○三木市土地改良事業分担金徴収条例

昭和41年9月17日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、三木市営土地改良事業(以下「市営土地改良事業」という。)及び土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の規定により三木市が負担する県営土地改良事業(以下「県営土地改良事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条による分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で「農用地」とは、耕作の目的又は主として家畜の放牧、若しくは養畜の業務のため採草の目的に供される土地をいう。

2 この条例で「市営土地改良事業」及び「県営土地改良事業」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) かんがい排水施設の新設及び改修

(2) 農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設及び改修

(3) 区画整理

(4) 農用地の造成

(5) 埋立て又は干拓

(6) 農用地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧

(7) 農用地に関する権利並びにその農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利及び水の使用に関する権利の交換分合

(8) 農業集落排水事業

(9) 前各号に掲げるもののほか、農用地の改良又は保全のため必要な事業その他市長が特に必要と認める事業

3 この条例で「受益者」とは、市営土地改良事業又は県営土地改良事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者をいう。ただし、前項第8号の事業にあっては、「受益者」とあるのは「三木市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年三木市条例第15号)第3条第3号に定める使用者」と読み替えるものとする。

(分担金の徴収を受けるもの)

第3条 分担金は、市営土地改良事業及び県営土地改良事業の施行に係る地域の全部若しくは一部の受益者から徴収する。

(分担金の額)

第4条 市営土地改良事業の分担金の額は、毎年度三木市が施行する土地改良事業に要する費用の額から国又は県から交付を受ける補助金を差引いて得た額を超えない範囲内において市長の定める額とし、各受益者の分担割合は、受益に応じて市長が定める。

2 県営土地改良事業の分担金の額は、毎年度県が施行する土地改良事業に要する費用のうち、三木市が負担する額を超えない範囲内において市長の定める額とし、各受益者の分担割合は、受益に応じて市長が定める。

(分担金の特例)

第5条 市長が指定する市営土地改良事業及び知事が指定する県営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合若しくは知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合又は規則で定める場合を除く。)においては、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき受益者から前条に規定する分担金のほか、市営土地改良事業にあっては当該事業につき国又は県から交付を受けた補助金の額及び市が負担した額の合計額、県営土地改良事業にあっては県が国から交付を受けた補助金の額及び県が負担した額並びに市が負担した額の合計額に、それぞれ当該転用農地に係る受益者の前条に規定する分担金の分担割合を乗じて得た額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入のうち当該転用農地に係るものを差引いた額)の分担金を徴収する。

(徴収方法及び納付期日)

第6条 分担金は別に定める分担金決定通知書により、指定期日までに納めなければならない。ただし、市長は分担金の徴収を受けるものの申請により、分割納付の方法により徴収することができる。

(徴収の猶予及び減免)

第7条 市長は、天災地変その他特別の事情があると認めたときは、分担金の徴収を受けるものの申請により、分担金の徴収を猶予し、又はその一部を減免することができる。

(他市町の行う土地改良事業についての準用)

第8条 第1条から第7条までの規定は、法第96条の2の規定により三木市が負担する他市町の行う土地改良事業について準用する。この場合において、第1条中「土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の規定により三木市が負担する県営土地改良事業(以下「県営土地改良事業」という。)」とあるのは「他市町営土地改良事業(以下「他市町営土地改良事業」という。)」と、第2条から第5条までの規定中「県営」とあるのは「他市町営」と、第4条第2項中「県が」とあるのは「他市町が」と、第5条中「及び知事」とあるのは「及び他市町長」と、「県が国から交付を受けた補助金の額及び県が負担した額」とあるのは「国又は県から交付を受けた補助金の額」と読み替えるものとする。

(補則)

第9条 この条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度土地改良事業から適用する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の日前に、吉川町土地改良事業分担金徴収条例(平成13年吉川町条例第4号。以下「吉川町条例」という。)第4条の規定により吉川町長が定めた分担金に関する取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、吉川町条例の例による。

(昭和51年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年9月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度に施行する土地改良事業から適用する。

(昭和61年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行し、改正後の三木市土地改良事業分担金徴収条例の規定は、昭和61年度に施行する土地改良事業から適用する。

(平成7年9月29日条例第17号)

この条例は、平成7年10月1日から施行し、改正後の三木市土地改良事業分担金徴収条例の規定は、平成7年度に施行する土地改良事業から適用する。

(平成17年9月27日条例第70号)

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

三木市土地改良事業分担金徴収条例

昭和41年9月17日 条例第23号

(平成17年10月24日施行)