○三木市道路占用料徴収条例施行規則

昭和44年5月17日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市道路占用料徴収条例(昭和44年三木市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(占用料の計算方法)

第2条 占用料の計算方法は、次のとおりとする。

(1) 占用料を面積により計算する場合において、1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとみなす。

(2) 占用料を長さにより計算する場合において、1メートル未満の端数があるときは、これを1メートルとみなす。

(3) 占用料を長さにより計算する占用物件で、2本以上並列するものは、1本ごとの長さを合計したものを道路の占用の長さとする。

(4) 占用期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした占用することができる期間(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下同じ。)が1箇月未満のとき又は占用期間に1箇月未満の端数があるときは、これを1箇月とみなす。

(5) 占用料が年額により定められている場合において、占用期間が1年未満のとき又は占用期間に1年未満の端数があるときは、その期間の占用料は月割により計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

この規則は、昭和44年6月1日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第5号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成17年10月24日規則第76号)

この規則は、平成17年10月24日から施行する。

三木市道路占用料徴収条例施行規則

昭和44年5月17日 規則第18号

(平成17年10月24日施行)

体系情報
第11編 設/第2章
沿革情報
昭和44年5月17日 規則第18号
昭和51年4月1日 規則第5号
昭和58年3月31日 規則第7号
平成17年10月24日 規則第76号