○公共工事の前払金等に関する規則
昭和55年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下単に「保証事業会社」という。)の保証に係る土木建築に関する工事に要する経費の前払金及び中間前払金の支払に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 前払金 政令附則第7条に規定する前払金をいう。
(2) 中間前払金 前号の規定による前払金の支払いをした工事について、既に支払った前払金に追加して支払うものをいう。
(前払金等の対象及び率)
第3条 第1条に規定する工事に関しては、請負金額1件300万円以上で工期が60日以上のものに限り、当該工事の請負人に対し、請負金額の3割(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条に規定する経費については4割)を超えない範囲内で前払金を支払うことができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(4) 部分払を受けていないこと。
(前払金等の申請)
第4条 前払金の支払を受けようとする者は、公共工事前払金等交付申請書(様式第1号)を市長に提出するとともに、保証事業会社と公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、かつ、当該保証契約証書を本市に寄託しなければならない。
(前払金等の率の通知)
第5条 前払金及び中間前払金の請負金額に対する率は、当該工事の工事請負入札通知書に記載して通知する。
(支出命令に添付すべき書類)
第6条 前払金及び中間前払金に係る支出命令書には、公共工事前払金交付申請書の写し及び保証契約書の写しを添付するものとする。
(1) 前払金のみの支払を行っている場合 既に支払った前払金の率
(2) 前払金及び中間前払金の支払を行っている場合 既に支払った前払金の率に既に支払った中間前払金の率を加えた率
(前払金等の返還)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った前払金又は中間前払金に係る金額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 保証事業会社との保証契約が解除されたとき。
(2) 請負契約を解除したとき。
附則(抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月24日規則第75号)
この規則は、平成17年10月24日から施行する。
附則(令和7年9月30日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の公共工事の前払金等に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に一般競争入札公告、指名競争入札通知及び随意契約に係る見積依頼を行い、契約する工事について適用する。



