○公共工事の前払金に関する規則

昭和55年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下単に「保証事業会社」という。)の保証に係る土木建築に関する工事に要する経費の前払金に関して必要な事項を定めるものとする。

(前払金の対象及び率)

第2条 前条に規定する工事に関しては、請負金額1件300万円以上で工期が60日以上のものに限り、当該工事の請負人に対し、請負金額の3割(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条に規定する経費については4割)を超えない範囲内(最高額は、5,000万円を限度とする。)で前払金をすることができる。

(前払金の申請)

第3条 前払金の支払を受けようとする者は、公共工事前払金交付申請書(別記様式)を市長に提出するとともに、保証事業会社と公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下単に「保証契約」という。)を締結し、かつ、当該保証契約証書を本市に寄託しなければならない。

(前払金の率の通知)

第4条 前払金の率は、当該工事の工事請負入札通知書に記載して通知する。

(支出命令に添付すべき書類)

第5条 前払金の支出命令書には、公共工事前払金交付申請書の写し及び保証契約書の写しを添付するものとする。

(前払金の追加払等)

第6条 第2条の規定に基づき、前払金をした後において、設計変更その他の理由により契約を変更した結果変更請負金額が当初の請負金額に比して著しく増減したときは、その増減した額について、既に支払った前払金の率により計算した額を迫加払し、又は還付させることがある。請負金額が減額の結果第2条の規定による前払金をすることができないものになったときも、同様とする。

(前払金の返還)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、前払金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 保証事業会社との保証契約が解除されたとき。

(2) 請負契約を解除したとき。

(抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月24日規則第75号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

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公共工事の前払金に関する規則

昭和55年2月1日 規則第1号

(平成17年10月24日施行)