○土地改良事業補助金交付条例

昭和29年12月25日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、土地改良事業に要する経費につき市が補助を行い、もって農業構造の改善並びに農業経営の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「土地改良事業」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) かんがい排水

(2) 農道整備

(3) 暗渠排水

(4) 客土

(5) 開畑

(6) ほ場整備

(補助の対象及び補助率)

第3条 市は、前条の事業を施行する団体(共同施行を含む。)で市長が適当と認めるものに対し、その年度の予算の範囲内で補助金を交付する。

第4条 補助金の交付額は、事業費、精算額を査定した額の範囲内で、規則で定めるところによる。

(適用除外)

第5条 この条例は、次に掲げる事業については適用しない。

(1) 経済効果の小さいもの

(2) 幅員2メートル未満の農道

(3) 国及び県費の補助を受けて行う事業(市長の認める事業を除く。)

(4) 事業費40万円未満の事業

(5) その他市長が不適当と認める事業

(補助申請)

第6条 この条例によって補助を受けようとするものは、補助を受けようとする事業着手2か月前までに市長へ補助申請をしなければならない。

(補助の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、補助する事業の内容及び補助金の額を決定し、補助金交付の指令を交付する。

2 前条の申請をする場合に、設計書を添付して申請することができる。

(工事の施行)

第8条 工事は、市長の交付した補助金交付の指令の内容又は審査を受けた補助金交付の指令の内容により施行しその指揮監督に従わなければならない。

(補助金の交付)

第9条 工事が完成したときは、事業費の精算書を添え補助金を請求するものとする。

2 市長は、工事完成及び会計検査の上補助金を文付する。

(補助金の返還及び補助指令の取消し)

第10条 補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当するときは、市長は既に交付した補助金の全部若しくは一部の還付又は補助指令の取消しを命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業施行の方法が不適当と認めたとき。

(4) 第8条の規定に違反して工事施行したとき。

(委任)

第11条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の日前に、産業振興事業の補助金交付に関する規則(平成13年吉川町規則第13号。以下「吉川町規則」という。)第4条の規定により吉川町長が承認した補助金に関する取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、吉川町規則の例による。

(昭和35年10月5日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年度から適用する。

(昭和41年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年4月1日条例第17号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第69号)

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

土地改良事業補助金交付条例

昭和29年12月25日 条例第43号

(平成17年10月24日施行)

体系情報
第10編 産業・観光/第2章 業/第2節 土地改良
沿革情報
昭和29年12月25日 条例第43号
昭和35年10月5日 条例第15号
昭和41年4月1日 条例第14号
昭和42年4月1日 条例第17号
昭和47年4月1日 条例第9号
平成2年3月30日 条例第7号
平成17年9月27日 条例第69号