○土地改良事業補助金交付条例施行規則
昭和30年12月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地改良事業補助金交付条例(昭和29年三木市条例第43号。以下「三木市条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の範囲)
第2条 土地改良事業の種別及び範囲は、次のとおりとする。
(1) 農業用用排水整備事業 受益面積(以下「面積」という。)がおおむね50アール以上のもの
(2) 農道整備事業 面積がおおむね50アール以上で幅員2メートル以上のもの
(3) 農業用ため池整備事業 面積がおおむね50アール以上のもの
(4) 農地整備事業 面積がおおむね1ヘクタール以上のもので、認定農業者、営農組合又は市長が担い手と認める者が耕作する農地
(5) 土地改良施設防災関連事業 ため池の本堤、洪水吐等の施設で、損壊により人命、家屋、公共施設等に影響が生じると市長が認めるもの
(特定事業)
第2条の2 前条に規定する農道整備事業について補助金の交付を受けたものは、市長が必要と認める道路の用地(側溝用地を含む。)を市に寄附するものとする。
(補助対象)
第3条 条例第3条にいう事業施行団体は、次に掲げるものとする。
(1) 土地改良区及び土地改良区連合会
(2) 農業協同組合及び農業協同組合連合会
(3) 土地改良法第3条第1項に規定する土地改良事業に参加する資格を有する者で組織された共同施行者
(4) その他市長が適当と認めるもの
(市が補助を行う事業費の範囲及び補助額)
第4条 条例第3条の規定により市が補助を行う事業費は、当該土地改良事業の工事のため直接必要な工事費、施設費、測量試験費、設計委託費、補償費とする。ただし、事業費のうち工事費以外の費用は、予算の都合によりこれを除外することができる。
2 条例第4条の規定により市が補助を行う各事業の補助額は、別表のとおりとする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、土地改良事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業設計書又は見積書
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 許可又は認可を要するものにあってはこれを証する書類の写
(4) 土地改良事業の施行に関する決議書又は同意書
2 市長は、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を命ずることができる。
第6条 市長は、前条の土地改良事業補助金交付申請書を受理したときは、審査の上補助金交付の決定を行い、その旨を当該決定にかかる者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に当たって必要な条件を付すことができる。
2 市長は、前項の土地改良事業内容変更承認申請書を受理したときはこれを審査し、承認したときはその旨を当該承認にかかる者に通知するものとする。
(1) 事業成績書
(2) 収支精算書
(3) 契約書及び変更契約書の写し
(4) 農林漁業資金の貸付を受ける場合は同資金貸付決定通知書の写及び同資金の償還年次表
(5) 出来高図及び完了写真
(6) 支払い領収書の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 補助金は、土地改良事業完了後検査を行い、その事業費を査定して交付する。
(補助金の請求)
第10条 補助金の請求をしようとする者は、土地改良事業補助金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の整備保存)
第11条 第6条の規定による補助金の交付の指令を受けた者は、当該補助金にかかる土地改良事業の施行に関する経理を明らかにした帳簿及び書類を整備し、これを保存しておかなければならない。
2 前項の規定により整備保存しなければならない帳簿書類は、次のとおりとする。
(1) 会計主要簿
ア 現金出納簿
(2) 会計補助簿
ア 賦課金徴収簿、賦課原簿及び賦課金通知書
イ 夫役現品徴収原簿
ウ 請負工事契約書及び支出領収書関係
エ 事業用地買収補償簿
オ 工事用資材受払簿
カ 人夫使役簿
キ 借入金台帳及び証明書
ク 備品台帳、消耗品受払簿
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和30年度より適用する。
(吉川町の編入に伴う経過措置)
2 吉川町の編入の日前に、産業振興事業の補助金交付に関する規則(平成13年吉川町規則第13号。以下「吉川町規則」という。)第4条の規定により吉川町長が承認した補助金に関する取扱いについては、この規則の規定にかかわらず、吉川町規則の例による。
附則(昭和34年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日より適用する。
附則(昭和35年10月5日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年度から適用する。
附則(昭和42年4月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度から適用する。
附則(昭和45年3月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分の事業から適用する。
附則(昭和47年5月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月30日規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月24日規則第72号)
この規則は、平成17年10月24日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第19号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年3月31日までに補助金の交付要望を受けた事業及び令和7年3月31日までに補助金の請求及び支払いを行う事業については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
事業種目 | 補助金交付額 |
農業用用排水整備事業 | 事業費の3割以内 |
農道整備事業 | 事業費の3割以内 |
農業用ため池整備事業 | 事業費の3割以内 |
農地整備事業 | 事業費の3割以内 |
土地改良防災関連事業 | 事業費の5割以内 |
備考 事業費は、特に市長が認める場合を除き、400万円を限度とする。 | |





