○三木市道路占用料徴収条例
昭和44年5月17日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、市が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について、必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。ただし、1件の占用料の額が100円未満のものは、100円とする。
2 別表に掲げる占用料の計算方法については、規則で定める。
(占用料の減免)
第3条 市長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用者の申請により占用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) かんがい用水、自家用飲料水、雨水等の送水管又は排水管を埋設するために占用するとき。
(3) 沿道の土地から道路に出入りする通路の設置のために占用するとき。
(4) 前各号のほか、市長が特に必要と認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、占用を許可したとき(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をしたとき(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始したとき。))に徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては翌年度以降の占用料は、毎年度当該年度分をその年度の初めに徴収するものとする。
(占用料の不還付)
第5条 既に納めた占用料は、返還しないものとする。ただし、占用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その者の申請によりその全部又は一部を返還することができる。
(1) 法第71条第2項各号のいずれかに該当して占用の許可を取り消されたとき。
(2) 天災その他の不可抗力により占用ができなくなったとき。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和44年6月1日から施行する。
(三木市道路占用料徴収条例の廃止)
(吉川町の編入に伴う経過措置)
4 吉川町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、吉川町道路占用料徴収条例(昭和43年吉川町条例第232号。以下「吉川町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 編入日前に、吉川町条例の規定により吉川町長がした許可に係る占用料に関する取扱いについては、平成18年3月31日までの間は、この条例の規定にかかわらず、吉川町条例の例による。
附則(昭和51年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。(後略)
附則(昭和58年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第36号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第12号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第76号)
この条例は、平成17年10月24日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱並びにその支柱、支線柱及び支線 | 1本につき1年 | 1,600 | |
電話柱並びにその支柱、支線柱及び支線 | 1本につき1年 | 930 | ||
その他の柱類 | 1本につき1年 | 72 | ||
共架電線その他上空に設ける線類(延長計算の場合) | 長さ1メートルにつき1年 | 10 | ||
共架電線その他上空に設ける線類(共架柱本数計算の場合) | 共架柱1本につき1年 | 300 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 5 | ||
路上に設ける変圧器その他これに類するもの | 1個につき1年 | 700 | ||
地下に設ける変圧器その他これに類するもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 480 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400 | ||
PHS無線基地局 | 1基につき1年 | 600 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 5,500 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 地下埋設物その他これに類するもの | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 70 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 90 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 95 | ||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 190 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 480 | ||
外径が1メートル以上のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 950 | ||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 鉄道、軌道その他これらに類する施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | |
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 日よけ、雨よけその他これらに類する施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | |
アーケードその他これに類する施設(支柱を含む。) | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 2,900 | |
地下に設ける通路 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,500 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400 | ||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 露店、商品置場その他これらに類する施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 570 | |
法第32条第1項第7号に掲げる工作物、物件又は施設 | 広告看板 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | |
標識 | 1本につき1年 | 1,100 | ||
幕(工事用施設であるものを除く。) | 面積1平方メートルにつき1月 | 570 | ||
アーチ(車道を横断するもの) | 1基につき1月 | 4,400 | ||
アーチ(その他のもの) | 1基につき1月 | 2,200 | ||
工事用板囲い、足場及び工事用材料置場その他これに類するもの。(路面) | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 570 | ||
工事用板囲い、足場及び工事用材料置場その他これに類するもの。(上空) | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 140 | ||
法第32条第1項各号又は道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条各号に掲げる工作物、物件、その他の施設で前各項に該当しないもの | 市長が別に定める。 |
備考 電柱、電話柱等への添加広告で、道路区域内に突出する広告(突出看板)のうち、表裏2面に表示しているものの占用料は、上記に定める額の3割を減額した額とし、巻付広告については、更に5割を減額した額とする。