○土木工事の適正な執行に関する条例

昭和47年4月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、本市の区域内における土木工事について、環境の保全及び災害の防止を図るため、必要な規制を行うことにより、公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土木工事 土地(道路、公園、河川その他の公共の用に供する施設の用に供せられている土地を除く。)の形質の変更に伴う切土、盛土又はこれらに類似する工事で規則で定めるものをいう。

(2) 事業主 土地開発等土木工事(以下「工事」という。)の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

(3) 工事施行者 工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

(4) 施行区域 工事を施行する土地の区域をいう。

(適用の除外)

第3条 次の各号のいずれかに該当する工事については、この条例の規定は適用しない。

(1) 災害時に応急に行うもの

(2) 国、地方公共団体、公社又は公団が行うもの

(3) 他の法令の規定により許可、認可等を受けて行うもの

(工事の許可)

第4条 事業主は、工事を行おうとする場合においては、当該工事に着手する前に、工事計画を定め、その計画がこの条例に適合するものであることについて、市長の許可を受けなければならない。当該計画を変更しようとする場合もまた同様とする。

2 市長は、前項の工事計画が次条の規定に適合しないと認めるときは、同項の許可をしてはならない。

3 市長は、第1項の許可に工事の施行に伴う災害を防止するため、必要な条件を付することができる。

(工事の基準)

第5条 工事は、規則で定める基準に従い、擁壁又は排水施設の設置その他工事に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。

(許可又は不許可の通知)

第6条 市長は、第4条第1項の許可の申請があった場合においては、遅滞なく許可又は不許可の処分をしなければならない。

2 前項の処分をするには、文書をもって当該申請者に通知しなければならない。この場合において、不許可の処分をするときは、その理由をあわせて通知しなければならない。

(工事完了の検査)

第7条 事業主は、工事の施行区域(施行区域を工区に分けたときは、工区)の全部について、工事を完了した場合においてはその工事が第5条の規定に適合しているかどうかについて市長の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査の結果、工事が第5条の規定に適合しているものと認めたときは、規則で定める様式の検査済証を事業主に交付しなければならない。

(事業主等に対する監督)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により第4条第1項の許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対してその許可を取り消すことができる。

2 市長は、工事で第4条第1項の許可を受けず、若しくは許可に付した条件に違反し、又は第5条の規定に適合していないものについては、当該事業主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して当該工事の施行の停止を命じ、又は相当の猶予期限をつけて、違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

3 市長は、第4条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで工事が施行された土地又は第7条第1項の規定による検査の結果、工事が第5条の規定に適合していないと認められた土地については、当該土地の所有者、管理者若しくは占有者又は当該事業主に対して、当該土地の使用を禁止し、若しくは制限し、又は相当の猶予期限をつけて擁壁若しくは排水施設の設置その他工事に伴う災害の防止のため、必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(改善命令)

第9条 市長は、工事に伴う災害の防止のため必要な擁壁又は排水施設が設置されていないか又は極めて不完全であるためにこれを放置するときは、工事に伴う災害の発生のおそれが著しいものがある場合においては、その著しいおそれを除去するため必要であり、かつ、土地の利用状況等からみて相当であると認められる限度において、当該土地又は擁壁若しくは排水施設の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限をつけて、擁壁若しくは排水施設の設置若しくは改造又は地形の改良のための工事を行うことを命ずることができる。

2 前項の場合において、同項の土地又は擁壁若しくは排水施設の所有者、管理者又は占有者(以下この項において「土地所有者等」という。)以外の者の行為によって同項に規定する災害の発生の著しいおそれが生じたことが明らかであり、その行為をした者(その行為が隣地における土地の形質の変更であるときは、その土地の所有者を含む。以下この項において同じ。)同項の工事の全部又は一部を行わせることが相当であると認められ、かつ、これを行わせることについて当該土地所有者等に異議がないときは、市長は、その行為をした者に対して同項の工事の全部又は一部を行うことを命ずることができる。

(立入検査)

第10条 市長又はその命じた者若しくは委任した者は、第4条第1項第7条第1項第8条第1項から第3項まで又は前条第1項若しくは第2項の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況を検査することができる。

(報告、勧告等)

第11条 市長は、事業主若しくは工事施行者又は土地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該土地において行われている工事に関し、この条例の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告をすることができる。

(罰則)

第12条 第8条第2項又は第3項の規定による市長の命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した事業主

(2) 第5条の規定に違反して工事が施行された場合における当該工事の工事施行者

(3) 第9条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

(4) 第10条の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

3 前条の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、3万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に行われている工事の事業主は、この条例の施行の日から起算して20日以内に第4条第1項の規定による市長の許可を受けなければならない。

3 前項の場合において、市長は、工事の内容が第5条に規定する基準に適合していないと認めたときは、当該事業主に対して災害の防止のため必要な措置をとることを命ずることができる。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

4 吉川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、土地開発事業の適正な執行に関する条例(昭和45年吉川町条例第271号。以下「吉川町条例」という。)の規定により吉川町長が行った許可等の処分その他の行為又は吉川町長に対して行っている許可等の申請その他の行為は、この条例の相当規定により市長が行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行った許可等の申請その他の行為とみなす。

(平成9年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成9年9月規則第26号で、同9年10月1日から施行)

(平成17年9月27日条例第78号)

この条例は、平成17年10月24日から施行する。

土木工事の適正な執行に関する条例

昭和47年4月1日 条例第2号

(平成17年10月24日施行)