○三木市河川法施行細則

昭和58年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した別表に掲げる河川の管理については、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。

(河川台帳の保管)

第2条 規則第7条第3号に規定する河川の台帳は、都市整備部道路河川課において保管するものとする。

(申請書等の提出)

第3条 法、令及び規則の規定による申請書、届出書、請求書又は申出書を市長に提出する場合においては、その写し1部(市長が特に必要があると認めるときは2部)をあわせて提出しなければならない。

2 令第11条に規定する承認申請書の提出は、河川工事施行承認申請書(様式第1号)により提出しなければならない。

(流水占用料等の減免)

第4条 三木市準用河川流水占用料等徴収条例(平成12年三木市条例第11号)第3条第1項の規定により、流水占用料等の減免を受けようとするものは、その理由を記載した減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(廃川敷地等の占用等)

第5条 法第91条第1項に規定する廃川敷地等の土地(三木市が所有するものを含む。)を占用し、又は当該土地において土石その他の河川産出物を採取しようとするものは、市長の許可を受けなければならない。

(施行の細則)

第6条 この細則の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この細則は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際、現に流水の占用又は土地の占用の許可を受けている者に係る流水占用料又は土地占用料は、第4条第2項の規定にかかわらず、納入通知書に定める納期限までに納付しなけれはならない。

(昭和61年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第9号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

三木市における河川法第100条第1項の規定(準用河川の指定)に基づく河川

河川名

区間

幹川

支川

小支川

準用河川

上流端

下流端

加古川

美嚢川

細目川

藪下川

右岸 三木市志染町四合谷字長尾谷454番1地先

左岸 三木市緑が丘町西4丁目46番地先

1級河川細目川合流点

加古川

美嚢川

志染川

高男寺川

右岸 三木市志染町高男寺字南ケ市574番地先

左岸 三木市志染町高男寺字湯尾ケ谷758

1級河川志染川合流点

画像

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三木市河川法施行細則

昭和58年3月31日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
昭和58年3月31日 規則第8号
昭和61年3月31日 規則第8号
平成2年3月30日 規則第9号
平成12年3月29日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年3月31日 規則第14号
平成30年4月1日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第7号