○三木市都市計画審議会条例

昭和44年9月20日

条例第17号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項及ひ第3項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議するため、三木市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置するとともに、その組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 特別の事項を調査審議する必要があるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。

3 専門の事項を調査審議する必要があるときは、審議会に専門委員若干人を置くことができる。

(委員、臨時委員及び専門委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会の議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 兵庫県の職員

(5) 市民

2 委員の任期は4年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命し、又は委嘱する。

4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、前条第1項第1号の委員のうちから、副会長は、同項の委員のうちから、委員の選挙においてこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、所掌事務について委員を助ける。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第10号抄)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第11号抄)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日条例第12号抄)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

三木市都市計画審議会条例

昭和44年9月20日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第6章 都市計画
沿革情報
昭和44年9月20日 条例第17号
昭和45年4月1日 条例第10号
昭和49年4月1日 条例第11号
昭和54年3月31日 条例第12号
平成12年3月29日 条例第12号
平成18年3月29日 条例第9号
平成30年3月12日 条例第1号