○住居表示に関する条例施行規則
昭和40年6月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、住居表示に関する条例(昭和40年三木市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(住居表示の範囲)
第2条 住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次の各号に掲げるものを除くすべての建物その他の工作物とする。
(1) 一時的に建設する飯場、現場事務所等
(2) 倉庫、物置、車庫その他主たる建物の一部とみなされるもの
(3) その他市長が住居表示を必要としないと認めるもの
(住居新築届)
第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物を新築した者は、住居新築届(様式第1号)により市長に届け出なければならない。
(住居番号の通知)
第5条 市長は、住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは住居番号付番(変更・廃止)通知書(様式第3号)により関係人に通知するものとする。
(1) 公団住宅その他中高層建物で、その建物に棟番号等がつけられているもの
(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認し難いもの
(3) 公園等広大な敷地に建てられた建物又は工作物
(4) その他市長が条例第4条第1項の規定によることが適当でないと認めたもの
2 前項各号に定めるものの住居番号の表示については、それぞれの建物ごとに市長が定める。
附則
この規則は、昭和40年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。