○土地改良事業補助金交付条例施行規則

昭和30年12月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地改良事業補助金交付条例(昭和29年三木市条例第43号。以下「三木市条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の範囲)

第2条 土地改良事業の種別及び範囲は、次のとおりとする。

(1) かんがい排水事業 受益面積(以下「面積」という。)がおおむね2ヘクタール(ただし、山間部又は地形上必要な地区にあっては50アール)以上のもの、畑地かんがい事業は面積1ヘクタール、ため池等整備工事、防災ため池工事は面積2ヘクタール(ただし、山間部又は地形上必要な地区にあっては50アール)以上のもの

(2) 農道整備事業 面積がおおむね2ヘクタール以上延長200メートル以上で幅員3メートル以上のもの(ただし、山間部又は地形上必要な地区にあっては面積50アール延長100メートル幅員3メートル以上)

(3) 暗渠排水事業 面積おおむね2ヘクタール以上のもの

(4) 開畑事業 面積1ヘクタール以上のもの

(5) ほ場整備事業 面積2ヘクタール(ただし、山間部又は地形上必要な地区にあっては50アール)以上のもの

(特定事業)

第2条の2 前条第2号又は同条第5号の事業のうち事業費がおおむね200万円以上のものについては、補助金の交付額は、別表のとおりとする。この場合において、補助金は、毎年均等額により交付することができる。

2 前項に規定する農道事業について補助金の交付を受けたものは、市長が必要と認める道路の用地(側溝用地を含む。)を市に寄附するものとする。

第2条の3 第2条第1号の事業のうち、国庫補助を受けるため池等整備事業については、補助金の交付額を工事請負額の5分以内とする。ただし、補助金交付の方法は、毎年均等額により交付することができる。

(補助対象)

第3条 条例第3条にいう事業施行団体は、次に掲げるものとする。

(1) 土地改良区及び土地改良区連合会

(2) 農業協同組合及び農業協同組合連合会

(3) 土地改良法施行規則第72条に規定する共同施行者

(4) その他市長が適当と認めるもの

(市が補助を行う事業費の範囲及び補助額)

第4条 条例第3条の規定により市が補助を行う事業費は、当該土地改良事業の工事のため直接必要な工事費、施設費、測量試験費、用地買収費、補償費及び工事雑費とする。ただし、事業費のうち用地買収費、補償費及び工事雑費は、予算の都合によりこれを除外することができる。

2 条例第4条の規定により市が補助を行う各事業の補助額は、別表のとおりとする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、土地改良事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業設計書

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 許可又は認可を要するものにあってはこれを証する書類の写

(4) 土地改良事業の施行に関する決議書又は同意書

2 市長は、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を命ずることができる。

第6条 市長は、前条の土地改良事業補助金交付申請書を受理したときは、審査の上補助金交付の決定を行い、その旨を当該決定にかかる者に指令するものとする。

2 市長は、前項の決定に当たって必要な条件を付すことができる。

(施行内容の変更)

第7条 前条の規定による補助金交付の指令を受けた者で施行内容に変更を加えようとするときは、土地改良事業内容変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の土地改良事業内容変更承認申請書を受理したときはこれを審査し、承認したときはその旨を当該承認にかかる者に指令するものとする。

(工事の着手及び完了の届出)

第8条 第6条の規定による補助金交付の指令を受けた者は、当該指令にかかる土地改良事業の工事に着手したときは、工事着手届(様式第3号)を、完了したときは工事完了届(様式第4号)に次の書類を添えて遅滞なく市長に提出しなければならない。

(1) 事業成績書

(2) 収支精算書

(3) 出来高設計書

(4) 県の補助を受ける場合は補助金文付決定通知書の写

(5) 農林漁業資金の貸付を受ける場合は同資金貸付決定通知書の写及び同資金の償還年次表

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 補助金は、土地改良事業完了後検査を行い、その事業費を査定して交付する。

(補助金の請求)

第10条 補助金の請求をしようとする者は、土地改良事業補助金請求書(様式第5号)正副2通を市長に提出しなければならない。

(帳簿及び書類の整備保存)

第11条 第6条の規定による補助金の交付の指令を受けた者は、当該補助金にかかる土地改良事業の施行に関する経理を明らかにした帳簿及び書類を整備し、これを保存しておかなければならない。

2 前項の規定により整備保存しなければならない帳簿書類は、次のとおりとする。

(1) 会計主要簿

 現金出納簿

(2) 会計補助簿

 賦課金徴収簿、賦課原簿及び賦課金通知書

 夫役現品徴収原簿

 請負工事契約書及び支出領収書関係

 事業用地買収補償簿

 工事用資材受払簿

 人夫使役簿

 借入金台帳及び証明書

 備品台帳、消耗品受払簿

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和30年度より適用する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の日前に、産業振興事業の補助金交付に関する規則(平成13年吉川町規則第13号。以下「吉川町規則」という。)第4条の規定により吉川町長が承認した補助金に関する取扱いについては、この規則の規定にかかわらず、吉川町規則の例による。

(昭和34年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日より適用する。

(昭和35年10月5日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年度から適用する。

(昭和42年4月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度から適用する。

(昭和45年3月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分の事業から適用する。

(昭和47年5月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成2年3月30日規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成17年10月24日規則第72号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

別表(第2条の2関係)

事業種目

補助金交付額

備考

かんがい排水事業

事業費の4割以内

ただし、県の補助を受けるものを除く(ため池等整備工事及び防災ため池工事を除く。)

かんがい排水事業ため池

事業費の5割以内

ただし、県の補助を受けるものにあっては、規則第2条の3の規定により除く。

圃場整備事業

事業費の7割以内

ただし、県の補助を受けるものにあっては、その土地改良事業に要した費用から、県から補助を受けた額を差し引いて得た額を超えない範囲内とし、その額の1/2以内を限度とする。

暗渠排水事業

事業費の4割以内

ただし、県の補助を受けるものを除く。

開畑事業

事業費の3割5分以内

ただし、県の補助を受けるものを除く。

農道整備事業

(幅員3.0m以下)

事業費の4割以内

ただし、県の補助を受ける事業については、左記の額から当該補助金の額を差引いた額以内とする。

また舗装事業については補助額は4割以内とし、末端受益の面積は1.0ha以上で、かつ幅員は3.0m以上であること。

(幅員4.0m以下)

事業費の5割以内

(幅員5.0m以下)

事業費の6割以内

(幅員5.0m以上)

事業費の7割以内

備考 補助金の算出方法は、条例第4条の規定により算出した額から、40万円を差引いた額に、上記補助率を乗じて得た額以内とする。

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土地改良事業補助金交付条例施行規則

昭和30年12月1日 規則第13号

(平成17年10月24日施行)

体系情報
第10編 産業・観光/第2章 業/第2節 土地改良
沿革情報
昭和30年12月1日 規則第13号
昭和34年4月1日 規則第5号
昭和35年10月5日 規則第17号
昭和42年4月15日 規則第8号
昭和45年3月20日 規則第2号
昭和47年5月27日 規則第7号
平成2年3月30日 規則第6号
平成17年10月24日 規則第72号