○三木市建築協定条例施行規則
昭和45年12月21日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市建築協定条例(昭和45年三木市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により提出する建築協定認可申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 建築協定書
(2) 建築協定区域を表示する図面
(3) 認可の申請人が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類
(4) 建築協定をしようとする理由書
(5) 法第69条に規定する土地の所有者等(法第77条の規定による建築物の借主を含む。以下「土地の所有者等」という。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類(ただし、当該建築協定区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者以外の土地所有者等の全員の合意を示す書類)
(6) その他市長が必要と認める図書
(建築協定の変更又は廃止の認可の申請)
第3条 法第74条第1項又は第76条第1項の規定により建築協定の変更又は廃止をしようとする者は、建築協定変更(廃止)認可申請書(様式第2号)により、その代表者から市長を経由して兵庫県知事に建築協定の変更又は廃止の認可の申請をしなければならない。
2 前項の規定により提出する建築協定変更(廃止)認可申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 建築協定の変更書及び建築協定区域の変更を表示する図面(建築協定を廃止しようとするときを除く。)
(2) 法第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定書
(3) 認可の申請人が建築協定を変更又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類
(4) 建築協定を変更又は廃止しようとする理由書
(5) 土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合においては、廃止に関する過半数の合意)を示す書類
(6) その他市長が必要と認める図書
(建築協定の認可等の公告があった日以後建築協定に加わる手続)
第3条の2 法第75条の2第1項の規定により建築協定に加わろうとする者は建築協定加入申請書(様式第3号)及び土地の所有者であることを証する書類を添えて市長を経由して兵庫県知事にしなければならない。
(公聴会の開催)
第4条 市長は、法第72条第1項の規定に基づき公聴会を開催しようとするときは、開催1週間前までに聴聞の事由、日時及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後10日以内に市長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。
(代理人)
第5条 協定者又は異議申出人は、公聴会に出席できない場合はその代理人を出席させることができる。
2 前項の規定により出席する代理人は、協定者又は異議申出人の委任状を公聴会の開会までに市長に提出しなければならない。
(欠席届)
第6条 協定者及び異議申出人は、公聴会に出席できない理由があるときは、その理由を記載した欠席届を公聴会の開催3日前までに市長に提出しなければならない。
(定足数)
第7条 公聴会は、協定者の半数以上が出席しなければ開会することができない。ただし、第5条第2項の規定による委任状の提出があった協定者は、これを出席者とみなす。
(公聴会の延期)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会の日時を延期することができる。
(公聴会の議長)
第9条 公聴会は、市長又は市長の指名した市の職員が議長となる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、議長となることができない。
(1) 協定者又は異議申出人の親族であるとき。
(2) 協定者又は異議申出人の法定代理人であるとき。
(3) 協定者又は異議申出人と直接に利害関係があるとき。
(関係職員等の出席)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関の職員又は市の職員(以下「関係職員等」という。)の出席を求め、意見を聞き、又は説明を求めることができる。
2 前項の場合においては、市長はあらかじめ聴聞の事由、開催の日時及び場所を関係職員等に文書をもって通知しなければならない。
(証人及び参考人の出席)
第11条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、聴聞に際して自己に有利な証人又は参考人を出席させ、有利な証拠又は資料を提出することができる。
2 前項の場合においては、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、公聴会の開会までに市長に届け出なければならない。
(口述審問)
第12条 聴聞は、公開とし、口述審問により行う。
(陳述書による聴聞)
第13条 異議申出人又はその代理人が出席しない場合において、当該建築協定に関する陳述書をあらかじめ提出しているときは、その陳述書及びその事項に関して調査にあたった関係職員等が作成し署名した調書を朗読して、聴聞を行うことができる。
(発言及び発言の停止)
第14条 公聴会に出席した協定者、異議申出人、代理人、関係職員等及び当該建築協定の利害関係人(以下「利害関係人等」という。)は、口述審問において発言することができる。
2 前項の規定により発言しようとする者は、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。
3 発言の内容は、議長の聴こうとする事項の範囲を超えてはならない。
4 議長は、発言の内容が前項の範囲を超えたときは、その発言の停止を命ずることができる。
(聴聞の記録)
第15条 議長は、公聴席について次の各号に掲げる事項を記録しなければならない。
(1) 出席者の住所及び氏名
(2) 会の順序
(3) 認可申請者の行う建築協定書に関する説明要旨
(4) 利害関係人等の意見の要旨
(会場の秩序保持)
第16条 議長は、会場内を整理するため、又はその秩序を保持するために必要があると認めるときは、公聴会の出席者又は傍聴人の数を制限することができる。
2 議長は、聴聞を妨害し、又は会場の秩序をみだす者に対し退場を命ずることができる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。