○国営東播用水土地改良事業に係る資格喪失に伴う実費負担金の徴収に関する要綱

平成13年2月23日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、国営東播用水土地改良事業負担金徴収条例(平成3年三木市条例第1号。以下「条例」という。)第5条に規定する受益者たる資格を喪失した者(以下「資格喪失者」という。)に係る実費負担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において実費負担金とは、条例第2条第1項に規定する受益者が国営東播用水土地改良事業に係る負担金として納付すべき額のうち三木市(以下「市」という。)の受益者に対する補助相当額をいう。

(徴収)

第3条 市は、資格喪失者から条例第5条に規定する負担金のほか、別表に定める実費負担金の額を徴収するものとする。

(額の通知)

第4条 市は、国営東播用水土地改良事業に係る資格喪失に伴う実費負担金決定通知書(別記様式)により資格喪失者に対し実費負担金の額を通知するものとする。

(納付)

第5条 前条に規定する通知を受けた資格喪失者は、市が指定する納期限までに実費負担金を納付しなければならない。

(充当)

第6条 前条の規定により納付された実費負担金は、市が兵庫県に納付する国営土地改良事業東播用水地区市町別負担金に充当するものとする。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

〔一般転用〕

事業名

徴収金の額

農業用用排水

市が負担する負担総額の13.14分の8.07を乗じた額に相当する額

農地造成

開畑

市が負担する負担総額の12.50分の7.50を乗じた額に相当する額

区画整理

市が負担する負担総額の27.50分の13.75を乗じた額に相当する額

〔公共転用〕

事業名

徴収金の額

農業用用排水

市が負担する負担総額の13.14分の3.07を乗じた額に相当する額

農地造成

開畑

市が負担する負担総額の12.50分の2.50を乗じた額に相当する額

区画整理

市が負担する負担総額の27.50分の8.75を乗じた額に相当する額

画像

国営東播用水土地改良事業に係る資格喪失に伴う実費負担金の徴収に関する要綱

平成13年2月23日 種別なし

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業・観光/第2章 業/第2節 土地改良
沿革情報
平成13年2月23日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし