必要な事項は、規則の定めるところによる。

(従来の排水設備の認定)

第9条 第7条第1項の検査を受けていない従来の排水施設を、同条に定める排水設備として使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、認定を受けなければならない。

(排水設備の改善命令)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する排水設備の所有者に対して、処理施設の機能を維持し、又はその機能を保全するため、当該排水設備の改善を命ずることができる。

(1) 第5条の規定に違反した者

(2) 第7条の検査に合格しなかった者

(3) 前条の認定基準に適合しなかった者

(供用開始の告示等)

第11条 市長は、処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日及び供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者は、処理施設の使用開始、休止、廃止又は再開をしようとするときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(遵守事項)

第13条 使用者は、処理施設の機能を保全するため、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) し尿を洗い流す水は、適正量とすること。

(2) 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であって、処理施設の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。

(3) 汚水以外の水を流入させないこと。

(使用料の徴収)

第14条 市長は、処理施設の使用について、使用者から使用料(使用料に消費税等相当額を加えた額、以下この条において同じ。)を徴収する。

2 前項の使用料は、2月分を一括して規則で定める方法により使用者から徴収する。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため処理施設を使用する場合その他処理施設を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から処理施設の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第15条 使用料の額は、2月ごとの定例日(使用料算定の基準日として市長が定める日。以下同じ。)において、当月分及び前月分として使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算出した額に消費税等相当額を加えた額とする。この場合において、各月の汚水の排除量は、均等とみなす。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めたときは、毎月の定例日に当月分として使用料の額を算定する。

3 月の中途において処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の額は、前2項に規定する算定期間内の処理施設の使用可能日数に応じ、次の表に定めるところによる。

区分

使用可能日数

使用料

第1項に規定する場合

54日以下又は66日以上

別表第3の算式により算定した額

55日以上65日以下

2月分として算定した額

第2項に規定する場合

24日以下又は36日以上

別表第3の算式により算定した額

25日以上35日以下

1月分として算定した額

4 使用者が納入通知書の発行の日の翌日から起算して20日(20日目が休日の場合は、その直後の休日でない日)を経過した日以後に納付するときの使用料の額は、前3項の規定により算定した額を3パーセント割増しした額とする。ただし、口座振替の方法により市長が指定する日までに納付する場合は、この限りでない。

5 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、二以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 水道水及び水道水以外の水を併用した場合は、水道の使用水量に使用者の態様を勘案して市長が認定する水量を加えたものとする。

(4) 製氷業その他の営業で使用水量が処理施設に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、市長は、使用者の申告に基づいてその汚水の量を認定する。

(占用)

第16条 処理施設を使用する目的で排水設備を設ける場合を除き、処理施設又はその敷地内に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 国の行う事業で、一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(2) 国の行う事業で、特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(3) 地方公共団体が行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

3 前項に規定する占用料の額、減免、徴収方法及び不還付については、三木市道路占用料徴収条例(昭和44年三木市条例第10号)の規定を準用する。

(原状回復)

第17条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間を満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、速やかに当該占用物件を除去し、処理施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが困難又は不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条第1項の許可を受けた者に対して、前項の原状回復が困難又は不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(処理施設付近地の掘削)

第18条 処理施設の付近地で掘削工事を行おうとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の工事を行おうとする者に対し、処理施設の機能を維持し、又はその構造を保全するため、必要な指示をすることができる。

(新規加入等)

第19条 市長は、処理区域内で新規加入を希望する者があるときは、処理施設の健全な管理に支障を及ぼさない範囲において、これを許可することができる。

2 前項の許可を受けた者(以下「新規加入者」という。)は、規則で定めるところにより新規加入金を納入しなければならない。

3 新規加入者は、処理施設の新設等を行う必要があるときは、当該工事に要する費用の一部又は全部を負担しなければならない。

(使用料の減免)

第20条 市長は、災害その他特別の理由があると認めたときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。

(総代人の選定)

第21条 次の各号のいずれかに該当するときは、総代人を選定し、市長に届け出なければならない。総代人を変更するときも、同様とする。

(1) 排水設備を共用又は共有するとき。

(2) 前項に掲げるときのほか、市長が必要があると認めたとき。

2 総代人は、処理施設の使用についての事項を処理しなければならない。

3 市長は、総代人が不適当であると認めたときは、これを変更させることができる。

(資料の提出)

