○三木市都市計画審議会条例
昭和44年9月20日
条例第17号
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 特別の事項を調査審議する必要があるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。
3 専門の事項を調査審議する必要があるときは、審議会に専門委員若干人を置くことができる。
(委員、臨時委員及び専門委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会の議員
(3) 関係行政機関の職員
(4) 兵庫県の職員
(5) 市民
2 委員の任期は4年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命し、又は委嘱する。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置く。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、所掌事務について委員を助ける。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日条例第10号抄)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日条例第11号抄)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日条例第12号抄)
1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。