○建築物の設計等の委託に関する規則
昭和52年1月4日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、公共的団体等が建築物の設計又は工事監理を市に対し委託するについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「設計」とは建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第4項に規定する設計をいい、「工事監理」とは同条第5項に規定する工事監理をいう。
(委託の申請)
第3条 建築物の設計又は工事監理を市に委託しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 工事の名称
(2) 建築物の用途
(3) 建築物の規模、構造及び種別
(4) 敷地の位置及び面積
(5) 工事費予算又は見込額
(6) 設計又は工事完了希望期日
(7) その他参考となる事項
(諾否の通知)
第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その諾否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(委託料)
第5条 前条の規定により受託する旨の通知を受けた者(以下「委託者」という。)は、市が発行する納付書により委託料を納付しなければならない。
(委託料の納付の時期)
第6条 委託料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、納付期日を延期し、又は分割納付をすることができる。
(委託の取消し)
第7条 委託者は、委託を取り消そうとするときは、委託取消申請書に理由書を添えて市長に提出し、設計の進行の程度に応じて市長が定める額の委託料の納付し、又は返還を請求しなければならない。
(完了の通知)
第8条 市長は、委託事務を完了したときは、その旨を委託者に通知するとともに、次に掲げる図書又は書類を交付するものとする。
(1) 設計完了のとき 設計図書 3部
(2) 工事監理完了のとき 工事監理完了結果報告書
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧規則の廃止)
別表(第5条関係)
設計金額 | 委託料率 | ||
設計の委託をする場合 | 工事監理の委託をする場合 | 設計及び工事監理の委託をする場合 | |
100万円以下の金額 | 35/1,000 | 25/1,000 | 60/1,000 |
100万円を超え500万円以下の金額 | 30/1,000 | 20/1,000 | 50/1,000 |
500万円を超え1,000万円以下の金額 | 25/1,000 | 15/1,000 | 40/1,000 |
1,000万円を超え5,000万円以下の金額 | 20/1,000 | 13/1,000 | 33/1,000 |
5,000万円を超える金額 | 15/1,000 | 10/1,000 | 25/1,000 |