○残土の埋立事業の適正化に関する要綱
平成9年8月20日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、三木市内に搬入される残土の埋立てによる土壌汚染又は地下水汚染(以下「土壌汚染等」という。)の未然防止を図るとともに、災害の防止又は残土の運搬車両の運行に伴う飛散若しくは流出等の防止を図り、もって市民の健康の保護及び生活環境を保全することを目的とする。
(1) 残土 工事によって生じた土砂及び山砂、川砂、海砂その他の土砂をいう。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を除く。
(2) 埋立事業 土地の造成その他土地の区画形質を変更する事業で、埋立て又は土地の嵩上げ等の事業
(3) 土壌環境基準 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項に規定する土壌汚染に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準をいう。
(4) 埋立地所有者等 埋立事業を行う土地(以下「埋立地」という。)を所有、管理又は占有する者
(5) 建設工事発住者 残上の発生する原因となる建設工事を発注する者
(6) 埋立施工者 埋立事業を施工する者
(適用範囲)
第3条 この要綱は、残土による埋立事業であって、その面積が500平方メートル以上又は埋立土砂量が500立方メートル以上のものに対して適用する。
(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う事業
(2) 国又は地方公共団体が行う事業
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による開発許可を受けて行う宅地造成事業
(4) 公団、県又は市が設立した公社が行う事業
(5) 市内で発生する残土の埋立事業
(1) 大阪府内で発生する残土で埋め立てる事業
(2) 土壌汚染に係る分析結果が別表第1に掲げる溶出量値を超える残土で埋め立てる事業
(埋立地所有者等の責務)
第5条 埋立地所有者等は、建設工事発注者及び埋立施工者とともに共同してその責任を負うものとし、埋立地及びその周辺地の環境の保全、災害の防止並びに残土の運搬経路の環境汚染、交通事故等を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 埋立地所有者等は、当該事業の施行に係る苦情又は紛争が生じた場合は、建設工事発注者及び埋立施工者とともに責任をもってその解決に当たらなければならない。
(建設工事発注者の責務)
第6条 建設工事発注者は、土壌汚染等を未然に防止するため、その残土について土壌の汚染に係る環境基準(平成3年8月23日付け環境庁告示第46号)に掲げられている項目のうち、別表第2に掲げる物質の分析を、土壌環境基準に掲げる分析方法に準拠して、自ら行うか又は建設工事を直接請け負う施工業者(以下「元請業者」という。)に行わせ、安全を確認するとともに、その結果(以下「分析結果」という。)を計量証明書により市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による分析は、残土の発生場所ごとに行い、事業の着手前、中間時、完了時に実施しなければならない。
(運搬事業者の責務)
第7条 残土を発生現場又はその他の保管場所から埋立地ヘ運搬する者(以下「運搬事業者」という。)は、その残土の安全性を分析結果により確認するとともに、積荷の飛散又は流出等による環境汚染等を防止するための措置を講じなければならない。
(埋立施工者の責務)
第8条 埋立施工者は、土壌汚染等を未然に防止するため、分析結果により残土の安全を確認し、適正埋立てに努めなければならない。
(事前協議の準用)
第9条 埋立地所有者等は、埋立事業を行おうとするときは、三木市環境保全条例(昭和50年三木市条例第22号)第19条又は第46条の規定を準用し、あらかじめ市長と協議をしなければならない。この場合において、三木市環境保全条例施行規則(昭和51年三木市規則第2号。以下「規則」という。)第3条中「その事業を行う土地の区域の面積が1,000平方」とあるのは、「その事業を行う土地の区域の面積が500平方」と読み替えるものとする。
ア 建設工事発注者又は元請業者が実施する土壌汚染に係る計量証明書
イ 発生場所の位置図・平面図
ウ 発生場所の許可書又は工事契約書等の写し
エ 発生場所の全景写真及び掘削箇所の局部写真
オ 残土の運搬経路図
カ 埋立地の位置図・平面図・断面図
キ 埋立地の工事施工前の全景写真
ク 建設工事発注者と地元との環境保全協定書の写し
ケ 埋立地に係る土地登記簿謄本及び公図の写し
コ その他市長が必要と認める書類
ア 発生場所の位置図・平面図
イ 発生場所の許可書又は工事契約書等の写し
ウ 発生場所の全景写真及び掘削箇所の局部写真
エ 残土の運搬経路図
