○三木市開発指導要綱

平成9年3月17日

告示第17号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 開発事業の施行(第8条―第19条)

第3章 公共施設の整備(第20条―第28条)

第4章 公益施設の整備(第29条・第30条)

第5章 公共公益施設の検査、移管及び補償(第31条―第33条)

第6章 雑則(第34条―第36条)

附則

別表第1 開発計画事前協議申出書添付図書

別表第2 公共施設等の引継要領

三木市技術指導基準

土地造成基準

集会所施設設置基準

ごみステーション設置基準

防犯施設設置基準

駐車場等設置基準

道路整備基準

公園施設設置基準

排水施設整備基準

消防水利等整備基準

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、三木市(以下「市」という。)の区域内で宅地造成事業又は建築事業(以下「開発事業」という。)を行おうとする事業者に対し、公共施設等の整備に関し適正な施行と必要な協力を要請するための負担基準を定め、開発区域内外の環境保全に努めるとともに、調和のとれた市域の開発を図り、もって市の健全な発展と秩序あるまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地造成事業 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条12項に規定する土地の区画形質の変更をいう。

(2) 建築事業 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の建築をいう。

(3) 事業者 開発事業を施行する者をいう。

(4) 開発区域 開発事業を施行する土地の区域をいう。

(5) 公共施設 道路、公園、緑地、広場、上水道、下水道、河川、水路、消防水利施設及び交通安全施設をいう。

(6) 公益施設 市が設置する行政施設、教育施設、医療施設、清掃施設及び福祉施設をいう。

(7) 戸建住宅 1戸建専用住宅をいう。

(8) 共同住宅 一棟の建築物で、階段、廊下等を共用する住戸の集合体及び事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものをいう。

(9) ワンルーム形式住宅 構造上独立した区画部分の床面積が30平方メートル以下(バルコニーを除く。)であり、居室、専用の炊事設備、便所及び出入口を有し、独立した2以上の居室を有しない住居をいう。

(10) 連続式・長屋住宅 2以上の住戸又は住室を有する建築物で、隣接する住戸又は住室が開口部のない壁又は床を共有し、廊下、階段等の共有部分を有しない建築物で外壁の見付面積の2分の1以上接続しているものをいう。

(11) 寄宿舎・寮等 事業所、学校、病院、工場等に関連して設けられる居住施設で住室内に調理施設がなく、共同の食堂及び調理室を有するものをいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、市の区域内において行われる開発事業で次に掲げるものに適用する。

(1) 開発区域の面積(同一事業者(事業を引き継いだ者を含む。)が宅地造成事業の開始後2年以内に隣接地において宅地造成事業を行う場合は、それぞれの面積を合算した面積)が、1,000平方メートル以上の宅地造成事業

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の許可を要する事業

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる開発事業については、この要綱は適用しない。

(1) 国又は地方公共団体が行う開発事業

(2) 主として自己の居住の用に供する3階建以下の戸建住宅の建設のために行う開発事業

(3) 主として自己の業務の用に供する建築物の建設のために行う開発事業で、市長が環境保全上支障がないと認めたもの

(事前協議)

第4条 開発事業を行おうとする事業者は、都市計画法、建築基準法その他の法令に基づき、開発事業に関する確認、許認可申請又は協議をする場合には、あらかじめ市長に申し出て、この要綱に規定する事項について協議を整えておかなければならない。

2 前項に定める事前協議をしようとする事業者は、開発計画事前協議(変更)申出書(様式第1号)別表第1に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 事業者は、第1項に定める協議が整うまでは、開発事業に着手してはならない。

(開発事業の変更等)

第5条 事業者は、開発事業を変更(土地の区画数を変更する場合を含む。)しようとする場合は、事前に開発計画事前協議(変更)申出書(様式第1号)により市長に協議しなければならない。

2 協議の成立した事業者について、相続又は合併が生じた場合は、当該事業者の地位を承継する者は遅滞なく開発事業承継願(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(開発事業の廃止)

第6条 事業者は、開発事業を廃止しようとする場合は、遅滞なく開発事業廃止届(様式第3号)を市長に提出し、第4条の規定により協議した事項について再協議しなければならない。

(協定書及び覚書)

第7条 この要綱に基づき協議を行った結果、協定が必要と認められるときは、事業者は、市長と協定を締結するものとする。

2 協定書に関する各条項の詳細を明確にするため必要があると認めるときは、覚書を交換するものとする。

第2章 開発事業の施行

(開発事業の基本原則)