第22条 市長は、使用料の徴収その他処理施設の管理に関し、使用者又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(過料)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を行った者

(2) 第7条第1項の規定による検査を受けないで処理施設を使用した者

(3) 第9条の規定による認定を受けないで処理施設を使用した者

(4) 第10条の規定による改善命令に従わなかった者

(5) 第12条の規定による届出を怠り、処理施設を使用した者

(6) 第13条の規定による遵守事項に違反した者

(7) 第16条第1項の規定による許可なく占用物件を設けた者

(8) 第22条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(9) この条例の規定に基づき市長に提出する書類に偽りの記載をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第24条 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第25条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為を行ったときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

(補則)

第26条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉川町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成8年吉川町条例第2号)及び吉川町農業集落排水処理施設の使用料徴収条例(平成8年吉川町条例第3号)(以下これらを「吉川町両条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 吉川町の区域内において、編入日の属する月の使用料については、この条例の規定にかかわらず、吉川町両条例の例による。

4 編入日前にした吉川町両条例に違反する行為に対する罰則の適用については、吉川町両条例の例による。

(平成9年3月28日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月1日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年5月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第71号)

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

(平成17年12月21日条例第91号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月27日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の三木市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料の算定について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料の算定については、なお従前の例による。この場合において、使用料の算定の基礎となる汚水排除量については、その使用期間が施行日前から施行日以後に引き続くものであるときは、当該汚水排除量に係る使用料は、各日の汚水排除量を均等とみなし、日割りで算定する。

(平成26年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(三木市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る料金であって、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の額が確定するもの(施行日以後初めて料金の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る率については、なお従前の例による。

3 前項に規定する特定料金のうち、なお従前のとおりの率を適用する部分は、同項に規定する特定料金のうち、施行日以後初めて確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分とする。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(三木市下水道条例及び三木市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 附則第2項から前項までの規定は、施行日前から継続して公共下水道又は農業集落排水処理施設を使用している者に係る使用料について準用する。この場合において、附則第2項及び第3項の規定中「料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平成28年3月26日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

処理施設の名称等

名称

位置

処理区域

細川農業集落排水処理施設

三木市細川町細川中92番地の1

三木市細川町細川中

豊地

興治農業集落排水処理施設

三木市別所町興治112番地の2

三木市別所町興治

稲美町草谷の一部

口吉川農業集落排水処理施設

三木市口吉川町東中1147番地

三木市口吉川町桃坂

西中・東中・桾原

前田冨岡農業集落排水処理施設

三木市吉川町前田1115番地

三木市吉川町前田・冨岡の一部

別表第2(第15条関係)

種別

基本使用料(1月につき)

従量使用料(1月1立方メートルにつき)

一般汚水

600円

10立方メートル以下の分 50円

10立方メートルを超え30立方メートル以下の分 130円

30立方メートルを超え50立方メートル以下の分 170円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 205円

100立方メートルを超える分 240円

浴場汚水

600円

1立方メートルを超える分 90円

臨時用等

600円

1立方メートルを超える分 400円

(備考)

1 一般汚水とは、浴場汚水、臨時用等のいずれにも該当しないものをいう。

2 浴場汚水とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の適用を受ける公衆浴場の営業の用に供した汚水をいう。

3 臨時用等とは、臨時工事用の汚水、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号、同条第6項第1号、同項第2号及び第4号に規定する施設用の汚水並びに管理者が別に定める汚水をいう。

別表第3(第15条関係)

F=F1×N/60

備考

1 Fは、第15条第3項の規定により算定する使用料(1円未満切捨て)

2 F1は、汚水の排除量を2月(第15条第2項に規定する場合にあっては、1月)に換算した量による使用料(1円未満切捨て)

3 Nは、使用可能日数

4 第15条第2項に規定する場合にあっては、算式中「60」とあるのは「30」と読み替えるものとする。

三木市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成7年9月29日 条例第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業・観光/第2章 業/第1節
沿革情報
平成7年9月29日 条例第15号
平成9年3月28日 条例第6号
平成9年10月1日 条例第32号
平成10年5月15日 条例第16号
平成11年6月23日 条例第23号
平成12年3月29日 条例第12号
平成17年9月27日 条例第71号
平成17年12月21日 条例第91号
平成19年9月27日 条例第24号
平成20年3月31日 条例第16号
平成26年3月31日 条例第12号
平成28年3月26日 条例第12号
平成31年3月27日 条例第5号