○三木市道路占用規則

昭和44年5月17日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項の規定による道路の占用について、法及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者は、様式第1号による許可申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 占用の場所の位置図(縮尺25,000分の1の地図又はこれと同程度の見取図に占用の場所を朱書したものとする。)

(2) 占用の場所の平面図(縮尺は、100分の1から500分の1までのものとする。)、横断図面(縮尺は、100分の1のものとする。)及び実績求積図(縮尺は、100分の1から500分の1までのものとする。)

(3) 占用物件の構造図(平面図、断面図、側面図等とし、縮尺は、10分の1から50分の1までのものとする。)、設計書及び仕様書

(4) 道路復旧及び文通確保に関する経費見積書

(5) 道路復旧及び交通確保に関する設計書及び仕様書(法第38条第1項の規定により市長が自ら工事を施行する場合を除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(占用の変更)

第3条 法第32条第1項の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、同条第3項の規定による許可を受けようとするときは、様式第1号による許可申請書に変更しようとする部分を明確にした前条各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 占用者が政令第8条各号に掲げる変更をしようとするときは、あらかじめ様式第3号による届書を市長に提出しなければならない。

(住所等の変更)

第4条 占用者は、その住所又は氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡及び承継)

第5条 占用者は、市長の許可を受けなければその権利を他人に譲渡することができない。

2 占用者について相続又は合併があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該許可に係る行為を承継すべき相続人を定めたときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該占用者の権利を承継する。

3 第1項の許可を受けようとする者は、様式第4号による譲渡許可申請書を、前項の規定により占用者の権利を承継した者は、様式第5号による承継届を市長に提出しなければならない。

(占用期間の更新)

第6条 占用者は、占用許可の期間満了後引き続き占用の許可を受けようとするときは、当該期間満了の日の1箇月前までに様式第1号による許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長は、占用の許可の更新をすることができない特別の理由がない場合において、占用者から占用の廃止の届出がないときは、占用の更新の許可申請書の提出があったものとみなす。

(占用許可の表示)

第7条 占用者は、占用許可の期間中、次の各号に掲げる事項を記載した標札を占用の場所又は占用物件の見やすい箇所に表示しなければならない。ただし、その表示をすることが不適当又は困難な場合においては、この限りでない。

(1) 占用の目的

(2) 占用の期間

(3) 占用物件の面積、延長又は数量

(4) 占用の許可年月日及び指令番号

(5) 占用者の住所及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

(工事の届出)

第8条 占用者は、占用に関する工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、その3日前(道路の通行の禁止又は制限を伴うものであるときは、1週間前)までに様式第7号による届書を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

2 占用者は、工事が完成したときは、直ちに様式第8号による届書を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

3 市長は、前項の検査の結果、工事を不適当と認めたときは、占用者に対し、工事の手直しを命ずることがある。

(工事の実施方法)

第9条 占用者は、道路の掘削については、政令第15条の規定によるほか、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 丁張りを設けて、ていねいに掘削すること。

(2) 一度に掘削する範囲は、当日中に埋めもどしができる限度にとどめること。

(3) 舗装道路以外の道路の路面の砂利及び衣土は、これを路面復旧に使用しようとするときは、下層の掘削土砂とまじらないように完全に区別しておくこと。

(4) 舗装道路の掘削は、のみ又は切断機等で切り取って行うこととし、げんのう又はつるはし等を使用しないこと。

(5) 掘削箇所には、その地質及び掘削の深さ等に応じて適当な山留工を施し、湧水の排水については、適切な措置を講じながら掘削すること。

(6) 道路を横断して掘削する場合には、原則として交通に著しく支障を及ぼさない範囲で部分的に掘削を行い、その部分に交通を妨げない措置を講じたのち、次の部分を掘削すること。

(7) 人家に接近して掘削する場合には、人の出入りを妨げない措置を講ずること。

(8) 掘削土砂が交通に支障を及ばすおそれがある場合には、これを一時他の場所へ搬出し、掘りあなの肩にたい積しないこと。

(9) 掘削土砂が交通に支障を及ぼすおそれがない場合において、これを路面にたい積するときは、たい積土砂の長さを3メートル以内とし、次のたい積土砂との間隔を1メートル以上あけること。

2 占用者は、道路を掘削した場合におけるその復旧方法については、政令第17条の規定によるほか、次の各号に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 埋めもどしは、層厚20センチメートルごとにランマー又は貨物自動車の後輪で十分てん圧すること。