第8条 開発事業の基本計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備に寄与し、健康で文化的な市民の生活環境を確保するため適切な公共施設及び公益施設の整備、環境の改善、公害と災害の防止及び宅地に関する適正な計画が定められていなければならない。

2 開発事業の土地利用計画は、土地利用の区分、人口計画、都市施設の計画及び配置を検討し、土地の合理的利用が図られていなければならない。

3 開発区域内に都市計画法第11条第1項に規定する都市施設に関する都市計画が定められている場合には、当該都市計画に適合した計画が定められていなければならない。

(防災及び自然環境の保全)

第9条 宅地造成事業は、三木市技術指導基準(以下「指導基準」という。)に従い、擁壁の設置その他工事に伴う災害を防止するため必要な措置を講じて、施工しなければならない。

2 事業者は、良好な生活環境の保全を図るため、努めて現状の樹林、池等自然的素材を生かし、自然環境が果たす役割を充分理解し、自然環境の保全に配慮しなければならない。また、斜面についても災害防止のための安全対策を確立するとともに、積極的に緑化を図り、地区住民が自然を享受できるよう考慮するものとする。

(1戸建住宅)

第10条 戸建住宅の1区画当たりの敷地面積は、次に掲げる面積以上としなければならない。

(1) 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域 130平方メートル

(2) 市街化区域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域を除く。) 100平方メートルかつ平均130平方メートル以上

(3) その他の地域 165平方メートル

(4) 地区計画等の適用される地域では、当該地区計画で定める敷地面積の適用を受けるものとする。

第11条 削除

(外壁後退距離)

第12条 外壁後退距離については、都市計画に定める規定を遵守するものとする。ただし、緑が丘地区の第2種低層住居専用地域については、背後地間の外壁後退距離を1.0メートル以上とする。

(日影、電波障害等)

第13条 地上4階建以上又は高さ10メートル以上の建築物を建築しようとする事業者は、別表第1による日影図、電波障害対策予想図を作成し事前に近隣住民の生活環境に支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。

(集会所等の設置)

第14条 事業者は、指導基準により開発区域内住民の生活に必要な集会所、ごみステーションその他の共用施設を事業者の負担において設置しなければならない。

(駐車場等)

第15条 戸建住宅以外の建築物を建築しようとする事業者は、指導基準により必要台数以上の駐車場等を設置しなければならない。

(建築協定の締結)

第16条 1ヘクタール以上の開発事業を施行する事業者は、宅地又は住宅の分譲に当たっては、建築基準法第69条の規定に基づく三木市建築協定条例(昭和45年三木市条例第27号)による建築協定締結の特約を付するものとし、その締結の促進に努めなければならない。

(権利者等の同意)

第17条 事業者は、工事内容及び敷地境界等必要な事項について、事前に権利を有する者の同意を得るとともに、開発区域周辺に居住する者に対しても、事業内容等十分に説明し理解を求め、紛争が生じないように努めるとともに、紛争が生じたときは、事業者において解決しなければならない。

(関係交通機関との協議)

第18条 20ヘクタール以上又は300戸以上の開発事業を施行しようとする事業者は、あらかじめ関係交通機関との協議を整えておかなければならない。

(文化財の保護)

第19条 埋蔵文化財包蔵地及びその周辺地域において開発事業を施行しようとする事業者は、あらかじめ市教育委員会に協議し、その指示に従わなければならない。

2 事業者は、開発事業の施行に伴い埋蔵文化財を発見したときは、直ちに工事を中止し、市教育委員会に届け出るとともに、その指示に従わなければならない。

3 事業者は、埋蔵文化財の発掘、調査、保存等に協力するとともに、これらに要する費用を負担しなければならない。

第3章 公共施設の整備

(公共施設の設置)

第20条 開発事業の施行に伴い新設改良を必要とする公共施設については、事業者の負担において整備しなければならない。

(道路)

第21条 事業者は、開発区域内の道路及び開発区域への接続道路を指導基準により整備しなければならない。

2 事業者は、開発区域又はその周辺地区に既設の農道がある場合は、当該農道の管理者と協議の上、自らの責任においてその機能を確保しなければならない。

3 事業者は、開発区域内に都市計画道路の新設計画又は改良計画が決定されている場合は、当該道路の用地を確保しなければならない。

4 前項に規定する道路用地の譲渡方法等は、別途協議の上、決定するものとする。

(公園)

