○地価公示図書閲覧規程
昭和49年5月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「地価公示図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 地価公示図書の閲覧場所は、三木市役所とする。
(閲覧日及び閲覧時間)
第3条 地価公示図書の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日 三木市の休日を定める条例(平成元年三木市条例第27号)第2条第1項に規定する休日以外の日
(2) 閲覧時間 前条に規定する閲覧場所の開庁時間
(閲覧の期間)
第4条 地価公示図書の閲覧期間は、当該図書を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(閲覧の方法)
第5条 地価公示図書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、備付けの閲覧簿にその住所、職業、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。
(厳守事項等)
第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(4) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、その閲覧を停止し又は禁止するものとする。
(持出しの禁止)
第7条 地価公示図書は、閲覧場所以外に持ち出すことができない。
(損傷等の届出)
第8条 閲覧者が誤って地価公示図書を損傷などした場合には、速やかに、当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第9条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、地価公示図書の閲覧に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、昭和49年5月1日から施行する。
附則(令和8年1月26日告示第10号)
この告示は、令和8年2月1日から施行する。