○国営東播用水土地改良事業負担金徴収条例

平成3年1月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定による国営東播用水土地改良事業(以下「国営事業」という。)に係る負担金の徴収については、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(負担金の徴収)

第2条 市は、法第90条第5項の規定により、国営事業に要する費用の一部を負担するときは、国営事業によって利益を受ける者で、国営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の7に規定するもの(以下「受益者」という。)からその負担金の一部を徴収する。

2 受益者たる資格の全部又は一部を取得し、又は喪失した者は、その旨を市長に通知するものとする。

(負担金の額)

第3条 前条の規定により、市が徴収する負担金(以下「負担金」という。)の総額は、別表に定めた額とする。

2 負担金の額は、前項に規定する負担金の総額を、前条の徴収に係る土地の面積に応じ割り振って得られた額を基準として市長が定める。

(負担金の徴収方法)

第4条 前条第2項の負担金は、県が定める年賦支払方法により徴収するものとする。ただし、当該徴収を受ける者の申出があるときは、その全部又は一部につき、一時支払により支払わせることができる。

2 前項の支払期間の始期は、国営事業が完了した年度の翌年度(国営事業の工事の一部が完了した場合において、市が土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)附則第35項の規定により、その完了した工事に係る事業の部分に応じる負担金の部分を徴収するときは、当該工事の一部が完了した年度の翌年度)とし、支払期間は25年、利率は年5パーセントとする。

(資格喪失に伴う負担金の徴収)

第5条 市は、受益者が受益者たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部について資格を喪失した場合において、その受益者から第3条第2項の規定による負担金の全額(資格を喪失した翌年度以降の利息を除く。)を資格喪失に伴う負担金として徴収する。

(負担金の免除等)

第6条 市長は、天災その他特別事情がある場合において、必要があると認めたときは、第2条第1項の規定により徴収する負担金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年10月4日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

負担金の額

農業用用排水

市が負担する負担総額の13.14分の5.07を乗じた額に相当する額

農地造成

開畑

市が負担する負担総額の12.50分の5.00を乗じた額に相当する額

区画整理

市が負担する負担総額の27.50分の13.75を乗じた額に相当する額

国営東播用水土地改良事業負担金徴収条例

平成3年1月23日 条例第1号

(平成5年10月4日施行)

体系情報
第10編 産業・観光/第2章 業/第2節 土地改良
沿革情報
平成3年1月23日 条例第1号
平成5年10月4日 条例第30号