オ その他市長が必要と認める書類
(事業着手の制限)
第10条 第9条の規定による事前協議を行った者は、その事前協議が終了した後でなければ、それぞれの協議に係る埋立事業に着手し、又はその協議に係る変更をしてはならない。
(埋立事業計画の変更)
第11条 第9条の規定による事前協議を行った者は、その協議に係る事項の変更をしようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。ただし、市長が軽微な変更と認めるときは、この限りでない。
(報告の微収)
第12条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において、建設工事発注者及び埋立施工者、埋立地所有者等に対し、環境の保全、災害の防止等に関する事項について報告を求めることができる。
(事業の廃止)
第13条 埋立地所有者等は、この要綱に基づき事前協議を受けた事業を廃止しようとするときは、その旨を市長に報告し、確認を受けなければならない。
(停止命令等)
第15条 市長は、埋立地所有者等がこの要綱の規定に違反して行った埋立事業により、周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、建設工事発注者及び埋立施工者、埋立地所有者等に対して、当該事業の停止を命じ、又は期限を定めてその事態を除去するために必要な限度において、埋立事業の改善を命ずることができる。
(立入調査)
第16条 市長は、この要綱の施行に必要な限度において、当該職員に埋立地、その他関連する場所に立ち入り、残土の埋立状況又は関係帳簿書類を調査させることができる。
(違反事実の公表)
第17条 市長は、第15条の規定による停止命令又は改善命令を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者に対して、その事実を公表することができる。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成9年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に、三木市環境保全条例第19条又は第46条に基づき、事前協議を受けて行う事業について既に申請手続があった事業については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、既に完了した埋立事業については、この要鋼は、適用しない。
別表第1(第4条関係)
対策範囲設定基準
物質 | 対策範囲設定基準値 |
溶出量値 (検液1リットルにつきmg) | |
カドミウム | 0.01 |
全シアン | 検出されないこと |
有機燐 | 検出されないこと |
鉛 | 0.01 |
六価クロム | 0.05 |
砒素 | 0.01 |
総水銀 | 0.0005 |
アルキル水銀 | 検出されないこと |
PCB | 検出されないこと |
ジクロロメタン | 0.02 |
四塩化炭素 | 0.002 |
1,2―ジクロロエタン | 0.004 |
1,1―ジクロロエチレン | 0.02 |
シス―1,2―ジクロロエチレン | 0.04 |
1,1,1―トリクロロエタン | 1 |
1,1,2―トリクロロエタン | 0.006 |
トリクロロエチレン | 0.03 |
テトラクロロエチレン | 0.01 |
1,3―ジクロロプロペン | 0.002 |
チウラム | 0.006 |
シマジン | 0.003 |
チオベンカルブ | 0.02 |
ベンゼン | 0.01 |
セレン | 0.01 |
分析方法
溶出量:土壌の汚染に係る環境基準(平成3年8月23日付け環境庁告示第46号)に掲げる分析方法に準拠する。
別表第2(第6条関係)
対策範囲設定基準
物質 | 対策範囲設定基準値 |
溶出量値 (検液1リットルにつきmg) | |
カドミウム | 0.01 |
全シアン | 検出されないこと |
有機燐 | 検出されないこと |
鉛 | 0.01 |
六価クロム | 0.05 |
砒素 | 0.01 |
総水銀 | 0.0005 |
アルキル水銀 | 検出されないこと |
PCB | 検出されないこと |
ジクロロメタン | 0.02 |
四塩化炭素 | 0.002 |
1,2―ジクロロエタン | 0.004 |
1,1―ジクロロエチレン | 0.02 |
シス―1,2―ジクロロエチレン | 0.04 |
1,1,1―トリクロロエタン | 1 |
1,1,2―トリクロロエタン | 0.006 |
トリクロロエチレン | 0.03 |
テトラクロロエチレン | 0.01 |
1,3―ジクロロプロペン | 0.002 |
チウラム | 0.006 |
シマジン | 0.003 |
チオベンカルブ | 0.02 |
ベンゼン | 0.01 |
セレン | 0.01 |
分析方法
溶出量:土壌の汚染に係る環境基準(平成3年8月23日付け環境庁告示第46号)に掲げる分析方法に準拠する。