第22条 0.3ヘクタール以上の開発事業を施行する事業者は、開発面積に3パーセントを乗じた面積(150平方メートル未満の場合は150平方メートルとする。)以上の公園を指導基準により設置しなければならない。ただし、開発区域内に公園を設置することが困難又は不適当と市長が認めた場合は、別途市と協議するものとする。

(排水施設)

第23条 開発区域内の排水施設は、指導基準に基づき、開発区域の規模、地形、降雨量、予定建築物の用途、区域内計画人口等から想定される量の雨水及び汚水を支障なく排除できるよう整備しなければならない。

2 排水施設は、汚水と雨水とは別々の施設により排除する分流式を原則としなければならない。

3 事業者は、汚水を河川又は水路等に放流する場合は、あらかじめ放流先の水質、水位、流量及び下流の水利用状況等を十分調査の上、当該水路等の管理者又は水利権者の同意を得なければならない。

4 開発区域内に既設の水路等がある場合は、事業者は、当該水路等の管理者と協議の上、必要な施設を設置し、又は改惨する等その機能を確保しなければならない。

5 事業者は、排水施設の整備が完了するまで開発事業に着手してはならない。ただし市長が支障がないと認めた場合は、この限りでない。

(河川)

第24条 開発事業の施行に伴い、河川を改修する必要がある場合は、事業者は、河川改修費用を負担しなければならない。

2 開発事業の施行に伴い、下流に被害が予想されるときは、事業者は、河川全延長の改修が完了するまでの間、開発区域内で流出量の調整を図り、下流の被害を防止しなければならない。

(調整池)

第25条 1ヘクタール以上の規模の開発事業を行おうとする事業者は、兵庫県調整池指導要領及び技術基準に基づき洪水調整池を設置しなければならない。

(消防水利施設)

第26条 事業者は、消防水利等整備基準により必要な消火栓、防火水槽等を設置しなければならない。

(交通安全施設)

第27条 事業者は、開発事業により設置される道路の形状及び周囲の状況により市長が必要があると認める場合は、当該道路に交通安全施設を整備しなければならない。

(上水道施設)

第28条 水道事業管理者は、市の水道事業の給水区域(以下「給水区域」という。)内において開発事業を施行する事業者から三木市水道事業給水条例(平成10年三木市条例第1号)第36条に規定する工事負担金を徴収することができる。

2 給水区域外において開発事業を施行する事業者は、自らの責任において当該開発区域内への給水に必要な水源を確保し、かつ、水道法(昭和32年法律第177号)等に定める基準により上水道施設を設置して給水しなければならない。この場合において、水源の確保については、地元住民の同意を得るとともに、これに起因して井戸水等が枯渇等した場合は、開発事業者の責任において補償等しなければならない。

第4章 公益施設の整備

(公益施設の設置)

第29条 事業者は、第4条の規定による事前協議において、開発事業の規模に応じ、開発区域内に単独設置することが必要と決定された公益施設の用地を市の指定する位置に確保し、市に無償で譲渡するものとする。

2 前項の公益施設は、市長と協議の上、事業者において建設し、市に譲渡するものとし、譲渡価格、譲渡方法等については別途協議の上、決定するものとする。

(公益施設用地の提供)

第30条 5ヘクタール以上又は1,000戸以上の開発事業を施行する事業者は、計画人口(1戸当たり3.3人とする。)1人当たり7平方メートルの割合で算出した面積(前条第1項に該当する事業者については、別途協議の上、決定した面積)の公益施設用地を市の指定する位置に確保し、市に無償で譲渡するものとする。ただし、開発区域内に公益施設用地を確保することが困難又は不適当と市長が認めた場合は、区域外の等価格以上の土地又は当該用地の適正な価格に相当する金額の納入をもってこれに代えることができる。

2 公益施設の設置上市において特に必要とするときは、前項の規定により算出した面積を超えてその用地を市に提供するものとする。この場合において、その超える部分の用地の譲渡価格、譲渡方法等は、別途協議の上、決定するものとする。

3 市は、必要あるときは、前2項の規定により取得した用地を処分することができる。

第5章 公共公益施設の検査、移管及び補償

(公共公益施設の検査)

