○地価公示図書閲覧規程

昭和49年5月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「地価公示図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 地価公示図書の閲覧場所は、三木市役所とする。

(閲覧時間)

第3条 地価公示図書の閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで

(2) 土曜日 午前9時から正午まで

(閲覧日)

第4条 地価公示図書は、次の休日等は、閲覧することができない。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、3日及び12月29日から31日まで

(4) 7月1日(市制施行記念日)

(閲覧の期間)

第5条 地価公示図書の閲覧期間は、当該図書を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(閲覧の方法)

第6条 地価公示図書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、備付けの閲覧簿にその住所、職業、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(厳守事項等)

第7条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。

(4) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、その閲覧を停止し又は禁止するものとする。

(持出しの禁止)

第8条 地価公示図書は、閲覧場所以外に持ち出すことができない。

(損傷等の届出)

第9条 閲覧者が誤って地価公示図書を損傷などした場合には、速やかに、当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第10条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、地価公示図書の閲覧に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和49年5月1日から施行する。

地価公示図書閲覧規程

昭和49年5月1日 告示第5号

(昭和49年5月1日施行)