(2) 掘削土砂が良質でない場合の埋めもどしについては、すべて粒径5センチメートル以下及び含砂量25パーセントから35パーセントまでの切込砂利を使用すること。

(3) 山留工の取りはずしは、下部を埋めもどして徐々に引き抜き、崩壊のおそれのある箇所はその部分を埋め殺すこと。

(4) 軟弱地盤又は湧水地帯にあっては湧水及び溜水を排除しながら埋めもどすこと。

(5) 砂利道路の表面仕上げについては、前項第3号により区別した上層の砂利及び衣土に必要に応じて砂利若しくは砕石を補充したもの又はこれと同等以上の砂利若しくは砕石を敷きならし、掘削前の路面形にしめ固め、かつ、現実に掘削した面積の1.2倍の面積に厚さ15センチメートルの量の粒径25ミリメートル以下の砂利を市長の検認の後、数回に分けて散布し、十分しめ固めること。

(6) 防じん処理道路の表面仕上げについては、前号の規定による砂利道路の表面仕上げを行い、路面が十分安定したのち、市長の指示する工法により行うこと。

(7) 舗装道路の復旧については、仮復旧として、埋めもどし完了と同時に厚さ10センチメートルの間に適当な粒度の砂利、砕石(コンクリート舗装砕片を含む。)及び良質の目つぶし材をもって掘削前の路面形にしめ固め、十分に支持力ができるまでてん圧したのち、厚さ3センチメートルの滲透式アスフアルト乳剤舗装を行うこと。

(8) 舗装道路の路面本復旧については、市長の承認を受けた設計書及び仕様書により行うこと。

3 占用者は、前2項の場合において、これら各号に掲げる工法によることが不適当なとき又は特殊な工法を必要とするときは、市長の指示する工法により行わなければならない。

(片側通行等による破損箇所の復旧)

第10条 工事施行に伴う片側通行等又はまわり道のために掘削箇所以外の道路に破損を生じた場合は、占用者は、市長の指示により速やかに原形復旧を行わなければならない。

(工事中の保安設備等)

第11条 占用者は、工事の施行に際しては、市長の指示により工事現場に工事に関する諸標識、さく及び夜間の赤色灯その他必要な保安施設を完備し、工事期間中維持を完全にするとともに、掘削土又は工事用器材等により文通に支障を及ぼさないようにしなければならない。

2 占用者は、工事期限中、工事区間の起点及び終点に様式第9号による工事標示板を設置しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 占用者は、工事を夜間作業又は昼夜兼行作業により行う場合においては、前項の規定による工事標示板の直上に様式第10号又は第11号による標示板を掲出しなければならない。

4 占用者は、工事施行に伴うまわり道については、当該まわり道を必要とする時間中、その入口に様式第12号による標示板を設置しなければならない。

5 占用者は、前3項の規定による標示板には夜間において遠方から確認できるよう照明又は反射装置を施さなければならない。

(市長執行の復旧工事の確認)

第12条 市長は、法第38条第1項の規定により自ら復旧工事を施行する場合においては、あらかじめ占用者と立会いの上、当該工事に係る施行面積等について確認を行うものとする。

(市長執行の復旧工事の負担金)

第13条 前条の規定による復旧工事に要する費用(以下「負担金」という。)は、前条で確認した復旧工事の施行面積に市長が別に定める単価を乗じて得た額とする。

2 前項の負担金は、特別の理由がある場合を除き、精算しないものとする。

(占用の廃止届)

第14条 占用者は、法第40条第1項の規定により道路を原状に回復したときは、様式第13号による届書を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(不用物件について準用)

第15条 この規則は、法第92条第1項に規定する不用物件で、市又は市長の管理に属するものの占用について準用する。

(申請書及び届書の提出)

第16条 この規則の規定により市長に提出する申請書及び届書の部数は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年6月1日から施行する。

(吉川町の編入に伴う経過措置)

2 吉川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉川町においてなされたこの規則に相当する処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 吉川町の編入日の際現に使用されている道路占用に係る書類は、この規則に規定する書類とみなす。

(平成14年3月19日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年10月24日規則第77号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

(平成20年3月31日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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様式第2号 削除

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様式第6号 削除

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三木市道路占用規則

昭和44年5月17日 規則第17号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章
沿革情報
昭和44年5月17日 規則第17号
平成14年3月19日 規則第3号
平成17年10月24日 規則第77号
平成20年3月31日 規則第20号