第31条 事業者は、公共公益施設の工事を完了した場合は、公共公益施設工事完了検査申請書(様式第4号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

2 事業者は、前項の規定に基づく検査の結果、不備な箇所があるときは、自己の負担においてその箇所を整備しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による検査のほか、必要に応じて随時立入検査を行うことができる。

(公共公益施設及び用地の移管)

第32条 事業者は、この要綱により設置した公共公益施設を当該施設の管理者となるべき者と協議の上、別表第2の公共施設等の引継要領により速やかに市に移管しなければならない。

(工事保障期間)

第33条 事業者は、公共公益施設を市ヘ移管した日から1年間はその暇庇を保障しなければならない。

2 前項に定める期間後であっても、当該施設が市に移管された日から5年間は、事業者の故意又は重大な過失により生じた暇疵又はそれによって生じた損害は、これを補修し、又はその損害を賠償しなければならない。

第6章 雑則

(被害の補償)

第34条 事業者は、工事着手から関連する事業の完了後原則として5年間は、開発事業に起因するすべての被害について責めを負わなければならない。

(定めのない事項)

第35条 この要綱に定めのない事項で市長が必要と認めるものについては、その都度事業者と協議の上、決定するものとする。

(補則)

第36条 この要綱の施行に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際、現に旧指導要綱及び三木市小規模開発指導要綱(昭和57年三木市告示第29号)の規定に基づき開発事業等の申請を受理され事前協議が成立しているものについては、なお従前の例による。

(平成12年10月30日告示第55号)

(施行期日)

1 この告示は、平成13年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に旧指導要綱の規定に基づき開発事業等の申請を受理され事前協議が成立しているものについては、なお従前の例による。

(平成12年11月21日告示第63号)

この告示は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年9月16日告示第45号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の三木市開発指導要綱の規定に基づき開発事業等の申請を受理され事前協議が成立しているものについては、なお従前の例による。

(平成20年9月30日告示第75号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第21号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第66号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第13条関係)

開発計画事前協議申出書添付図書

名称・縮尺

明示すべき事項

備考

開発区域位置図

1/10,000以上

1 方位

2 開発区域の境界(朱線書)

3 開発区域周辺の都市施設並びに都市計画施設の位置及び名称

4 各鉄道駅からの交通機関の名称及び経路

5 開発区域内外の雨水、汚水の流末及び河川への経路

1 市の地図を利用すること。

2 地図(地形図)に表示すること。

開発区域位置図

1/2,500以上

1 方位

2 開発区域の境界(朱線書)

3 土地の形状

4 市境界

5 町又は字の境界と名称

6 凡例

1 相当範囲の周辺区域を含んだものであること。

現況図

1/1,000以上

1 方位

2 開発区域の境界(朱線書)

3 地形

4 開発区域内並びに周辺の公共施設等の位置、形状及び名称

5 行為の妨げとなる権利を有する者の工作物等の物件

1 相当範囲の周辺区域を含んだものであること。

2 等高線は、2mの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

1/1,000以上

1 方位

2 開発区域の境界(朱線書)

3 工区界

4 公共施設等の位置、形状及び名称

5 予定建築物の敷地の形状

6 予定建築物の位置、形状及び用途

7 駐車場の位置、形状及び区画

8 凡例

1 予定建築物の用途について、住宅、連続式住居、共同住居、店舗、工場等と具体的に各敷地ごとに記入すること。

造成計画平面図

1/500以上

1 方位

2 開発区域の境界(朱線書)

3 切土又は盛土の色分

4 がけ、擁壁の位置、形状及び記号

5 道路の位置、形状、幅員、隅切り、斜長、中心線、側点、勾配、計画高さ、曲線部分の曲線長及び曲線半径記号

6 敷地の形状及び計画高さ

7 街区の長辺及び短辺の長さ

8 公園、緑地、消防水利施設、その他の公共施設の位置、形状、規模及び名称

9 工区界

10 地形(現況線)

11 縦横断線の位置及び記号

12 ベンチマークの位置及び高さ

13 凡例

1 現況線は、細線で表示すること。

2 等高線は、2mの標高差で示すものであること。

3 切土部分は黄色、盛土部分は緑色の各々淡色で色分すること。

4 道路、水路、擁壁、のり、公園等をそれぞれ色分すること。

造成計画縦横断面図

1/500以上

1 縦横断面線記号

2 開発区域境界位置

3 基準線(D.L)

