○住居表示に関する条例施行規則

昭和40年6月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、住居表示に関する条例(昭和40年三木市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(住居表示の範囲)

第2条 住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次の各号に掲げるものを除くすべての建物その他の工作物とする。

(1) 一時的に建設する飯場、現場事務所等

(2) 倉庫、物置、車庫その他主たる建物の一部とみなされるもの

(3) その他市長が住居表示を必要としないと認めるもの

(住居新築届)

第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物を新築した者は、住居新築届(様式第1号)により市長に届け出なければならない。

(住居番号に関する申出)

第4条 条例第3条第2項の規定により建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者が当該建物その他の工作物に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し若しくは廃止する旨を申し出ようとするときは、住居番号付番(変更・廃止)申出書(様式第2号)によりしなければならない。

(住居番号の通知)

第5条 市長は、住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは住居番号付番(変更・廃止)通知書(様式第3号)により関係人に通知するものとする。

(表示の特例)

第6条 条例第4条第1項の規定により住居番号の表示について別に定める場合は、次の各号に掲げるものであって同項の規定によることができないもの又は適当でないものとする。

(1) 公団住宅その他中高層建物で、その建物に棟番号等がつけられているもの

(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認し難いもの

(3) 公園等広大な敷地に建てられた建物又は工作物

(4) その他市長が条例第4条第1項の規定によることが適当でないと認めたもの

2 前項各号に定めるものの住居番号の表示については、それぞれの建物ごとに市長が定める。

(住居番号表示板)

第7条 条例第4条第1項の規定による住居番号の表示は、住居番号表示板(様式第4号)によるものとする。

2 前項の表示には、あわせて町名板(様式第5号)により町名を表示するものとする。

この規則は、昭和40年7月1日から施行する。

(平成31年3月31日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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住居表示に関する条例施行規則

昭和40年6月30日 規則第10号

(平成31年4月1日施行)