○三木市上の丸公園設置及び管理に関する条例

昭和39年4月1日

条例第20号

(設置)

第1条 市民の福祉の増進を図るため、公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 上の丸公園

位置 三木市上の丸町775番地

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

三木市上の丸公園設置及び管理に関する条例

昭和39年4月1日 条例第20号

(昭和40年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第8章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第20号
昭和40年10月1日 条例第26号