○三木市土地区画整理事業助成要綱
平成3年3月30日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定による土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する者及び施行しようとする者(以下「施行者」という。)に対し、当該事業を助成することにより、公共施設の整備充実、宅地の利用増進及び健全な市街地の造成を図ることを目的とする。
(1) 助成とは、事業に要する費用の一部を補助し、及び法第75条の規定による技術的援助を与えることをいう。
(2) 施行地区とは、法第2条第4項に規定する区域をいう。
(3) 組合とは、法第14条第1項の規定により認可を受けた土地区画整理組合をいう。
(助成の対象)
第3条 助成の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件すべてに該当する事業とする。ただし、市長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。
(1) 施行地区の面積が3ヘクタール以上で、地元自治会の積極的な支援が確認できること。
(2) 施行地区内に都市計画として決定された街路又は幅員8メートル以上の道路の新設若しくは変更に関する工事を含むこと。
(3) 事業の施行後における施行地区内の道路、公園、広場、緑地、水路等、公共の用に供する土地の面積の合計が、施行地区の面積の20パーセント以上であること。
(助成の措置)
第4条 市長は施行者に対し、事業の助成を次の各号に掲げる措置により行う。
(1) 法第75条の規定に基づく技術的援助
(2) 助成金の交付
(技術的援助)
第5条 前条第1項第1号に規定する技術的援助は次のとおりとする。
(1) 組合の設立認可申請までの測量、調査、設計及びその他の事務
(2) 事業施行に伴う事務指導
(3) その他市長が必要と認めるもの
(1) 組合設立認可までに要する費用のうち、調査、測量及び設計に要する費用
(2) 施行区域内の都市計画街路の用地取得費及び築造に要する費用。ただし、組合土地区画整理補助事業に採択されたもの及び法第120条に規定する公共施設管理者負担金の協定が成立したものは、この限りでない。
(3) 前号以外の道路のうち、幅員8メートル以上の道路の6メートルを超える部分の用地取得費及び築造に要する費用。ただし、法第120条に規定する公共施設管理者負担金の協定が成立したものは、この限りでない。
(4) 施行区域内の公園の整地に要する費用
(5) 地区内を流下する幹線用排水路の上幅1.5メートル以上の水路の築造に要する費用の50パーセント以内。ただし、他の事業(下水道事業等)により国又は地方公共団体の補助事業に採択されたものは、この限りでない。
(6) その他市長が特に必要と認めた費用
(1) 事業計画書
(2) 定款
(3) 助成金積算書
(4) 年度別事業実施予定表
(5) 区域及び事業計画図
(6) 市長は、前各号の書類のほか、必要と認める書類を提出させることができる。
2 市長は、前項の決定をするに当たり、その目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(1) 事業計画又は工事設計の変更
(2) 事業主体又は施行地区の変更
(事業着工届)
第11条 決定通知を受けた者は、助成事業に着工したときは、遅滞なく事業着工届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第14条 市長は、第12条の事業完了届に係る助成事業の成果が助成金交付決定の内容等に適合していないと認めるときは、その者に対し、当該助成事業につき、決定の内容等に適合させるための措置を講ずるよう指示することができる。
(助成金の交付の時期)
第15条 助成金は、助成事業の完了検査後当該決定通知を受けた者から市長に提出した助成金交付請求書(様式第7号)により交付する。
(助成金交付決定の取消し等)
第16条 市長は、決定通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その者に対し、助成金の交付の決定を全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 天災地変その他助成金交付決定後生じた事情の変更により助成事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(3) 助成金交付の条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(書類の提出部数)
第17条 この要綱の規定により市長に提出する書類の数は、正副2部とする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、土地区画整理事業の助成に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日)
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。