○三木市準用河川流水占用料等徴収条例
平成12年3月29日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川に係る法第32条第1項に規定する流水占用料等(以下「流水占用料等」という。)及び法第91条第1項に規定する土地(三木市が所有するものを含む。以下「廃川敷地」という。)の使用料等の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(流水占用料等の納付)
第2条 法第100条の規定において準用する法第23条の規定による流水の占用の許可、法第24条の規定による土地の占用の許可又は法第25条の規定による土石等の採取の許可(以下これらを「占用等の許可」という。)を受けた者は、別表に定める流水占用料等を納めなければならない。
2 流水占用料等は、占用等の許可を受けたときに納めなければならない。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分をその年度の初めに納めなければならない。
(流水占用料等の免除)
第3条 市長は、法第23条の規定による流水の占用、法第24条の規定による土地の占用又は法第25条の規定による土石等の採取(以下これらを「占用等」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等の全部又は一部を免除することができる。
(1) 上水道のための占用等
(2) かんがいのための占用等
(3) 国又は地方公共団体の行う事業のための占用等
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める占用等
2 占用等の許可を受けた者が当該占用等が前項第4号に該当する旨の市長の認定を受けようとするときは、その理由を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(延滞金の納付)
第4条 占用等の許可を受けた者は、流水占用料等を納期限までに納めない場合において、当該流水占用料等の額が1,000円以上であるときは、その額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、納期限の翌日からこれを納めた日までの日数に応じ、納めるべき額につき、年14.5パーセントの割合で計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の延滞金を納めなければならない。ただし、延滞金の額が100円未満であるとき、又は市長が流水占用料等の滞納についてやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
(納付の順序)
第5条 流水占用料等の延滞金は、当該流水占用料等に先立って納めなければならない。
(流水占用料等及び延滞金の不還付)
第6条 既に納めた流水占用料等又は延滞金は、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号の規定による場合を除き、返還しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、申請に基づき、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 天災その他不可抗力により占用等が不可能となったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 単位 | 占用料(円) | |||
土地占用料 | 倉庫、足場その他これらに類するもの | 1平方メートルにつき1年 | 1,430 | ||
荷揚場、起重機その他これらに類するもの | 1平方メートルにつき1年 | 1,480 | |||
田、畑、牧場、やぶその他これらに類するもの | 1平方メートルにつき1年 | 7 | |||
広告物その他これに類するもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 4,400 | |||
標識、けい留杭その他これらに類するもの | 1本につき1年 | 1,430 | |||
水管、下水管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.1メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 70 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 90 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 95 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 190 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 480 | |||
外径が1メートル以上のもの | 1メートルにつき1年 | 950 | |||
索道その他これに類するもの | 1メートルにつき1年 | 230 | |||
共架電線その他上空に設ける線類(延長計算の場合) | 長さ1メートルにつき1年 | 10 | |||
共架電線その他上空に設ける線類(共架柱本数計算の場合) | 共架柱1本につき1年 | 300 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 1メートルにつき1年 | 5 | |||
電柱並びにその支柱、支線柱及び支線 | 1本につき1年 | 1,600 | |||
電話柱並びにその支柱、支線柱及び支線 | 1本につき1年 | 930 | |||
送電塔 | 1平方メートルにつき1年 | 1,400 | |||
その他の柱類 | 1本につき1年 | 72 | |||
その他 | 工作物を設置するもの | 1平方メートルにつき1年 | 710 | ||
工作物を設置しないもの | 1平方メートルにつき1年 | 140 | |||
土石その他の河川産出物採取料 | 砂利 | 1立方メートルにつき | 315 | ||
砂 | 1立方メートルにつき | 280 | |||
かきこみ砂利(土石を含む。) | 1立方メートルにつき | 280 | |||
栗石又は玉石 | 1立方メートルにつき | 375 | |||
転石(20センチメートル以上30センチメートル未満のもの) | 1個につき | 80 | |||
転石(30センチメートル以上のもの) | 1個につき | 80円に10センチメートル又はその端数を増すごとに80円を加算した額 | |||
その他の河川産出物 |
| 市長が別に定める額 | |||
流水占用料 | 原発以外の原動力の用に供するもの | 許可使用水量毎秒1リットル1年につき | 52 | ||
工業用その他の用に供するもの | 許可使用水量毎秒1リットル1年につき | 4935 |
備考
1 占用面積若しくは表示面積が1平方メートルに満たないとき、又はこれらの面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、これを1平方メートルとし、占用物件の長さが1メートルに満たないとき、又はその長さに1メートルに満たない端数があるときは、これを1メートルとする。
2 占用期間が1年に満たないとき、又はその期間に1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月に満たない端数があるときは、これを1月として計算する。
3 占用料の額が100円に満たないときは、これを100円とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
4 共架電線とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)又は電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
5 許可使用水量が1リットルに満たないとき、又はその水量に1リットルに満たない端数があるときは、これを1リットルとする。