○三木市上の丸公園設置及び管理に関する条例
昭和39年4月1日
条例第20号
(設置)
第1条 市民の福祉の増進を図るため、公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 上の丸公園
位置 三木市上の丸町775番地
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
昭和39年4月1日 条例第20号
(昭和40年10月1日施行)