4 現地盤面と計画地盤面

5 切土又は盛土の色分

6 計画地盤高さ

7 がけ、擁壁、道路の位置、形状及び記号

8 ボックスカルバート、集水暗渠、その他構造物の位置、形状及び記号

9 土羽の位置、形状及び勾配

10 凡例

1 現況線は、細線で表示すること。

2 切土部分は黄色、盛土部分は緑色の各々淡色で色分すること。

3 開発区域境界付近は、必要な範囲の周辺区域を含んだものであること。

排水施設計画平面図

1/500以上

1 方位

2 開発区域の境界(朱線書)

3 排水施設の位置、種類、形状、断面、内法寸法、勾配及び記号

4 水の流れの方向

5 吐口の位置

6 放流先河川及び水路の名称

7 流量計算書との照合符合

8 道路、公園その他の公共施設及び予定建築物の敷地等の計画高さ

9 汚水処理施設の位置及び形状

10 凡例

1 放流先河川、水路の図示に必要な範囲の周辺区域を含んだものであること。

2 流量計算書を添付すること。

道路計画縦断面図

1/500以上

1 測点

2 勾配(%)

3 計画地盤面及び高さ

4 単距離及び追加距離

5 基準線(D.L)

6 道路記号

1 開発区域外取付道路との関連の図示に必要な範囲の周辺区域を含んだものであること。

がけの断面図

1/50以上

1 がけの記号

2 がけの高さ及び勾配

3 がけの保護の方法

4 がけの上下の地盤面

5 現況地盤面

1 現況線は、細線で表示すること。

道路構成図

1/50以上

1 道路の幅員及び構成

2 横断勾配(%)

3 路面及び路盤の材料、品質、形状及び寸法

4 道路側溝、埋設管等の位置、形状及び寸法

5 道路の記号

 

防災計画図

1/1,000以上

1 方位

2 開発区域の境界(朱線書)

3 等高線

4 計画道路の位置

5 段切りの位置

6 表土の除去範囲

7 ヘドロの除去範囲及び深さ

8 工事中の雨水排水経路及び流土計画

9 防災施設の位置、形状、寸法及び名称

10 防災施設の設置時期及び期間

11 凡例

1 相当範囲の周辺区域を含んだものであること。

2 防災計画説明書を添付すること。

排水流域図

1/1,000以上

1 方位

2 開発区域の境界(朱線書)

3 集水系統のブロック別色分

4 地表水及び排水施設の水の流れの方向

5 流量計算書と照合符合

1 開発区域外の集水状況の図示に必要な範囲の周辺区域を含んだものであること。

日影図

1/100、1/200を原則とする

1 地盤面上と地盤面から高さ4メートルの日影図とする

1 日影部分の土地建物等の位置、形状、名称、所有者及び居住者名を記入すること。

電波障害対策予想図

1 机上検討図は「(株)日本有線テレビジョン技術協会」の会員により作成されたもの

2 共同受信施設の設置等の対策方法

 

字限図及び地籍図

1 方位

2 開発区域の境界(朱線)

3 地番及び筆界

4 国有道路(赤色)

5 国有水路(青色)

1 字限図については、法務局で転写又はコピーしたものであること。

土砂及び建築資材等の搬入搬出経路図

1/2,500以上

1 方位

2 往路(赤)と復路(青)

3 安全施設及び対策

4 使用車両の形式、規格及び台数

1 主要幹線街路から開発区域までを明示するものであること。

建築物計画図

1 配置図

2 各階平面図

3 立面図

4 断面図

1 各斜線制限を表示すること。

登記事項証明書

1 開発区域内地番全部

 

同意書

1 開発区域の土地所有者及び抵当権者等

2 印鑑証明書

3 資格証明書

4 開発区域隣接地等で要綱で必要な管理者、権利者

 

1 各図面のうち、1枚にまとめて記入できるものは、統合してさしつかえないが、名称は併記しておくこと。

2 提出部数は、申請書も含めて8部とするが、計画内容等により提出部数の増減があるため、申請時に市の指示を受けること。

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三木市開発指導要綱

平成9年3月17日 告示第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成9年3月17日 告示第17号
平成12年10月30日 告示第55号
平成12年11月21日 告示第63号
平成17年9月16日 告示第45号
平成20年9月30日 告示第75号
平成25年4月1日 告示第21号
平成30年4月1日 告示第66号