○国営東播用水土地改良事業に係る資格喪失に伴う実費負担金の徴収に関する要綱
平成13年2月23日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、国営東播用水土地改良事業負担金徴収条例(平成3年三木市条例第1号。以下「条例」という。)第5条に規定する受益者たる資格を喪失した者(以下「資格喪失者」という。)に係る実費負担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(額の通知)
第4条 市は、国営東播用水土地改良事業に係る資格喪失に伴う実費負担金決定通知書(別記様式)により資格喪失者に対し実費負担金の額を通知するものとする。
(納付)
第5条 前条に規定する通知を受けた資格喪失者は、市が指定する納期限までに実費負担金を納付しなければならない。
(充当)
第6条 前条の規定により納付された実費負担金は、市が兵庫県に納付する国営土地改良事業東播用水地区市町別負担金に充当するものとする。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
〔一般転用〕
事業名 | 徴収金の額 | |
農業用用排水 | 市が負担する負担総額の13.14分の8.07を乗じた額に相当する額 | |
農地造成 | 開畑 | 市が負担する負担総額の12.50分の7.50を乗じた額に相当する額 |
区画整理 | 市が負担する負担総額の27.50分の13.75を乗じた額に相当する額 |
〔公共転用〕
事業名 | 徴収金の額 | |
農業用用排水 | 市が負担する負担総額の13.14分の3.07を乗じた額に相当する額 | |
農地造成 | 開畑 | 市が負担する負担総額の12.50分の2.50を乗じた額に相当する額 |
区画整理 | 市が負担する負担総額の27.50分の8.75を乗じた額に相当する額 |