○三木市準用河川流水占用料等徴収条例

平成12年3月29日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川に係る法第32条第1項に規定する流水占用料等(以下「流水占用料等」という。)及び法第91条第1項に規定する土地(三木市が所有するものを含む。以下「廃川敷地」という。)の使用料等の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の納付)

第2条 法第100条の規定において準用する法第23条の規定による流水の占用の許可、法第24条の規定による土地の占用の許可又は法第25条の規定による土石等の採取の許可(以下これらを「占用等の許可」という。)を受けた者は、別表に定める流水占用料等を納めなければならない。

2 流水占用料等は、占用等の許可を受けたときに納めなければならない。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分をその年度の初めに納めなければならない。

(流水占用料等の免除)

第3条 市長は、法第23条の規定による流水の占用、法第24条の規定による土地の占用又は法第25条の規定による土石等の採取(以下これらを「占用等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等の全部又は一部を免除することができる。

(1) 上水道のための占用等

(2) かんがいのための占用等

(3) 国又は地方公共団体の行う事業のための占用等

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認める占用等

2 占用等の許可を受けた者が当該占用等が前項第4号に該当する旨の市長の認定を受けようとするときは、その理由を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(延滞金の納付)

第4条 占用等の許可を受けた者は、流水占用料等を納期限までに納めない場合において、当該流水占用料等の額が1,000円以上であるときは、その額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に、納期限の翌日からこれを納めた日までの日数に応じ、納めるべき額につき、年14.5パーセントの割合で計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の延滞金を納めなければならない。ただし、延滞金の額が100円未満であるとき、又は市長が流水占用料等の滞納についてやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(納付の順序)

第5条 流水占用料等の延滞金は、当該流水占用料等に先立って納めなければならない。

(流水占用料等及び延滞金の不還付)

第6条 既に納めた流水占用料等又は延滞金は、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号の規定による場合を除き、返還しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、申請に基づき、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 天災その他不可抗力により占用等が不可能となったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(廃川敷地等の使用料等の納付)

第7条 市長が管理する廃川敷地の使用又は当該廃川敷地における土石(砂を含む。)若しくは法第25条に規定する産出物の採取の許可を受けた者は、使用料又は採取料を納めなければならない。この場合においては、第2条から前条まで及び別表の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に占用等の許可又は廃川敷地の使用等の許可を受けた者に係る流水占用料等、使用料又は採取料の徴収に関してなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

種別

単位

占用料(円)

土地占用料

倉庫、足場その他これらに類するもの

1平方メートルにつき1年

1,430

荷揚場、起重機その他これらに類するもの

1平方メートルにつき1年

1,480

田、畑、牧場、やぶその他これらに類するもの

1平方メートルにつき1年

7

広告物その他これに類するもの

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400

標識、けい留杭その他これらに類するもの

1本につき1年

1,430

水管、下水管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.1メートル未満のもの

1メートルにつき1年

70

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

1メートルにつき1年

90

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

1メートルにつき1年

95

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートルにつき1年

190

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

1メートルにつき1年

480

外径が1メートル以上のもの

1メートルにつき1年

950

索道その他これに類するもの

1メートルにつき1年

230

共架電線その他上空に設ける線類(延長計算の場合)

長さ1メートルにつき1年

10

共架電線その他上空に設ける線類(共架柱本数計算の場合)

共架柱1本につき1年

300

地下電線その他地下に設ける線類

1メートルにつき1年

5

電柱並びにその支柱、支線柱及び支線

1本につき1年

1,600

電話柱並びにその支柱、支線柱及び支線

1本につき1年

930

送電塔

1平方メートルにつき1年

1,400

その他の柱類

1本につき1年

72

その他

工作物を設置するもの

1平方メートルにつき1年

710

工作物を設置しないもの

1平方メートルにつき1年

140

土石その他の河川産出物採取料

砂利

1立方メートルにつき

315

1立方メートルにつき

280

かきこみ砂利(土石を含む。)

1立方メートルにつき

280

栗石又は玉石

1立方メートルにつき

375

転石(20センチメートル以上30センチメートル未満のもの)

1個につき

80

転石(30センチメートル以上のもの)

1個につき

80円に10センチメートル又はその端数を増すごとに80円を加算した額

その他の河川産出物

 

市長が別に定める額

流水占用料

原発以外の原動力の用に供するもの

許可使用水量毎秒1リットル1年につき

52

工業用その他の用に供するもの

許可使用水量毎秒1リットル1年につき

4935

備考

1 占用面積若しくは表示面積が1平方メートルに満たないとき、又はこれらの面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、これを1平方メートルとし、占用物件の長さが1メートルに満たないとき、又はその長さに1メートルに満たない端数があるときは、これを1メートルとする。

2 占用期間が1年に満たないとき、又はその期間に1年に満たない端数があるときは、月割りをもって計算し、なお、1月に満たない端数があるときは、これを1月として計算する。

3 占用料の額が100円に満たないときは、これを100円とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 共架電線とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)又は電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

5 許可使用水量が1リットルに満たないとき、又はその水量に1リットルに満たない端数があるときは、これを1リットルとする。

三木市準用河川流水占用料等徴収条例

平成12年3月29日 条例第11号

(平成12年3月29日施行)