○三木市住居表示等審議会条例

昭和38年10月1日

条例第17号

(設置)

第1条 市長の附属機関として、三木市住居表示等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)の規定による住居表示の実施に関すること。

(2) 町又は字の呼称に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから必要の都度、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 各種団体の推薦する者

(4) 市職員

(5) その他市長が適当と認める者

3 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

第4条 削除

(特別委員)

第5条 市長は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、当該特別事項を明示して臨時的に特別委員を委嘱し、又は任命することができる。

2 特別委員の任期は、当該特別事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部で処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年5月18日条例第16号抄)

1 この条例は、昭和43年6月1日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第10号抄)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第19号抄)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表中住居表示審議会委員の項を次のように改める。

住居表示等審議会委員

日額

8,000円

(平成13年3月29日条例第12号)

この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

三木市住居表示等審議会条例

昭和38年10月1日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第9章 住居表示
沿革情報
昭和38年10月1日 条例第17号
昭和43年5月18日 条例第16号
昭和45年4月1日 条例第10号
昭和47年4月1日 条例第19号
平成10年3月30日 条例第11号
平成13年3月29日 条例第12号
平成18年3月29日 条例第9号
平成19年3月30日 条例第5号
平成30年3月12日 条例第1号