○工事請負代金の代理受領に関する取扱要綱

昭和55年8月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、工事請負代金の代理受領に関して必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 工事請負代金の代理受領の承認を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、代理受領受任者と連署した工事請負代金代理受領承認申請書(様式第1号)2通を市長に提出しなければならない。

(承認)

第3条 市長は、前条による申請を承認した場合には、工事請負代金代理受領承認申請書に申請を承認する旨を記載してその1通に押印し、これを申請者に交付するものとする。

(代理受領承認額の変更)

第4条 申請者が代理受領の承認を受けたのち代理受領額を変更しようとするときは、代理受領受任者と連署した工事請負代金代理受領額変更承認申請書(様式第2号)2通を市長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項の場合について準用する。

(請求書の提出)

第5条 申請者が代理受領の承認を受けた工事請負代金の請求書を提出しようとするときは、当該請求書に代理人の住所及び氏名を明記しなければならない。

(代理受領の解除)

第6条 申請者が承認された代理受領の委任を解除しようとするときは、代理受領受任者と連署した工事請負代金代理受領委任解除届(様式第3号)2通を市長に提出しなければならない。

(支出命令に添付すべき書類)

第7条 代理受領による支出命令書には、工事請負代金代理受領承認書の写しを添付しなければならない。

2 前条の規定により代理受領の委任を解除した場合は、支出命令書に前項に定める書類のほか、工事請負代金代理受領委任解除届(様式第3号)の写しを添付しなければならない。

この要綱は、昭和55年8月1日から適用する。

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工事請負代金の代理受領に関する取扱要綱

昭和55年8月1日 種別なし

(昭和55年8月1日施行)